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1銀行が死亡を知ると口座凍結
①相続手続の問合わせで死亡を知る
銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。
多くの人が銀行などに、預貯金の口座を持っているでしょう。
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。
死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。
死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。
人が死亡した事実は、個人情報です。
勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、銀行は死亡したことを知らないからです。
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。
家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。
預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。
口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
家族が銀行に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。
②口座凍結すると入出金ができない
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金ができなくなります。
③口座凍結を確認する方法
口座が凍結された場合、口座取引が停止されます。
口座が凍結されたら、ATMや窓口での引出しができなくなります。
キャッシュカードを使って、引出しを試してみるといいでしょう。
口座凍結した後にATMで残高照会を試してみると、窓口などを案内するメッセージが表示されます。
口座が凍結されたら、入金や振込みができなくなります。
入金や振込みをしようとしても、エラーになります。
口座が凍結されているから、口座取引が停止されているからです。
口座取引を試してみることで、口座凍結を確認することができます。
④銀行が口座凍結する理由
大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。
病院や施設などの費用を清算する必要があります。
葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。
被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。
金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。
金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。
⑤口座凍結に期限はない
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座凍結に期限はありません。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。
金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。
預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。
ときには何十年も合意ができないことがあります。
何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。
口座凍結に、期限はないからです。
⑥凍結解除は半月~1か月かかる
口座凍結がされても、手続をすれば凍結解除をしてくれます。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。
多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。
すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。
⑦口座凍結前に引出すと相続人トラブルのおそれ
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
被相続人と同居の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。
キャッシュカードの保管場所や暗証番号を共有していたでしょう。
口座が凍結される前であれば、キャッシュカードを使って預貯金を引出すことができます。
葬儀費用や施設病院の費用の支払いに充てるため、手許に資金を準備しておきたいことがあるでしょう。
口座凍結前に預貯金を引出すことは、あまりおすすめできません。
事情を知らない他の相続人がいると、疑いの目を向けられるおそれがあるからです。
相続人トラブルを避けるため、引出した金額や使い途を共有しましょう。
使い途を明らかにするため、請求書や領収書を保管するといいでしょう。
口座凍結前に引出すと、相続人トラブルのおそれがあります。
2口座凍結解除の方法
①遺言書があると口座凍結解除がラク
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書で預貯金を引き継ぐ人が決めてある場合、遺言書のとおりに預貯金を分けることができます。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。
公正証書遺言は、すぐに執行することができます。
遺言書があると、口座凍結解除がラクです。
遺言書のとおりに、分ければいいからです。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。
遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認の申立てをしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。
遺言書検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続を進めることはできません。
検認手続をしていない場合、預貯金の凍結解除をすることはできません。
家庭裁判所の遺言書検認手続は、通常、1か月程度かかります。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
遺言書があると、口座凍結解除がラクです。
できることなら、家族のために公正証書遺言を作成するといいでしょう。
②相続人全員の協力で遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
法定相続分が2分の1だから、預貯金の残高の2分の1は自動で相続できるといったことはありません。
相続人全員の合意で、決める必要があります。
預貯金の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書の内容が合意内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明を提出して、口座凍結解除をしてもらうことができます。
③生前に口座を整理しておくと家族がラク
口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。
多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。
すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。
相続手続をしていると、思いがけない口座が見つかることがあります。
長期間使っていない口座は、多くの場合、必要がない口座でしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
たくさんの口座があれば、何度も相続手続をする必要があります。
生前に使っていない口座を整理しておくと、家族がラクになります。
3口座凍結しても解除前に引出しができる
①預金仮払い制度で引出しができる
葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を使って、家族が生活していることがあります。
口座の持ち主が死亡して口座が凍結されると、預貯金は引き出せなくなります。
口座の持ち主が公正証書遺言を作成していた場合、すぐに執行することができます。
遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の協力が必要です。
家族の事情や相続財産の内容によっては、相続人全員の合意が難しいことがあります。
遺産分割協議が成立しないと、口座凍結解除ができません。
被相続人の預貯金で生活していた家族は、困窮するでしょう。
預金仮払い制度は、一定の条件下で凍結解除前に引出しを認める制度です。
預金仮払い制度を利用すると、口座凍結しても解除前に引出しができます。
②預金仮払いの上限額は最大150万円
銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。
仮払いを受ける対象は、預金だけです。
債券や有価証券、株式などは対象外です。
預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
③預金仮払いを申請するときの必要書類
銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人全員の現在戸籍
(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書
金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。
④預金仮払い制度利用で相続放棄ができなくなる可能性
相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。
相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引出して自分の口座で管理していた場合、単純承認を判断されることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を引出して葬儀費用に充てた場合、社会通念上相当の葬儀費用であれば相続放棄が無効になることはありません。
社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。
あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。
相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。
預金仮払い制度利用した場合、単純承認になるおそれがあります。
4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。
相続手続は、やり直しになることが多々あります。
このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。