このページの目次
1遺贈とは遺言書で財産を引き継ぐこと
①遺言書なしで遺贈はできない
被相続人は生前、自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の死後だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた相続人は、相続で財産を引き継ぐことができます。
相続人以外の人は、相続することはできません。
相続人でなくても、遺贈を受けることができます。
相続人以外の人に対して、遺贈をすることができるからです。
遺贈は、遺言書で財産を引き継ぐことです。
遺言書が無効になると、遺贈はできません。
遺言書がないと、相続人以外の人は財産を引き継ぐことはできません。
遺言書なしで、遺贈はできません。
②特定遺贈とは財産を特定して遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、具体的に財産を特定して遺贈をすることです。
「〇〇〇〇に財産〇〇を遺贈する」
上記のような遺言書があるとき、特定遺贈です。
遺言書に書いていない財産を引き継ぐことはありません。
財産を引き継いでもらう場合、遺言書に基づいて相続手続をします。
引き継いでもらう財産は、相続手続先の人が分かるように具体的に記載することが重要です。
客観的に分からないと、相続手続ができなくなるからです。
特定遺贈とは、財産を特定して遺贈することです。
③包括遺贈とは割合を指定して遺贈
包括遺贈とは、具体的な財産を特定せずに割合を指定して遺贈することです。
「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」
上記のような遺言書があるとき、包括遺贈です。
包括遺贈では、遺言書に具体的な財産が書いてありません。
包括遺贈を受けた場合、相続人全員と相続財産の分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員とする話し合いを遺産分割協議と言います。
具体的にどの財産を引き継ぐのか遺産分割協議で話し合います。
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務が与えられます。
相続財産に、マイナスの財産が含まれることがあります。
包括遺贈を受けた人は、指定された割合でマイナスの財産も引き継ぎます。
包括遺贈とは、割合を指定して遺贈することです。
④死因贈与は当事者の契約
遺贈は、遺言書を作成して自分の財産を引き継ぐことです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生して財産を引き継ぎます。
死亡をきっかけにに財産を引き継ぐ方法は、遺贈の他に死因贈与によることができます。
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
当事者が合意をすれば、口頭でも贈与をすることができます。
死因贈与をする場合、遺言書は不要です。
死因贈与は、当事者の契約だからです。
2遺贈を受けた人に相続税
①相続税に基礎控除がある
資産家が死亡したとき、高額の相続税を納めた話を聞いたことがあるでしょう。
資産規模が大きい場合、相続税の対象になります。
相続税の対象になるのは、相続した人だけではありません。
遺贈を受けた人に、相続税が課されることがあります。
相続税が課されるのは、ごくわずかな資産家が死亡したときだけです。
実際のところ、95%の人は相続税の対象ではありません。
相続税には、基礎控除があるからです。
資産規模が基礎控除額の範囲内であれば、相続税は課されません。
相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人がたくさんいる場合、基礎控除額は大きくなります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続人は3人です。
基礎控除額=3000万円+600万円×3人
基礎控除額は、4800万円です。
遺産総額が4800万円を超えなければ、相続税の対象ではありません。
相続税には、基礎控除があります。
②各種控除や特例がある
相続税には、各種の控除や特例が用意されています。
要件を満たせば、納めるべき相続税を減らすことができます。
例えば、小規模宅地の特例があります。
小規模宅地の特例とは、被相続人が所有していた土地の評価額について最大で80%減額できる特例です。
各種特例や控除を上手に活用すると、納めるべき相続税を減らすことができます。
相続税申告が必要なだけで、納税が不要になるケースも少なくありません。
相続税は、各種控除や特例があります。
③相続税2割加算がある
遺贈は、遺言書を作成して相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続人は、何もしなくても相続できます。
遺贈を受けるのは、多くの場合、相続人以外の人でしょう。
遺贈を受けた場合、資産規模によっては相続税の対象になります。
被相続人の配偶者や1親等の血族以外の人が財産を受け取る場合、相続税が2割加算になります。
例えば、兄弟姉妹や孫は、2親等です。
1親等の血族以外の人になるから、2割加算の対象です。
被相続人の配偶者や1親等の血族以外の人は、相続税2割加算になります。
④条件を満たした寄付で相続税がかからない
相続人が相続した財産だから、相続税の対象になるのが原則です。
相続人が相続財産から、社会貢献のため寄付をすることがあります。
寄付を受ける相手が、国や地方自治体、公益団体などである場合、相続税が非課税になります。
相続税の申告期限までに、財産を寄付する必要があります。
条件を満たした寄付をすることで、相続税が非課税になります。
3遺贈を受けた人に不動産取得税
①相続人以外の人が特定遺贈を受けると不動産取得税がかかる
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。
有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。
登記をしても登記をしなくても、課税されます。
不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
②相続人が特定遺贈を受けても不動産取得税はかからない
遺贈は、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続人は相続する以外に、遺贈を受けることができます。
相続人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
③相続人以外の人が包括遺贈を受けると不動産取得税はかからない
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務が与えられます。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が包括遺贈を受けた場合、不動産取得税は課されません。
④死因贈与を受けると不動産取得税がかかる
死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
被相続人と相続人間で死因贈与契約をすることがあります。
死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。
死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。
死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。
相続人が死因贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
相続人以外の人が死因贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
4遺贈を受けた人に登録免許税
①相続人が遺贈を受けると税率1000分の4
不動産を取得した場合、名義変更が必要です。
名義変更をしないと、自分のものであると権利主張ができないからです。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、単独で登記申請をすることができます。
他の相続人の協力は、不要です。
被相続人の権利証も、不要です。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、相続登記義務化の対象です。
遺贈による所有権移転の登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額を基に計算します。
相続人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の4です。
不動産の固定資産税評価額の1000分の4を計算して、登録免許税を納めます。
相続人が遺贈を受けた場合、税率は1000分の4です。
②相続人以外の人が遺贈を受けると税率1000分の20
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、遺贈義務者と共同で登記申請をします。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者は遺贈義務者です。
遺言執行者と協力して、登記申請をすることができます。
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、相続登記義務化の対象外です。
相続人以外の人が不動産の遺贈を受けた場合、税率は1000分の20です。
不動産の固定資産税評価額の1000分の20を計算して、登録免許税を納めます。
相続人以外の人が遺贈を受けた場合、税率は1000分の20です。
③条件を満たした寄付で登録免許税は非課税
登記申請をする場合、登録免許税を納めるのが原則です。
相続人以外の人に対して、遺贈をすることができます。
遺贈を受ける人は、自然人以外に会社や慈善団体などであっても差し支えありません。
相続人以外の人に遺贈する場合、税率は1000分の20です。
遺言者が社会貢献のため、公益団体などに財産を遺贈することがあります。
寄付を受ける相手が、国や地方自治体、公益団体などである場合、登録免許税が非課税になります。
公益団体に対する寄付である場合、公益事業に使われることが条件です。
非課税の特例を受けるためには、要件に該当していることの証明書が必要です。
条件を満たした寄付をした場合、登録免許税は非課税になります。
5相続人に譲渡所得税と住民税
①値上がり益に課税される
被相続人が財産を取得してから、財産が値上がりしていることがあります。
遺贈によって財産が移転した場合、税務上は値上がり益が実現したと見なされます。
値上がり益が実現したと見なされるから、値上がり益に課税されます。
保有期間と金額によって、所得税と住民税の対象になります。
②納付するのは相続人
譲渡所得税と住民税が課されるのは、遺贈者の相続人です。
遺贈を受けた人では、ありません。
6遺贈を受けた法人に法人税
資産規模が大きい場合、遺贈を受けた人に対し相続税が課されることがあります。
相続人以外の人に対して、遺贈をすることができます。
遺贈を受ける人は、自然人以外に会社や慈善団体などであっても差し支えありません。
相続税の対象になるのは、自然人だけです。
自然人以外の会社や慈善団体などが遺贈を受ける場合、相続税の対象外です。
自然人以外の会社や慈善団体などが遺贈を受ける場合、法人税の対象です。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言書で、遺言執行者を決めておくのがおすすめです。
遺言執行には法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらうことができます。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないかもしれません。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのでしょう。
スムーズな手続を実現できるように、配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。