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1故人の口座の預貯金を引き出すため相続人全員の合意が重要
①故人の口座の預貯金は相続財産
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
故人の口座の預貯金は、相続財産です。
故人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
②相続財産を独り占めすると相続トラブルになる
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が独り占めをすることは、許されません。
相続財産を独り占めすると、相続トラブルになります。
③勝手に引出すから相続トラブルを招く
家族が死亡すると、葬儀の費用や病院の費用を払う必要があります。
一部の相続人が故人の口座の預貯金から、引出しをすることがあります。
一部の相続人が勝手に引出すと、他の相続人からは独り占めに見えます。
たとえ適切な使い道であっても、他の相続人から疑われます。
相続人間の合意がないと、適切な使い道であるか分からないからです。
適切な使い道であるか分からないから、他の相続人は疑心暗鬼になります。
相続手続では、普段目にする金額より大きな金額が動きます。
だれもが自分は損したくないと考えて、不安になります。
不安な心理状態が自然と疑いの目を生じさせます。
やむを得ず預貯金を引き出す場合、請求書や領収書を保管します。
請求書や領収書と引き出した事実をすみやかに情報共有します。
情報共有を先延ばしすると、他の相続人から強く疑われます。
相続人全員で合意をせずに、故人の口座の預貯金を引き出すと相続トラブルに発展します。
④口座の持ち主が死亡すると口座凍結する
預貯金口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
・ATMや窓口での引出
・年金の振込
・公共料金の引落
上記は、口座取引の一例です。
口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。
⑤口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。
一部の相続人が勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになります。
仮に、一部の相続人が勝手に引出しができるとしたら、他の相続人から強い抗議がされるでしょう。
銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。
相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。
⑥相続手続をするまで口座は凍結されたまま
口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。
相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。
時間が経っても、自動で凍結解除されることはありません。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しているからです。
相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性がある間は、口座凍結が続きます。
相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。
2故人の口座から葬儀費用を引き出す方法
①遺産分割協議成立させて口座凍結解除
(1)相続人全員の合意で遺産分割協議成立
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができれば、どのように分けても問題はありません。
相続人全員の合意で、遺産分割協議を成立させることができます。
(2)預貯金だけ遺産分割協議ができる
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産すべてを一度に、決める必要はありません。
一部の財産についてだけ、分け方を決めることができます。
一部の財産だけであっても、相続人全員の合意があれば有効な合意です。
預貯金の分け方だけ、遺産分割協議をすることができます。
預貯金の分け方だけ相続人全員の合意ができれば、預貯金の分け方だけ遺産分割協議が成立します。
(3)預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結解除
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人全員の合意がまとまった財産から、書面に取りまとめます。
一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。
預貯金のみの遺産分割協議書で、口座凍結解除をすることができます。
口座凍結解除ができれば、相続人全員の合意に従って預貯金を配分できます。
相続人全員の合意に従って、葬儀費用に充てることができます。
②預金仮払い制度を利用する
(1)遺産分割協議成立前に仮払いを受ける
遺産分割協議が成立するまで、口座凍結解除はされません。
預金仮払い制度を利用すると、口座凍結中でも預貯金を引き出すことができます。
(2)預金仮払いの上限額は最大150万円
銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。
仮払いを受ける対象は、預金だけです。
債券や有価証券、株式などは対象外です。
預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
(3)預金仮払いを申請するときの必要書類
銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・仮払いを希望する人の印鑑証明書
金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。
必要な書類が完璧に準備できれば、早く審査が進む余地があります。
(4)仮払いにかかる期間
遺産分割協議成立前に仮払いを受ける場合、即日の引出はできません。
金融機関に申請書を提出してから、1~2週間程度かかるのが一般的です。
1~2週間程度で引き出せるのは、提出書類に不備がなく審査がスムーズである場合に限られます。
仮払いに応じるのは、遺産分割協議が成立する前です。
相続人の合意がないのに仮払いに応じるから、金融機関にはリスクがあります。
相続トラブルに巻き込まれないために、金融機関は慎重に審査します。
提出書類が完璧であるか確認するためにも、時間をかけて丁寧に審査します。
(5)仮払い額は遺産分割協議で調整
口座の持ち主が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。
相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。
預金の仮払いは、一部の相続人が独り占めできる制度ではありません。
預金の仮払いを受けたことを考慮して、相続財産の分け方について相続人全員で合意します。
預金の仮払いを受けて、葬儀の費用や病院の費用を払うことがあります。
葬儀の費用や病院の費用を払った場合、請求書や領収書は大切に保管します。
請求書や領収書がないと、他の相続人から疑われるからです。
預金の仮払い額は、遺産分割協議で調整します。
(6)遺言書があると仮払いが受けられない
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。
遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書が効力を発したときに財産は分割されます。
遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。
遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。
遺言書が効力を発したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。
仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。
被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。
(7)遺産分割協議ができるなら仮払いは不要
相続人全員で合意ができるなら、遺産分割協議を成立させることができます。
遺産分割協議を成立させることができれば、口座凍結解除ができます。
わざわざ預金の仮払い制度を利用する必要は、ありません。
遺産分割協議ができるなら、仮払いは不要です。
全財産まとめて合意することはできなくても、預貯金だけ合意することができる可能性があります。
預貯金だけの遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。
預貯金だけの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
預貯金だけの遺産分割協議書で、口座凍結解除をすることができます。
わざわざ預金の仮払い制度を利用すると、二度手間になります。
③代表相続人による立替払いが多い
口座の持ち主が死亡すると、預貯金口座は凍結します。
口座取引が停止されるから、引出ができなくなります。
故人の口座から葬儀費用を引き出すより、代表相続人が立替払いをする方が現実的です。
代表相続人が立替えた費用は、遺産分割協議で調整します。
遺産分割協議を成立させて、口座凍結解除をすることができます。
3預貯金に手を付けると相続放棄が無効になる
①遺産分割協議をしたら相続放棄が無効
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、遺産分割協議に参加する権利義務はありません。
相続人でなくなるから、相続財産を受け取ることはできません。
遺産分割協議を成立させた場合、相続人であると認めたと言えます。
たとえ財産を受け取らない合意をしても、相続人であると認めたと言えます。
相続人であると認めた場合、相続放棄は無効になります。
遺産分割協議は、相続放棄と矛盾する行為だからです。
②葬儀費用の立替え精算で相続放棄が無効
葬儀費用は、代表相続人が立替えをすること現実的です。
代表相続人が相続放棄をする場合、相続財産から精算を受けることはできません。
相続財産から精算を受けた場合、単純承認と評価されます。
他の財産を受け取らなくても、単純承認と評価されます。
客観的には、相続財産から財産を受け取ったからです。
③仮払い制度利用で相続放棄が無効
(1)単純承認をすると撤回できない
相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。
相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
(2)社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。
死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。
被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。
相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。
社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。
葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。
(3)社会通念上相応の葬儀費用はあいまいな基準
社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
相続放棄をした人は、社会通念上相応と考えて相続財産から支出するでしょう。
他の人は、不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。
(4)相続放棄をするなら固有の財産から支払うのが安全
債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。
相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。
預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。
あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。
相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。
4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。
相続手続は、やり直しになることが多々あります。
このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
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凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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