相続人が名寄帳を取得する方法

1名寄帳は所有する不動産の一覧表

①被相続人の不動産をまとめて確認できる

相続が発生すると、被相続人の財産を調査します。

家族であっても、被相続人の財産状況を詳細に知っていることは少ないでしょう。

被相続人と離れて暮らしていると、被相続人の財産状況が何も分からないかもしれません。

名寄帳とは、その人が所有する不動産の一覧表です。

名寄帳は、「なよせちょう」と読みます。

不動産を持っていると、固定資産税を納める必要があります。

市区町村は固定資産税を課税するために、固定資産税課税台帳を作成しています。

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

名寄帳は、市区町村によってはさまざまな呼び方をしています。

例えば「土地家屋固定資産課税台帳」「土地家屋名寄帳」などです。

名寄帳と言えば分かってもらえるので、心配は不要です。

名寄帳を見ると、その人が所有する不動産をまとめて確認することができます。

②納税通知書に記載がない不動産を確認できる

固定資産税が課されている場合、市区町村役場から納税通知書が届きます。

納税通知書に添付されている課税明細書を見ると、課税対象となった不動産が記載されています。

課税明細書に記載されている不動産は、その人が所有する不動産の一覧表と言えます。

名寄帳も課税明細書も、その人が所有する不動産の一覧表です。

課税明細書は、固定資産税が課税された内容の一覧表です。

不動産によっては、固定資産税がかからないことがあります。

固定資産税がかからない不動産は、課税明細書に記載されません。

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

固定資産税課税台帳には、固定資産税がかからない不動産であっても記載されています。

今は条件を満たしているから固定資産税が非課税になっているけど、条件を満たさなくなったら固定資産税がかかる不動産だからです。

名寄帳を見ると、課税明細書に記載されていない不動産が見つかることがあります。

課税明細書に記載されていなくても、被相続人の不動産です。

被相続人の不動産は、相続財産です。

名寄帳を見ると、納税通知書に記載がない不動産を確認することができます。

2相続人が名寄帳を取得する方法

①名寄帳は相続人が請求できる

名寄帳は、その人が所有する不動産の一覧表です。

その人の財産状況は、他の人に知られたくないものでしょう。

名寄帳を請求することができるのは、原則として、納税義務者本人のみです。

名寄帳は、納税義務者と無関係な人が請求することはできません。

納税義務者が死亡した場合、納税義務者の相続人が名寄帳を請求することができます。

名寄帳は、一部の相続人から請求することができます。

②名寄帳を請求するときの必要書類

名寄帳は、納税義務者と無関係な人が請求することはできません。

納税義務者本人以外の人が請求する場合、関係が分かる書類が必要です。

納税義務者の相続人は、名寄帳を請求することができます。

納税義務者の相続人が名寄帳を請求する場合、次の書類が必要です。

(1)所有者本人の除籍謄本

(2)交付請求をする人が相続人であることが分かる戸籍謄本

(3)交付請求をする人の本人確認書類

③名寄帳の請求先

名寄帳は、固定資産税を課税するための台帳から一覧表にした書類です。

固定資産税課税台帳は、市町村が作成します。

名寄帳は、市町村ごとに請求する必要があります。

名寄帳の請求先は、不動産が所在する市区町村役場の固定資産税担当です。

政令指定都市では、市税事務所に請求します。

④郵送で名寄帳を請求できる

名寄帳を請求する場合、市区町村役場の窓口に出向く方法が一般的です。

窓口まで出向くことが難しい場合、郵送で請求することができます。

郵送で請求する場合、日中連絡が取れる電話番号を書いておくといいでしょう。

郵送した書類に不備がある場合、連絡をしてもらえることがあるからです。

請求書を郵送するときに返信用の封筒と切手を同封しておくと、送り返してもらえます。

⑤名寄帳請求に手数料がかかる

名寄帳を発行してもらう場合、手数料を納める必要があります。

名寄帳の発行手数料は、市区町村ごとに異なります。

おおむね300円程度であることが多いでしょう。

市区町村役場の窓口に出向いて請求する場合、窓口で支払いをすることができます。

名寄帳を郵送請求する場合、手数料は郵便小為替で納入します。

郵便小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

市区町村によっては、土地と家屋は別々に発行されることがあります。

単独所有の不動産と共有の不動産は別々に発行されることがあります。

別々に発行される場合、それぞれに発行手数料がかかるでしょう。

被相続人がたくさんの不動産を保有していた場合、名寄帳が1枚に書き切れないことがあります。

複数の名寄帳が発行された場合と考えて、手数料が計算されることがあります。

郵送請求をする場合、郵便小為替は多めに入れておくといいでしょう。

余った分は、郵便小為替で返してもらえます。

3代理人が名寄帳を請求するときは委任状

①名寄帳の交付請求を依頼した証明として委任状が必要

名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。

名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、委任状が必要です。

所有者本人が依頼することもできるし、所有者本人が死亡した場合は相続人が依頼することもできます。

司法書士などの専門家に遺産整理の一環として依頼する場合、委任状は司法書士が用意します。

自分で委任状を用意する必要はありません。

内容を確認して、署名押印をするだけで済みます。

代理人を立てて名寄帳の請求を依頼する場合、委任状が必要です。

②名寄帳の交付請求の委任状は認印で良い

名寄帳や課税明細書、評価証明書の取得を代理人に依頼するだけであれば、委任状の押印は認印で構いません。

遺産整理の一環として依頼する場合、預金の解約なども一緒に依頼することがあるでしょう。

金融機関などの手続がある場合、実印で押印をする必要があります。

③一部の相続人から代理人に依頼できる

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

名寄帳の交付請求は、相続人全員でする必要はありません。

一部の相続人が交付請求をすることができます。

名寄帳の交付請求を代理人に依頼する場合、一部の相続人から委任状を出してもらえば問題がありません。

4名寄帳を確認するときの注意点

注意①名寄帳は1月1日現在の情報

名寄帳を見ると、その人の不動産を確認できるのでとても便利です。

名寄帳は、その年の1月1日現在の状況で作成されています。

固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課されるからです。

固定資産税のための書類だから、1月1日以降の変更について反映しません。

例えば、2月に取得した不動産は、名寄帳に記載されません。

3月に手放したはずの不動産は、名寄帳に記載されています。

名寄帳の内容は、1月1日現在であることに注意する必要があります。

注意②発行した自治体以外の不動産は記載されない

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

固定資産税課税台帳は、市区町村ごとに作成しています。

固定資産税課税台帳は、本来固定資産税を課税するための書類だからです。

他の市区町村に所在する不動産のことは、その自治体では把握されていません。

他の市区町村に所在する不動産について、その自治体の名寄帳に記載されません。

被相続人がたくさんの不動産を保有していることがあります。

不動産が各地に散らばっている場合、所在地の市区町村役場に請求します。

名寄帳は、発行した自治体以外の不動産は記載されないことに注意する必要があります。

注意③会社名義の不動産は別で請求

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた書類です。

被相続人が会社を経営していることがあります。

不動産を会社の名義にしていることがあるでしょう。

社長個人と会社は、別人扱いされます。

社長個人の名寄帳を請求した場合、社長個人が所有者になっている不動産だけが記載されます。

社長個人の名寄帳に、会社名義の不動産は記載されません。

会社名義の不動産を確認するためには、会社の名寄帳を別で請求する必要があることに注意する必要があります。

注意④名古屋市など発行していない自治体がある

名寄帳は、その人の重要な財産に関する書類です。

機密性の高い個人情報であることを考慮して、名寄帳を発行していない役所があります。

名古屋市などでは、名寄帳を発行していません。

名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。

課税明細書には、固定資産税が課税される物件のみが記載されます。

資産明細書には、免税点未満で課税されない物件が記載されます。

課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると取得することができます。

名古屋市では、私道など非課税地は課税明細書と資産明細書のいずれにも記載されません。

5後から相続財産が見つかったら

①原則として見つかった財産だけ遺産分割協議

名寄帳を見ると、その人が所有する不動産をまとめて確認することができます。

名寄帳かあると、とても便利です。

それでも相続財産を見落としてしまうことはあるでしょう。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議をした後で、新たに相続財産が見つかることがあります。

新たな財産が見つかった場合、原則として、先の遺産分割協議は有効です。

新たな財産の分け方だけ、あらためて相続人全員で決定します。

後から相続財産が見つかったら、原則として見つかった財産だけ遺産分割協議をします。

②遺産分割協議のやり直しは例外

遺産分割協議が終わった後で新たに財産が見つかっても、原則としてやり直しはしません。

一部の相続財産についてだけ、遺産分割協議をすることができるからです。

新たに財産が見つかった場合、あらためて遺産分割協議をすることができないわけではありません。

新たに財産が見つかった場合に、遺産分割協議をやり直すのは例外です。

相続人全員がやり直しに納得している場合、遺産分割協議をやり直すことができます。

相続財産に含まれるはずの重要財産が隠されていた場合、遺産分割協議をやり直すことができます。

遺産分割協議のやり直しは、例外です。

③相続登記は義務になった

相続財産が不動産である場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

2024年4月1日に相続登記の義務化が開始されました。

相続によって所有権を取得したことを知ってから、3年以内に相続登記をしなければなりません。

3年以内に相続登記がされない場合、10万円以下のペナルティーになります。

6財産調査を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、もれなく迅速に相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

このような負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。

遺族のお疲れも、軽減されるでしょう。

その後の相続手続もスムーズになります。

被相続人の財産について、相続人もあまり詳しく知らないという例は意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。

このような戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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