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1遺言書を作成して遺贈
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②相続人にも相続人以外にも遺贈ができる
自分が生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。
遺言書を作成して自分が死亡した後、自分の財産をだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続できるのは、法律で決められた相続人のみです。
疎遠になった相続人より、お世話になった人に財産を引き継いでもらいたいことがあるでしょう。
相続人以外の人は、相続できません。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。
遺言書を作成すれば、相続人にも相続人以外の人にも遺贈をすることができます。
2住所や氏名を変更しても登記は変更されない
①登記の住所氏名は自動で変更されない
不動産を所有している人は、登記をしているでしょう。
登記簿には、所有者の住所や氏名などが記録されています。
不動産を所有した後で、引っ越しをすることがあります。
引っ越しをしたら、市区町村役場などに手続をします。
住民票を移しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
結婚・離婚や養子縁組・離縁で氏名を変更しても、市区町村役場から法務局へ連絡されません。
市区町村役場に手続をしても、登記の記録は自動で変更されることはありません。
所有者の住所が変更になった場合、住所変更登記をする必要があります。
所有者の氏名が変更になった場合、氏名変更登記をする必要があります。
法務局に住所氏名変更登記を申請していない場合、登記簿上は旧住所旧氏名のままです。
②相続登記の準備で登記記録の確認
登記申請を準備する場合、現在の登記記録を確認します。
現在の登記記録を確認しないと、どのような準備をすればいいか分からないからです。
登記記録を確認する方法は、2つあります。
法務局で登記簿謄本を取得する方法と登記情報を取得する方法です。
内容は、どちらも同じです。
近くの法務局で日本中どこの不動産の登記簿謄本であっても、取得することができます。
3相続人に遺贈するとき住所氏名変更登記は不要
①遺言書に遺贈とあれば遺贈で手続
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
遺言書に「相続させる」と書いてある場合、相続で手続をします。
遺言書に「遺贈する」と書いてある場合、遺贈で手続をします。
②遺贈の登記で遺言書の住民票を提出
不動産を遺贈する場合、不動産の名義変更をします。
遺贈の登記をする場合、遺言者の住民票の除票を提出します。
遺言者の住民票の除票には、死亡時の住所が記録されています。
登記簿を確認すると、登記簿上の住所と死亡時の住所が異なることがあります。
住民票を移しても、登記簿上の住所は自動で変更されないからです。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、別人と判断されます。
別人と判断されたら、登記をすることはできません。
遺贈の登記で、遺言書の住民票を提出します。
③住所氏名変更登記をせずに遺贈の登記ができる
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記は不要です。
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なるまま、遺贈の登記をすることができます。
④住所氏名の移り変わりを証明する書類は必要
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されます。
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所変更登記は不要です。
住所氏名変更登記をしなくても、住所氏名の移り変わりを証明する必要があります。
住所氏名の移り変わりが証明できないと、別人と判断されるからです。
別人と判断されたら、登記をすることはできません。
住所氏名変更登記は不要ですが、住所氏名の移り変わりを証明する必要があります。
⑤住所氏名の移り変わりを証明する書類に保管期限
住所の移り変わりを証明するために、住民票を提出することができます。
住民票には、死亡時の住所だけでなく前住所が記載されているからです。
登記簿上の住所が前住所地より以前の住所地であることがあります。
住所の移り変わりを証明するために、戸籍の附票を提出することができます。
戸籍の附票には、その戸籍が作られた以降の住所の移り変わりが記録されています。
住民票と戸籍の附票は、永年保管ではありません。
保存期限が過ぎたものは、順次廃棄されます。
保管期限は、現在は150年です。
令和元年6月20日までは、たったの5年でした。
保存期限経過によって廃棄されてしまった後は、取得することはできません。
住民票や戸籍の附票を取得できなくなると、住所の移り変わりを証明することができなくなります。
⑥住所氏名の移り変わりを証明できないときの対処法
住所氏名の移り変わりを証明できないときは、次の対処法があります。
(1)権利証を提出する
権利証は、不動産の所有者が大切に保管しています。
権利証を提出した場合、所有者であることを証明できたと言えます。
(2)不在籍・不在住証明書を提出する
不在籍証明書とは、申請があった本籍・氏名に該当する戸籍がないことを証明する書類です。
不在住証明書とは、申請があった住所・氏名に該当する住民票がないことを証明する書類です。
登記上の住所・氏名に該当する住民票と戸籍がないことが証明されます。
(3)固定資産税の納税証明書を提出する
固定資産税は、固定資産を保有している人に課される税金です。
不動産の所有者であれば、固定資産税を納めているでしょう。
固定資産税を納めているのであれば、所有者である可能性が高いと言えます。
(4)相続人全員の印鑑証明書付き上申書を提出する
上申書とは、「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。
相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付します。
上申書には相続人が実印で押印し、相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
住所の移り変わりを証明できないときの対処法は、法務局によってまちまちです。
複数の書面を提出するように言われることがあります。
あらかじめ法務局と打合せのうえ、登記申請をするといいでしょう。
4相続人以外に遺贈をするとき住所氏名変更登記が必要
①孫は相続人ではない
家族以外の赤の他人にも、遺贈をすることができます。
相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。
相続人は相続できるから、遺言書にも相続させると書かれることが多いでしょう。
相続人以外の人は相続できないから、遺贈すると書かれます。
赤の他人という表現は、相続人以外の人を強調する意味です。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
孫は、家族のひとりでしょう。
赤の他人と同様に言うことについて、納得できない気持ちになるかもしれません。
孫は、相続人ではありません。
孫に遺贈することができます。
孫は相続人でないから、相続人以外の人に遺贈する方法で手続をします。
②一部の相続人が住所氏名変更登記
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されます。
相続人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記は不要です。
相続人以外の人に対する遺贈の登記をする場合、前提として住所氏名変更登記は必要です。
相続人以外の人に対する遺贈の登記をする前提として住所氏名変更登記をする場合、一部の相続人が住所氏名変更登記をすることができます。
住所氏名変更登記は、保存行為だからです。
登記申請は、知識のない人にとって難しいことが多いでしょう。
登記申請を司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士に依頼する場合、一部の相続人から委任状を出すだけで差し支えありません。
一部の相続人が住所氏名変更登記をすることができます。
③遺言執行者が住所氏名変更登記
遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言書で相続人以外の人に遺贈する場合、前提として住所氏名変更登記が必要です。
登記簿上の住所氏名と死亡時の住所氏名が異なる場合、別人と判断されるからです。
遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は住所氏名変更登記をすることができます。
登記申請を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行者から委任状を出します。
遺言執行者が住所氏名変更登記をすることができます。
④住所氏名の移り変わりを証明できないときは遺言執行者が上申書
住所氏名の移り変わりを証明できないときは、権利証を提出します。
被相続人の権利証を紛失していることは、少なくありません。
法務局宛て上申書を提出する場合、遺言執行者が上申書を提出します。
上申書に添付する印鑑証明書は、遺言執行者の印鑑証明書です。
5相続した不動産に住所氏名変更登記は不要
登記記録上の住所氏名と被相続人の住民票の住所氏名が異なる場合、別人であると判断されます。
登記記録上の住所氏名と被相続人の住民票の住所氏名が異なる場合であっても、相続登記の前提として住所氏名変更登記をする必要はありません。
相続登記では、住所の移り変わりを証明すればよいとされているからです。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。
6不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなども、そのひとつでしょう。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
相続手続も登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。