このページの目次
1遺言書なしで遺贈はできない
①遺贈とは遺言書で財産を引き継いでもらうこと
遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
相続人や相続人以外の人に、引き継いでもらうことができます。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人が相続人になることはできません。
法律で決められた人以外の人が遺贈を受けることできます。
遺贈は、相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができるからです。
遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができます。
②無効の遺言書で遺贈はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
遺言書がなくても、相続人は被相続人の財産を相続します。
相続人以外の人は、相続することはできません。
相続できるのは、法律で決められた相続人だけだからです。
相続人以外の人は、遺贈を受けることができます。
遺贈は、遺言書に従って財産を引き継ぐことです。
遺言書なしで、遺贈を受けることはできません。
被相続人が遺言書のつもりで、書面を作っていることがあります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効です。
遺言書が無効になったら、遺贈をすることはできません。
遺贈は、遺言書に従って財産を引き継いでもらうことだからです。
無効の遺言書で、遺贈をすることはできません。
③口頭の遺言はハードルが高い
「私が死亡したら財産を譲る」と、被相続人が常々言っていることがあります。
財産を譲ってもらえると、期待してしまうでしょう。
遺言書作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者がひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言内容は書面にします。
口頭で、自筆証書遺言や公正証書遺言を作ることはできません。
口頭で遺言をすることができないわけではありません。
遺言者に生命の危機が迫っているなどの事情がある場合、口頭で遺言をすることができます。
「私が死亡したら財産を譲る」と被相続人が常々言っていたなどの軽い事情で認められるものではありません。
実際に生命の危機が迫っているときに、遺言をすることはほとんどありません。
特殊な事情があるときに特別に遺言ができること自体、あまり知られていません。
遺言者に生命の危機が迫っているときの遺言は、20日以内に家庭裁判所に対して確認の審判が必要です。
期限までに確認がされなければ、遺言の効力がありません。
遺言者に生命の危機が迫っているときの遺言は、通常の遺言ができるようになってから6か月経過したら当然に無効になります。
口頭で遺言をすることは、非常に高いハードルがあります。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書なしで、遺贈をすることはできません。
せっかく遺言書を作成しても、遺言書が無効になったら遺贈をすることはできなくなります。
遺言者は、法律の知識がないことが多いでしょう。
専門家のアドバイスを受けずに遺言書を作成すると、書き方ルールに違反しがちです。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が関与します。
書き方ルールに違反して、遺言書が無効になることは考えられません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公証役場で厳重に保管されているから、改ざんや変造があり得ません。
仮に相続人間で改ざんや変造が疑われた場合、大きなトラブルになるでしょう。
公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブルを減らすことができます。
せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
2遺言書がないときは相続人が相続
①遺産分割協議は相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
遺言書がある場合、遺言書のとおりに財産を分けることができます。
遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで分け方を決定します。
「私が死亡したら財産を譲る」と、被相続人が常々言っていることがあります。
「私が死亡したら財産を譲る」と言った相手が相続人であることがあります。
他の相続人全員が被相続人の言葉に納得していれば、相続人全員の合意ができるでしょう。
一部の相続人が被相続人の言葉に納得できないことがあります。
納得できない相続人がいる場合、相続人全員の合意は難しいでしょう。
合意できない相続人がいる場合、相続財産の分け方を決めることはできません。
相続財産の分け方は、多数決で決めることはできないからです。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
②相続人が相続した後に贈与ができる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。
相続人以外の人は、相続することはできません。
「私が死亡したら財産を譲る」と言った相手が相続人以外の人であることがあります。
相続人全員が合意しても、相続人以外の人は相続することはできません。
相続できるのは、相続人だけだからです。
相続人が一旦相続した後、贈与することはできます。
自分の財産は、自由に贈与することができるからです。
贈与する財産によっては、贈与税の対象になります。
贈与税は、想像以上に高額になりがちです。
3死因贈与は口頭でも成立
①死因贈与は契約
遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。
相続人や相続人以外の人に、財産を引き継いでもらうことができます。
財産を引き継いでもらう方法は、遺贈だけではありません。
財産の持ち主は、自分の財産を自由に贈与することができます。
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束も、有効です。
「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束を死因贈与と言います。
贈与を受ける人は、相続人であっても相続人以外の人であっても差し支えありません。
遺贈をするためには、遺言書が必要です。
遺言書なしに、遺贈をすることはできません。
贈与は贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。
合意があれば成立するから、口頭の合意でも有効です。
贈与契約は、契約書などの書面作成を要件とはされていないからです。
②贈与契約書がないと信用されない
贈与契約は、口頭の合意でも成立します。
贈与する人が生きている場合、贈与をすぐに実行してくれるでしょう。
死因贈与は、贈与する人が死亡した後に実行される契約です。
贈与する義務は、贈与する人の相続人が相続します。
贈与する人の相続人は、贈与契約のことを知らないかもしれません。
贈与契約を知らない場合、贈与する人の相続人は贈与を実行しないでしょう。
贈与を実行してもらうためには、贈与契約があったことを立証する必要があります。
口頭の贈与契約は、立証が困難です。
贈与契約は口頭の合意でも成立しますが、おすすめできません。
口頭のみの贈与契約は、第三者に信用されないからです。
③死因贈与の実現には相続人全員の協力
「私が死亡したら財産を贈与する」と言った約束も、有効です。
約束してもらうだけでは、意味がありません。
贈与は自動で実現されるわけではないからです。
贈与すると約束してもらった財産は、相続人が管理しているでしょう。
贈与してもらうには、相続人全員の協力が必要です。
被相続人が贈与契約を知っていても、相続人は贈与契約に賛成できないかもしれません。
贈与契約に不満を持つ相続人は、贈与の実行に協力をしてくれないでしょう。
死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。
④死因贈与契約は公正証書がおすすめ
死因贈与は口頭でも成立しますが、おすすめできません。
相続人に、信用されないからです。
口頭で合意するだけよりは、贈与契約書を作成する方がいいでしょう。
単に私文書で作成するよりは、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書で死因贈与契約をすることで、相続人らとのトラブルを減らすことができます。
死因贈与契約書の作成は、公正証書がおすすめです。
⑤死因贈与は生前に仮登記ができる
「私が死亡したら財産を贈与する」と約束した財産が不動産であることがあります。
死因贈与契約をした場合、生前に不動産に仮登記をすることができます。
仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。
通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。
仮登記がされた後は、登記簿上に死因贈与を受ける人がいることが公示されます。
相続が発生した後、相続人が死因贈与契約を知らないことがあります。
相続人が相続して、すぐに売却することがあります。
仮に仮登記がない場合、死因贈与契約のことを知らずに不動産を売却してしまうでしょう。
売却したら、買主は直ちに所有権移転登記をします。
買主が所有権を主張するためには、所有権移転登記をする必要があるからです。
買主が所有権移転登記をした後で、死因贈与をされていたと文句を言うことはできません。
所有権を主張するためには、登記が必要だからです。
仮登記があれば、死因贈与を受ける人がいることが分かります。
仮登記があれば、事実上契約する人はいないでしょう。
死因贈与は、生前に仮登記ができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。