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1清算型遺贈とは財産を換金して遺贈すること
①遺言執行者が売却手続
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。
遺贈をする場合、財産をそのままの形で受け取ってもらうのが一般的です。
せっかく財産を引き継いでもらおうと思っても、財産によっては受遺者にとって負担になることがあります。
例えば、譲ってもらう人が遠方に住んでいる場合、不動産を自分で活用することが難しいでしょう。
自分で活用することができないのに、不動産の固定資産税を負担し修繕などの維持管理をしなければなりません。
財産そのままの形ではなく、財産を売却して売却代金を受け取ってもらうことができます。
清算型遺贈とは、財産を売却して売却代金を遺贈することです。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
清算型遺贈では、財産は遺言執行者が売却することが一般的です。
②遺言者から買主に名義変更はできない
清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。
相続財産全部が清算型遺贈の対象の場合、相続人は何も相続しません。
遺言者から買主に所有権が移転したように感じるでしょう。
遺言者から買主に名義変更することはできません。
相続人は何も相続しないけど、相続登記をする必要があります。
清算型遺贈では、財産を売却します。
相続が発生してから売却するまでの期間があります。
相続が発生した場合、相続財産は相続人の共有財産です。
相続が発生してから売却するまでの期間、相続人全員で共有しています。
相続人全員で共有しているから、相続登記をすることで公示する必要があるからです。
実際にも被相続人から相続人全員の共有になった後、売却されます。
被相続人から直接買主に所有権は移転していません。
登記は権利変動の過程を忠実に示しているからこそ信頼があります。
被相続人から直接買主に所有権移転登記を認めた場合、権利変動の過程を忠実に公示できません。
登記制度に対する信頼が失墜することになります。
このようなことは何としても避けなければなりません。
遺言者から買主に名義変更することは、できません。
③相続人の遺留分に配慮
生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。
自分が死亡した後、自分の財産はだれに引き継いでもらうか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められます。
遺言書で財産の配分を決めるだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求がされると、大きなトラブルになるでしょう。
清算型遺贈をする場合、相続人の遺留分に配慮が必要です。
④相続人に譲渡所得税
清算型遺贈をする場合、相続登記を省略することはできません。
登記簿を見るだけでは、相続人が不動産を売却したように見えます。
不動産を売却したことによって譲渡益が発生した場合、譲渡所得税が課されます。
清算型遺贈があったことは、客観的には分かりません。
形式的に、相続人に課税処分がされてしまいます。
遺言執行者は、売却代金から譲渡所得税等の税金を控除して受遺者に引渡す必要があります。
譲渡所得の発生によって、住民税や国民保険料にも影響があります。
2清算型遺贈をするときの遺言書の書き方
①全財産を換価処分し分配するときの記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第〇条
遺言者は、遺言者が有するすべての財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次のものに平等の割合で遺贈する。
記
〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇
□□市□□区□□町□丁目□番□号
□□□□
◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号
◇◇◇◇
②特定の財産を除いた財産を換価処分し分配するときの記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第〇条
次の財産を、○○に、遺贈する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
第〇条
遺言者は、前条の財産を除いた遺言者が有するすべての財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次の者に平等の割合で遺贈する。
記
□□市□□区□□町□丁目□番□号
□□□□
◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号
◇◇◇◇
③特定の財産だけ換価処分し分配するときの記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第〇条
遺言者は、次の財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次のものに平等の割合で遺贈する。
記
換価処分する不動産の表示
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
遺贈を受ける者の住所及び氏名
〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇
□□市□□区□□町□丁目□番□号
□□□□
◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号
◇◇◇◇
④特定の財産だけ換価処分・分配し残りを遺贈するときの記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第〇条
遺言者は、次の財産を換価処分し、その代金から遺言者の債務、財産の換価処分に必要な費用、その他本遺言の執行のために必要な費用を控除した残額を次のものに平等の割合で遺贈する。
記
換価処分する不動産の表示
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
遺贈を受ける者の住所及び氏名
□□市□□区□□町□丁目□番□号
□□□□
◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号
◇◇◇◇
第〇条
遺言者は、前条の財産を除いたすべての財産を○○に、遺贈する。
⑤遺言執行者を指名するときの記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第〇条
1遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、次の者を指名する。
記
◇◇市◇◇区◇◇町◇丁目◇番◇号
司法書士 ◇◇◇◇
2遺言執行者は、相続人の同意を得ることなく単独で、本遺言執行のための名義変更、解約及び換金等一切の処分をすることができる。
遺言者名義の貸金庫があるときは、貸金庫の開扉、内容物の受領、貸金庫契約の解約をする権限を付与する。
3遺言執行者は、相続人の同意を得ることなく単独で、本遺言執行のため遺言者の財産を換価処分ないし廃棄処分をすることができる。
4遺言執行者は、必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる。
3遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言執行者がなくても遺言書は有効
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、有効な遺言書は有効です。
遺言執行者が指名されていても指名されていなくても、無効な遺言書は無効です。
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
②遺言執行者がいないと相続人全員の協力
遺言執行者がいなくても、遺言書は有効です。
遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者に就任する義務はありません。
遺言執行者の就任は、ご辞退することができます。
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現させます。
遺言書の内容に相続人全員が納得している場合、相続人全員の協力が得られるでしょう。
遺言書の内容に不満がある相続人は、協力してくれないかもしれません。
相続人全員の協力が得られない場合、相続手続が進まなくなります。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
③遺言執行者がいると妨害行為ができない
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の内容を実現するため、必要な権限が与えられます。
遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。
4清算型遺贈で遺言執行者が登記手続
①遺言執行者が相続登記
清算型遺贈をする場合、相続登記は省力することができません。
遺言者から相続人への相続登記は、遺言執行者が申請することができます。
相続登記は、相続手続の中でも手間のかかる難しい手続です。
多くの人は、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
遺言執行者が委任状を出して、司法書士などに依頼することができます。
遺言執行者が相続手続をするから、相続人の関与は不要です。
相続人は、司法書士へ委任状を出す必要はありません。
遺言執行者が相続登記をすることができます。
②遺言執行者が所有権移転登記
清算型遺贈では、財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。
財産の売却手続は、遺言執行者が行います。
売買契約書に記名押印するのは、遺言執行者です。
売買による所有権移転登記は、遺言執行者と買主の共同申請です。
遺言執行者がいると、手続はすべて遺言執行者におまかせすることができます。
遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることができません。
遺言書の内容に不服がある相続人がいても、遺言書の内容を実現することができます。
遺言執行者が所有権移転登記をすることができます。
5相続人不存在のときの清算型遺贈
①相続財産法人に名称変更
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人が相続人になることはありません。
法律で決められた相続人がまったくいない場合、相続財産は自動的に相続財産法人になります。
通常、被相続人の名前を付けて「亡〇〇〇〇相続財産」と言います。
相続人がまったくいない場合、「亡〇〇〇〇相続財産」に名義を変更します。
「亡〇〇〇〇相続財産」に変更する登記は、相続登記をではありません。
相続人がいないから、相続ではないからです。
亡〇〇〇〇相続財産に名義変更するのは、登記名義人氏名変更登記です。
遺言執行者が亡〇〇〇〇相続財産に名義変更します。
②相続財産清算人選任は不要
法定相続人がだれもいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。
相続財産清算人は、相続財産を清算して最終的に国庫に帰属させる人です。
清算型遺贈をする場合、相続財産を売却して売却代金を受遺者に受け取ってもらいます。
相続財産にマイナスの財産があれば、遺言執行者が売却代金から弁済します。
遺言執行者は、相続財産を清算して最終的に受遺者に受け取ってもらいます。
遺言執行者は、相続財産清算人の仕事をすべてやることになります。
相続財産は受遺者が引き継ぎますから、相続人不存在とは言えないと考えられます。
相続財産清算人の選任をしてもらう必要はありません。
6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。