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1遺言書を勝手に開封してはいけない
①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。
②遺言書は検認期日で開封
相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に届出をする必要があります。
遺言書検認の申立てを受け付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封に立会いをしてもらうためです。
遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。
遺言書は、検認期日で開封してもらいます。
③検認では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、調書に取りまとめます。
調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
④うっかり開封しても家庭裁判所に提出
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。
封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。
封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。
遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。
⑤勝手に開封するとペナルティーのおそれ
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。
遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
⑥検認をしないと疑われる
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないから、先延ばししがちになります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
2遺言書を開封しても無効にならない
①開封しても遺言書の効力は変わらない
遺言書は、家庭裁判所の検認期日で相続人立会いをしてもらって開封します。
遺言書を勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
うっかり開封してしまっても、遺言書の効力に変わりはありません。
うっかり開封したから、遺言書が無効になると言ったことはありません。
開封してしまっても、有効の遺言書は有効です。
開封しなくても、無効の遺言書は無効です。
勝手に開封してしまっても、遺言書の効力は変わりません。
②遺言書の改ざん・変造は相続欠格
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
相続人は、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。
遺言書の改ざん・変造は、遺言者の意思を踏みにじるものと言えます。
相続欠格とは、相続人にふさわしくない行為をした人から相続資格を奪うことです。
遺言者の意思を踏みにじる行為は、相続人にふさわしくない行為だから相続資格が奪われて当然でしょう。
遺言書の改ざん・変造をした場合、相続欠格になります。
③開封しただけなら相続できる
遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。
遺言書であることに気づかない場合、うっかり開封してしまうことがあるでしょう。
うっかり開封してしまっただけなら、相続欠格になることはありません。
うっかり開封しただけで、遺言書が無効になることもありません。
うっかり開封しただけなら、遺言書を執行して相続することができます。
④勝手に開封すると疑われる
遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いで開封してもらいます。
家庭裁判所の検認手続で開封された場合、遺言書は改ざんや変造はされていないと考えられるでしょう。
遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
遺言書を見つけた相続人に有利な内容であった場合、いっそう疑いは強まるでしょう。
遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじる行為です。
他の相続人から強い非難が向けられるでしょう。
うっかり開封しただけなら、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
うっかり開封したことを隠そうとすると、よけいに疑いの目を向けられます。
勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。
3公正証書遺言は検認不要
①遺言書の種類
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。
作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手許にある正本や謄本に改ざん変造をしても、意味はありません。
正本や謄本は、言わばコピーだからです。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公証役場で厳重に保管されているから、公正証書遺言原本は改ざん変造があり得ません。
あらためて、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
新たに取得した謄本と照らし合わせると、改ざんや変造は見つかってしまうでしょう。
③公正証書遺言は家庭裁判所に提出不要
遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に提出するルールがあります。
家庭裁判所に提出するのは、遺言書の検認をしてもらうためです。
公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
遺言書検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するために行っています。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。
公正証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
公正証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
4法務局保管の自筆証書遺言は検認不要
①法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる
自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。
遺言書にはプライベートな内容が書いてあるから、簡単に人目にさらしません。
自分で保管していると、自分で紛失してしまうかもしれません。
家族と保管場所を共有していないと、相続が発生した後に家族が遺言書を見つけられなくなるかもしれません。
家族と保管場所を共有していると、遺言書の改ざんや変造がされるかもしれません。
自筆証書遺言は、作成後の保管場所に困ります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
②法務局に提出されたら法務局で厳重保管
法務局に提出された後は、法務局で厳重に保管されます。
法務局は自筆証書遺言を預かるときに、遺言書保管証を発行します。
遺言書保管証に、遺言書の内容は書いてありません。
法務局に預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外には返却されません。
遺言者本人が死亡したら、遺言書を返してもらうことはできなくなります。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。
法務局に提出されたら、自筆証書遺言は法務局で厳重保管されます。
③法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所に提出不要
法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されています。
法務局保管の自筆証書遺言は、改ざん変造があり得ません。
改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。
法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。
遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。