遺言執行者に相続人を選任できる

1遺言執行者とは遺言書の内容を実現する人

①遺言執行者は遺言書で選任できる

遺言者は、自分の死後に自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するために、必要な権限が与えられます。

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

遺言書を作成する前に、遺言執行者に選任する人に承諾をもらっておくといいでしょう。

遺言書は、遺言執行者を選任しても選任しなくても有効です。

遺言書の内容によっては、遺言執行者が不可欠です。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任しておくのがおすすめです。

②相続手続は遺言執行者におまかせできる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するとは、相続手続をすることです。

相続手続は、何度も経験することはないでしょう。

多くの人にとって、想像以上にわずらわしく手間がかかる手続です。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更をする必要があります。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

知識がない人が相続登記をするのは、難しいことが多いでしょう。

遺言執行のために必要であれば、遺言執行者が相続登記をすることができます。

わずらわしい相続手続は、遺言執行者におまかせすることができます。

③相続人は遺言執行者の妨害行為はできない

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員が協力して実現させます。

相続人全員が遺言書の内容に納得している場合、協力は得られやすいでしょう。

遺言書の内容に不満がある相続人がいる場合、協力してもらうのは難しいでしょう。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の対象になった相続財産について処分をすることができません。

相続人は、遺言執行者の妨害行為をすることはできません。

2遺言執行者に相続人を選任できる

①遺言執行者になれない人

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

遺言執行者になるために、特別な資格はありません。

次の人は、遺言執行者になることはできません。

(1)未成年者

(2)破産者

上記の人以外であれば、だれでも遺言執行者になることができます。

相続人を遺言執行者に選任しても差し支えありません。

遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者だけだからです。

②相続人が遺言執行者になるときの注意点

相続人を遺言執行者に選任しても、法律上、問題はありません。

相続人が遺言執行者である場合、相続人間でトラブルになる可能性があります。

遺言書の内容によっては、一部の相続人が不満を持つことがあります。

多くの場合、遺言執行者に選任された相続人は財産を多く受け取る相続人でしょう。

不満を持つ相続人が遺言執行に干渉することがあります。

知識がない相続人を遺言執行者に選任した場合、スムーズに遺言執行ができないことがあります。

スムーズに遺言執行がされないと、余計に不満を募らせるでしょう。

相続手続は、想像以上の手間と時間がかかります。

不満がある相続人から、手際の悪さを責められるかもしれません。

相続人を遺言執行者に選任するときは、相続人間でトラブルになるおそれがあることを知っておく必要があります。

③遺言執行者は専門家がおすすめ

遺言執行には、法律の知識が必要になります。

遺言執行者は、知識がない相続人よりは、司法書士などの専門家を選任する方がいいでしょう。

司法書士などの専門家は、中立な立場から公平な遺言執行をします。

相続人を遺言執行者に選任するより、トラブルになりにくいでしょう。

遺言執行者は、公正中立な司法書士などの専門家を選任するのがおすすめです。

3遺言執行者に就任する義務はない

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言者が一方的に、遺言執行者を選任することができます。

相続が発生した後、遺言執行者に就任するか辞退するのか選択することができます。

一方的に選任されただけだから、自由に辞退することができます。

遺言執行者に選任されても、就任する義務はありません。

遺言執行者に就任せず辞退する場合、理由を言う必要はありません。

何となく気が進まないでも面倒だからやりたくないでも、構いません。

遺言執行者がいる場合、相続人は相続手続をおまかせできると思っているでしょう。

辞退するのであれば、すみやかに連絡するといいでしょう。

遺言執行者に就任するのであれば、すみやかに就任通知を発送します。

相続人が遺言執行者の存在を知らないことがあるからです。

遺言執行者の存在を知らずに相続手続を進めることがあります。

勝手に相続手続を進めると、トラブルになるでしょう。

遺言執行者に選任された場合、就任するのか辞退するのかすみやかに決定しましょう。

4遺言執行者を辞任するときは家庭裁判所の許可が必要

相続が発生した後、遺言執行者に就任するか辞退するのか選択することができます。

遺言執行者に就任せず辞退する場合、理由を言う必要はありません。

どんな理由であっても、辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、軽々しく辞任することはできません。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

遺言者の意思の実現という大きな責任があります。

遺言執行者を辞任するためには、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。

正当な理由とは、例えば、次のような理由が挙げられます。

(1)遺言執行者が病気で長期の療養が必要

(2)仕事で長期の出張がある

(3)遠隔地に転居が必要で遺言執行が困難

上記の理由に該当すると言えるか、家庭裁判所が判断します。

単に、遺言執行が面倒、やる気を失ったなどの理由は、正当理由があると認められないでしょう。

遺言執行者に就任せず辞退する場合と就任後に辞任する場合では、遺言執行者をやめる難易度が大きく変わります。

遺言執行者に就任するか辞退するかは、慎重に判断するといいでしょう。

5家庭裁判所が遺言執行者を解任

相続人が遺言執行者である場合、相続人間でトラブルになることがあります。

遺言書の内容によっては、相続人が不満を持つことがあるからです。

相続人によっては、自分が遺言執行者になりたかったと考えるかもしれません。

遺言執行者を解任したいと考えることがあります。

遺言執行者が適切に遺言執行をしない場合、解任されることがあります。

遺言執行者は、相続人が解任することはできません。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

遺言者の意思の実現という大きな責任があります。

不満を持つ相続人が軽々しく解任できるものではありません。

相続人は、家庭裁判所に対して遺言執行者の解任の申立てをすることができます。

正当な理由が認められる場合に、家庭裁判所が遺言執行者を解任します。

正当な理由とは、例えば、次のような理由が挙げられます。

(1)遺言執行者の職務を行っていない、職務を怠けている

(2)病気やけがで職務ができない

(3)相続財産の使い込みをした

(4)一部の相続人に不公平な扱いをしている

(5)遺言執行者が長期不在や行方不明

(6)遺言の執行状況を報告しない

上記の理由に該当する言えるか、家庭裁判所が判断します。

相続人が上記の理由に該当すると主張するだけでは、家庭裁判所は認めれくれないでしょう。

正当理由があるといえる客観的な証拠を提出することが重要です。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていました。

現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだということがあります。

遺言執行者は、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、トラブルになることが少なくなります。

相続人は面倒な相続手続から解放されて、待っているだけで済むからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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