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1普通養子と特別養子のちがい
①普通養子は実親との親子関係が継続する
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係は継続します。
普通養子は、養親も相続するし実親も相続します。
普通養子は、実親の子どもで、かつ、養親の子どもだからです。
普通養子は、実親との親子関係が継続します。
②特別養子は実親との親子関係が終了する
特別養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。
特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件で、家庭裁判所が決定します。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子は、養親を相続しますが実親は相続しません。
配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
特別養子は、実親の子どもでなくなり、養親の子どもです。
特別養子は、実親との親子関係が終了します。
2普通養子による養子縁組の条件
①養親になる人と養子になる人の合意
養子縁組をするためには、当事者の合意が不可欠です。
養子になる人が15歳未満の場合、自分で判断することはできません。
養子になる人の代わりに、親などの親権者が承諾します。
②養子縁組届を提出
養子縁組は、市区町村役場に養子縁組届を提出することで成立します。
養子縁組届の押印は、任意です。
養子縁組の当事者と証人の署名があれば、だれが市区町村役場に持って行っても差し支えありません。
持って行く人は、使者だからです。
持って行くだけであれば、委任状は不要です。
提出先は、養親または養子の本籍地か住所地の市区町村役場です。
③養親は20歳以上
養親になれるのは、20歳以上の人です。
成年になるのは、18歳です。
成年が18歳になっても、養親になるのは20歳以上です。
養親の年齢に、上限はありません。
④養子は尊属や年長者でない
尊属は、養子になることができません。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
年長者は、養子になることができません。
年少者であっても、尊属は養子になることはできません。
伯叔父や伯叔母が年少であることがあります。
伯叔父や伯叔母は、尊属です。
伯叔父や伯叔母が年少であっても、養子になることはできません。
⑤未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可
未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
養子になる人が自分の卑属や配偶者の卑属である場合、家庭裁判所の許可は不要です。
⑥結婚している人が未成年者を養子にするときは夫婦共同縁組
結婚している人が未成年者を養子にする場合、夫婦が共同で養子縁組をします。
未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を得ても、夫婦ともに養親になる必要があります。
配偶者の連れ子と養子縁組をする場合、夫婦共同縁組をする必要がありません。
⑦養親または養子が結婚しているときは配偶者の同意
養親または養子が結婚している場合、配偶者の同意が必要です。
結婚している人が未成年者を養子にする場合、夫婦が共同で養子縁組をします。
結婚している人が未成年者を養子にする場合でなければ、夫婦共同縁組をする必要はありません。
配偶者の同意を得るだけで済みます。
⑧後見人が被後見人を養子にするときは家庭裁判所の許可
後見人が被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
後見人の任務が終了した後でも、管理の計算が終わらない間は家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の強化が必要なのは、成年後見人と未成年後見人の両方です。
⑨養子の年齢に制限はない
養親になれるのは、20歳以上の人です。
養子になる人に、年齢制限はありません。
養親より年長者が養子になれないだけです。
高齢者になっても、養子になることができます。
⑩独身の人が養子縁組ができる
普通養子による養子縁組をする場合、独身の人が養親になることができます。
養親または養子が結婚している場合、配偶者の同意が必要です。
配偶者がいない人が養親になれないという意味はありません。
特別養子による養子縁組をする場合、独身の人が養親になることができません。
⑪養子の人数に法律上の制限はない
養親になる人と養子になる人の合意で、養子縁組することができます。
養親は、複数の養子と養子縁組をすることができます。
養子縁組の数に、法律上の制限はありません。
養子は、養親の子どもです。
養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
被相続人の財産規模によっては、相続税の対象になるでしょう。
相続税を計算する場合、養子の数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合、養子は1人までです。
被相続人に実子がいない場合、養子は2人までです。
上記の養子の数の制限は、相続税を計算するときだけの話です。
被相続人に実子がいても、複数の養子がいることがあります。
複数の養子全員が被相続人の子どもです。
被相続人の子ども全員が相続人です。
養子縁組の数に、法律上の制限はないからです。
⑫養親の人数に法律上の制限はない
養子縁組の数に、法律上の制限はありません。
養子は、複数の養親と養子縁組をすることができます。
養子は、養親の子どもです。
養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
最初の養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
次の養親が死亡したときに、養子は相続人になります。
最初の養親にとっても次の養親にとっても、養子は子どもだからです。
実親が死亡したときに、普通養子による養子は相続人になります。
実親にとっても、養子は子どもだからです。
子どもは、相続人になります。
養親の人数に法律上の制限は、ありません。
⑬養子縁組に収入要件はない
養子縁組をする場合、収入の基準はありません。
養親になる人も養子になる人も、収入による制限はありません。
養親になる人が共働きであっても、問題にはなりません。
3特別養子による養子縁組の条件は厳しい
①養親は結婚している人であること
特別養子の養親になるためには、配偶者がある人でなければなりません。
配偶者は法律上の配偶者に限られます。
内縁・事実婚の配偶者や同性パートナーは、特別養子を迎えることはできません。
夫婦共同で養親になる必要があります。
養子が一方の血縁関係のある嫡出子である場合は、配偶者のみ特別養子になることができます。
②養親は25歳以上であること
特別養子の養親になるためには、養親は25歳以上でなければなりません。
夫婦のうち一方が25歳以上であれば他方が25歳未満であっても、構いません。
③養子は15歳未満であること
特別養子の申立てをする時点で15歳であれば特別養子になることができます。
家庭裁判所が特別養子を成立させるまでに18歳になってしまったら特別養子になることはできません。
養子が15歳になる前から引き続き監護をされている場合で、かつ、やむを得ない理由で特別養子の申立てができなかった場合は特別養子になることができます。
やむを得ない理由があるかは、家庭裁判所が決定します。
やむを得ない理由があると認められて、かつ、養子が18歳未満であれば特別養子になることができます。
④養子が15歳以上であれば養子の同意があること
特別養子は子どもの福祉のために成立させる制度です。
15歳未満であれば養子の同意は必要ありませんが、子どもの意思は重視されます。
⑤実親の同意があること
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
実親の同意が必要になります。
次の場合は、実親の同意は必要ありません。
(1)父母が意思表示ができないとき
(2)父母による虐待、悪意の遺棄があるとき
(3)養子となる子どもの利益を著しく害するとき
一定の条件がある場合、父母の同意は撤回することができません。
⑥監護期間が6か月以上あること
養親による監護期間が6か月以上あることが条件になります。
養親による監護期間がスタートしたときには、実親が特別養子に同意していなくても構いません。
実親が特別養子に同意するか同意しないか分からない状態で、監護をスタートするのは精神的に負担が大きいものです。
4成人同士の養子縁組の条件
①成人同士の養子縁組は普通養子のみ
養子縁組には、普通養子と特別養子の2種類があります。
特別養子による養子は、15歳未満であることであることが条件です。
普通養子による養子は、年齢制限がありません。
成人同士が養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組だけです。
②成人同士の養子縁組は当事者の合意が重要
成人同士で養子縁組をする場合、特別な条件はありません。
成人同士の養子縁組で重要な条件は、次のとおりです。
(1)養親になる人と養子になる人の合意
(2)養子縁組届を提出
(3)養子は尊属や年長者でない
養子縁組の条件は、先に説明したとおりです。
成人同士で養子縁組をする場合、あまり考慮する必要がないものが多いでしょう。
③養子縁組をすると養親の氏
養子縁組をすると、養子は養親の氏を名乗ります。
成人同士で養子縁組をしても、養子は養親の氏を名乗ります。
成人同士で養子縁組をした場合、氏が変更される点に注意する必要があります。
氏の変更は、社会生活上の負担が大きいからです。
養子になる人が結婚していても戸籍の筆頭者の場合、養親の氏に変更されます。
戸籍の筆頭者が養親の氏に変わるから、配偶者の氏も自動で変更されます。
養子になる人が戸籍の筆頭者の配偶者である場合、養親の氏でなく婚姻時に決めた氏を名乗ります。
養子に子どもがいる場合、養子の子どもの氏は自動で変更されません。
養子の子どもの氏を変更したい場合、別の手続が必要です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて、読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍謄本を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。