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1代襲相続は相続人が先に死亡したケース
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は、代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2代襲相続でトラブルになる
①代襲相続ができることを知らない
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
配偶者や子どもが相続人になることは、多くの人が見聞きしたことがあるでしょう。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが代襲相続します。
代襲相続について、まったく聞いたことがないかもしれません。
代襲相続ができることを全く知らなくても、代襲相続人であることに変わりはありません。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も、相続人が相続します。
被相続人に莫大な借金があることがあります。
相続したくないのであれば、相続放棄の手続をしなければなりません。
相続放棄の手続をしていない場合、莫大な借金を背負うことになります。
代襲相続ができることを全く知らなかったと言っても、意味はありません。
代襲相続ができることを知らないと、相続人間でトラブルに発展しやすくなります。
②代襲相続人と疎遠な関係
相続人の関係が近い場合、気心が知れています。
気心が知れた相続人間では、あまりトラブルに発展しません。
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
被相続人と相続人は面識があっても、相続人間では疎遠な場合があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、長い間に疎遠になっていることがあります。
先に死亡した兄弟姉妹とは気心が知れていても、下の世代の代襲相続人とは関係性が薄いことが多いでしょう。
兄弟姉妹の子どもとは、音信不通であることも珍しくありません。
気心の知れた相続人でない場合、トラブルに発展しやすくなります。
③共同相続人が増える
代襲相続が発生した場合、単純に相続人が増えることがあります。
人数が増えると、話し合いによる合意が難しくなりがちです。
共同相続人が増えた場合、トラブルに発展しやすくなります。
④代襲相続人を無視する
代襲相続が発生した場合、下の世代の代襲相続人とは関係性が薄いことが多いでしょう。
代襲相続人の存在を知っているのに、あえて無視することがあります。
関係性の薄い代襲相続人と関わりたくない場合や自分が年長者だから言いなりになって当然だと考えている場合です。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決める必要があります。
代襲相続人を無視して、相続財産の分け方の合意をしても無効な合意です。
代襲相続人を無視したら、相続人全員ではないからです。
代襲相続人を無視して相続財産の分け方を合意した場合、大きなトラブルに発展するでしょう。
⑤遺産の全容を教えない
代襲相続人と交流がある場合、代襲相続人を無視して相続手続を進めることは難しいでしょう。
代襲相続人は下の世代の相続人です。
他の相続人と対等に話ができないことがあります。
他の相続人は、年長者でしょう。
年少の代襲相続人は当然言いなりになるべきだと考えていることがあります。
当然言いなりになるべきだと考えていると、話し合いをする気持ちはないでしょう。
当然言いなりになるべきだと考えて、遺産の全容や遺言書の内容を教えないことがあります。
何も聞かされない場合、相続人が疑心暗鬼になります。
遺産の内容を開示すれば、安心して話し合いが進むことも少なくありません。
遺産の全容や遺言書の内容を教えない場合、相続人間で大きなトラブルに発展します。
⑥相続分の放棄を強要
代襲相続人は、若い世代の相続人です。
若い世代の代襲相続人であっても、他の相続人と同様の権利があります。
対等に権利があることに対して、快く思わないことがあります。
下の世代だから上の世代の自分たちに権利を譲るべきだと考えている場合です。
若い代襲相続人に対して、一方的に実印と印鑑証明書を渡すように迫ることがあります。
実印と印鑑証明書を受け取ったら、全権委任を受けたと思うでしょう。
合意もしていないのに、遺産分割協議書を作成して押印するかもしれません。
手間のかかる相続手続を負担してあげたつもりになっていることがあります。
相続分の放棄を強要すると、大きなトラブルになるでしょう。
⑦家族の合意事項を知らない
財産の分け方について、被相続人と相続人が合意していることがあります。
先祖代々引き継いだ不動産は、長男が相続する、親の面倒を見ていた人が自宅を相続するなどの合意です。
関係の近い相続人の場合、合意内容にみんなが納得しているでしょう。
家族間の暗黙の合意事項を知らない相続人がいる場合、自分の利益を主張しがちです。
代襲相続人は下の世代だから、家族間の暗黙の合意事項を知らないかもしれません。
家族間の暗黙の合意事項を知らない場合、トラブルに発展しやすくなります。
3トラブル防止には遺言書が有効
気心が知れた相続人間では、あまりトラブルに発展しません。
代襲相続が発生した場合、関係性の薄い相続人が含まれることになりがちです。
関係性の薄い相続人がいる場合、トラブルに発展しやすくなります。
相続トラブルを防ぐために、被相続人が財産の行き先を決めてあげることが有効です。
遺言書を作成して財産を開示し、財産を受け取る人を指名します。
遺言書がある場合、原則として、遺言書のとおり財産を分ければ済みます。
相続人間で話し合いをしなくても、相続手続を進めることができます。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限が与えられます。
相続手続は、想像する以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいる場合、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。
相続財産の分け方について合意ができても、相続手続に手間取ってトラブルに発展することがあります。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続手続に関与する必要がありません。
遺言執行者は、法律の知識が必要です。
家族などよりは専門家に依頼する方がいいでしょう。
4代襲相続があると戸籍集めがタイヘン
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を集めなければなりません。
代襲相続がある場合、先に死亡した人も同様に出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
家族にとってだれが相続人であるか当たり前のことと軽く考えているかもしれません。
相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。
代襲相続人を漏れなく探すため、戸籍謄本を漏れなく準備する必要があります。
代襲相続が発生した場合、収集すべき戸籍謄本がたくさんになります。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は、無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。