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1法定相続情報一覧図は便利
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、たくさんの戸籍が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出します。
大量の戸籍を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があります。
作成前に、よく確認しましょう。
2父母が離婚しても子どもは相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども
②父母が離婚しても子どもは相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
実の子どもはもちろんのこと、子どもです。
養子縁組した養子は、子どもです。
認知した子どもは、子どもです。
出生前の胎児も、子どもです。
離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもです。
子どもは、相続人になります。
被相続人が離婚しても、子どもであることには変わりません。
親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはありません。
長年音信不通であったとしても、子どものままです。
子どもは、相続人になります。
被相続人の子どもが第三者を養親とする養子縁組をすることがあります。
普通養子による養子縁組であれば、相続人になります。
普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が存続するからです。
特別養子による養子縁組であれば、相続人になりません。
特別養子による養子縁組は、実親との親子関係がなくなるからです。
③再婚後に生まれた子どもは相続人になる
被相続人が再婚した後に、子どもが誕生することがあります。
再婚後に誕生した子どもは、被相続人の子どもです。
父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。
前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。
被相続人の子どもであることに、変わりはないからです。
④再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない
子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもだけではありません。
被相続人と養子縁組をした養子は、子どもです。
再婚した配偶者に、連れ子がいることがあります。
再婚配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がありません。
再婚配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
被相続人が再婚配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、連れ子は養子になります。
被相続人の養子は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
相続人として相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。
3離婚再婚した人の法定相続情報一覧図の書き方
①法定相続情報一覧図の基本的なルール
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。
法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。
A4サイズの紙を縦置きにして記載します。
書き方のルールを守っているのであれば、手書きでもパソコンで作っても構いません。
鉛筆書きのまま提出することはできません。
手書きをするときは、はっきりと判読できるように楷書で書きます。
下から5センチは余白にします。
この余白に、登記官が認証文を入れてくれるからです。
②子どもは記載する
必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。
書くべき内容は、次のとおりです。
(1)被相続人の氏名
(2)被相続人の生年月日
(3)被相続人の最後の住所
(4)被相続人の死亡日
(5)相続人の氏名
(6)相続人の生年月日
(7)相続人の続柄
(8)申出人の氏名
(9)代理人の氏名
(10)作成年月日
父母が離婚しても、子どもは相続人です。
相続人なのに一覧図に記載がされていない場合、書き直しになります。
被相続人と疎遠な子どもが相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。
子どもが相続放棄をした場合、一覧図に記載を省略することはできません。
戸籍謄本に相続放棄は記載されないからです。
相続放棄をした子どもを一覧図に記載しなかった場合、書き直しになります。
家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を提出しても、記載は必要です。
相続放棄申述受理通知書を提出することができないからです。
誤って相続放棄申述受理通知書を提出しても、審査の対象にしてもらえません。
一覧図には相続放棄した子どもを記載する必要があります。
相続人の続柄は「長男」「長女」などと書きます。
「子」と書いても、差支えありません。
再婚歴がある場合、複数の長男がいたり、複数の長女がいることがあります。
戸籍謄本に記載してあるとおり、そのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の記載を取りまとめたものだからです。
③元配偶者は記載できない
法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。
離婚した元配偶者は相続人でないから、記載することはできません。
元配偶者が健在であっても死亡していても、記載することはできません。
元配偶者が健在であっても死亡していても、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。
「元配偶者」「男」「女」であれば、書き直しにはなりません。
④子どもは法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
保管及び交付の申出をする人の人数に、制限はありません。
相続人の一人であっても相続人の複数であっても申出人になることができます。
後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。
法定相続情報一覧図は、手続すれば再交付をしてもらうことができます。
再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。
最初の申出で申出人になった人以外の人が再交付をしてもらいたくなることがあります。。
最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらう必要があります。
4離婚再婚した人の相続関係説明図の書き方
法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、取りまとめた書類です。
相続関係説明図は戸籍謄本を提出する際に、当事者が内容を説明するものです。
単に当事者が内容を説明するために作っただけで、法務局が内容を点検したものではありません。
相続関係説明図は、相続に必要な情報を比較的自由に記入できます。
離婚再婚した人の相続関係説明図を書く場合、相続人にならない元配偶者を記載することができます。
元配偶者を記載して、離婚年月日を記載すると分かりやすいでしょう。
提出先の人が分かりやすいように、見やすく作るといいでしょう。
5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。