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1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども
2離婚した元配偶者は相続人ではない
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者とは、相続が発生した時点の配偶者です。
相続が発生する直前に配偶者になった場合、配偶者です。
配偶者だから、相続人になります。
相続が発生する直前に配偶者でなくなった場合、配偶者でありません。
配偶者ではないから、相続人になりません。
離婚した元配偶者は、相続人ではありません。
配偶者とは、法律上の配偶者です。
内縁の配偶者や事実婚の配偶者は、相続人になりません。
被相続人が再婚していた場合、再婚配偶者は相続人になります。
相続が発生する直前に法律上の配偶者になった場合、配偶者です。
配偶者だから、相続人になります。
3離婚後でも子どもは相続人になる
①父母が離婚しても子どもは相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
実の子どもは、もちろんのこと、被相続人の子どもです。
被相続人が養親になる養子縁組した場合、養子は被相続人の子どもです。
被相続人が認知した子どもは、被相続人の子どもです。
出生前の胎児も、被相続人の子どもに含まれます。
被相続人が離婚した後、元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
元配偶者が引き取っても、子どもでなくなることはないからです。
被相続人が離婚しても、親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはありません。
長年音信不通であったとしても、行方不明であっても、子どもであることには変わりません。
父母が離婚しても、子どもは相続人になります。
②戸籍から抜けても子どもは相続人になる
離婚した後、元配偶者が引き取った子どもが、被相続人の戸籍から抜けていることがあります。
元配偶者の戸籍に入っている場合、相続に影響はありません。
元配偶者の戸籍に入っていても、被相続人の子どもだからです。
被相続人の戸籍から抜けても、子どもは相続人になります。
③氏が違っていても子どもは相続人になる
離婚した後、婚姻によって氏を変更した人は婚姻前の氏に戻ります。
離婚した元配偶者が婚姻前の氏に戻った場合、子どもを引き取っていれば子どもの氏を変更するでしょう。
被相続人の氏と別の氏を使っていることになります。
子どもが被相続人と別の氏を使っている場合、相続に影響はありません。
子どもが被相続人と別の氏を使っていても、被相続人の子どもだからです。
子どもが被相続人と別の氏を使っていても、子どもは相続人になります。
④親権がなくても相続人になる
離婚するとき、子どもが未成年である場合があります。
父母のいずれかが親権者になります。
子どもの親権者がだれであっても、相続に影響はありません。
子どもの親権者がだれであっても、被相続人の子どもだからです。
被相続人の元配偶者が親権者であっても、子どもは相続人になります。
親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはないからです。
被相続人の元配偶者が親権者の場合、子どもは相続人になります。
⑤養子になっていても相続人になる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
離婚した後、元配偶者が別の人と再婚している場合があります。
元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子による養子縁組では、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
普通養子は、養親も相続するし、実親も相続します。
普通養子は、養親の子どもであって実親の子どもだからです。
特別養子は、厳格な要件で家庭裁判所が決定する養子縁組です。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
⑥離婚のとき父母が相続しないと約束しても相続人になる
離婚するときに、相続しないと父母が約束する場合があります。
相続が発生した後、相続したくない場合は相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続発生後に家庭裁判所に対してする手続です。
相続発生前に、相続放棄をすることはできません。
相続放棄は、相続人本人の意思が重視されます。
相続人本人は、子ども自身です。
父母が約束しても、何の意味もありません。
離婚するときに、相続しないと念書を書いて渡している場合があります。
念書を書いて、実印押印のうえ印鑑証明書を添えた場合でも、まったく価値がありません。
無意味な念書があっても、子どもは相続人になります
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
一部の相続人を含めないで相続財産の分け方について合意をしても無効です。
相続しないと念書があるからと言っても、銀行も法務局も相手をしてくれません。
離婚のとき父母が相続しないと約束しても、子どもは相続人になります。
4子どもには遺留分がある
被相続人が離婚しても、被相続人の子どもは相続人です。
元配偶者が引き取った子どもであっても、相続人になります。
被相続人が離婚しても、親権をどちらが持っていたとしても、長年音信不通であったとしても、子どもであることには変わらないからです。
子どもには、遺留分があります。
家庭裁判所で廃除が認められた場合を除いて相続させない場合、トラブルになるでしょう。
長年、養育費を払ってきたから、もう充分だ。
長い間、顔も見ていないから、相続人にしたくない。
離婚した当時に慰謝料を払ってから、相続財産を渡したくない。
離婚後に築いた財産だから、再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに相続させたい。
これらは、どれも理由になりません。
子どもにまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合、遺留分侵害額請求がされるおそれがあります。
5子どもが相続をしたくない場合は相続放棄
離婚後に元配偶者が引き取って育てていた場合、子どもは被相続人と疎遠になっていることが多いでしょう。
疎遠な相続人がいる場合、相続トラブルに発展することが多いものです。
長年、顔も見ていない被相続人の相続に関わり合いになりたくないという気持ちになるかもしれません。
相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、被相続人の借金を受け継ぎたくない場合以外でもすることができます。
相続放棄の理由は、借金を引き継ぎたくないために限られるものではありません。
相続手続に関わりたくないためであっても、差し支えありません。
家庭裁判所に相続放棄の手続をして、認めてもらえれば相続手続から解放されます。
他の相続人から連絡があったのに、無視するケースがあります。
面倒くさい、関わり合いになりたくないという意思を無視する形で示しているのかもしれません。
他の相続人からの連絡を無視した場合、相続手続が完了しません。
他の相続人としても、相続手続を進めるために何度でも連絡してくるでしょう。
相続財産の分け方は相続人全員で合意する必要があるからです。
相続人全員でなければ無効になります。
他の相続人からの連絡を無視すると、余計に関わり続けることになります。
相続が発生したら、必ず、相続手続に関わることになります。
関わり合いになりたくない場合、相続放棄の手続をとることができます。
6遺言書を作成すれば遺産分割協議は不要
疎遠な相続人がいる場合、高確率で相続トラブルに発展します。
被相続人とも他の相続人とも疎遠であった場合、連絡しても無視されることがあります。
関わり合いになりたくない気持ちで無視している場合もあるし、不審な連絡があったと思って無視している場合もあります。
相続人が行方不明である場合、不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
家庭裁判所に行方不明の相続人の代わりの人を選んでもらう手続です。
相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人が行方不明の人の代わりに遺産分割協議をしてもらうことができます。
住所が分かっていて、そこに住んでいることが分かっている場合、不在者とは言えません。
不在者でないから、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してくださいとお願いすることはできません。
住所が分かっていて、そこに住んでいることが分かっている場合、粘り強く連絡して欲しいとお願いするしかなくなります。
疎遠な相続人がいる場合、相続が発生した後に家族は大変大きな苦労を背負うことになります。
相続財産の分け方は、相続人全員で合意する必要があるからです。
一部の相続人を含まないで相続財産の分け方を合意しても無効になるからです。
被相続人が遺言書で相続財産の分け方を指定しておけば解決します。
遺言書のとおり、分ければいいからです。
遺言書があれば、相続財産の分け方の合意は必要ありません。
遺言書で相続財産の分け方を指定したうえで、遺言執行者を指定すると安心です。
煩わしい相続手続を遺言執行者におまかせできるからです。
7離婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット
遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。
「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。
実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。
家庭裁判所に持ち込まれる事件の3分の1は、資産総額1000万円以下です。
疎遠な相続人がいると、話し合いはまとまりにくくなります。
遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。
遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。
判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。
高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。
家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。