法定相続情報一覧図の委任状は押印不要

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

多くの役所や銀行などの金融機関などで、大量の戸籍謄本を提出します。

必要になるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束です。

相続手続のたびに大量の戸籍を持ち歩くから、汚してしまったり、紛失したりする心配があるでしょう。

戸籍謄本の束を読解するのは、手間のかかる事務です。

大量の戸籍謄本を受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、解読に時間がかかります。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は委任ができる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

複数の相続人が一度に保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、自分ですることもできるし代理人を立てて依頼することもできます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

(1)弁護士

(2)司法書士

(3)土地家屋調査士

(4)税理士

(5)社会保険労務士

(6)弁理士

(7)海事代理士

(8)行政書士

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は押印不要

①委任状の書き方が良くないと委任が無効になる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。

適切な委任がされていない場合、代理人は申出人の代わりに手続をすることはできません。

委任状は、書くべきことをきちんと書いてある必要があります。

②委任状に書くべきこと

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状の様式は、法務局のホームページに掲載されています。

委任状に書くべきことは、次のとおりです。

(1)代理人の住所と氏名

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族と司法書士などの専門家以外は、代理人になることができません。

親族に委任する場合、親族の住民票のとおりに記載します。

司法書士などの専門家に委任する場合、専門家の登録した事務所と氏名を記載します。

司法書士などの専門家が代理する場合、専門家の会員証のコピーを提出します。

会員証の記載と相違する場合、委任状が無効になるおそれがあります。

(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出した場合、提出した一覧図と添付書類を法務局で点検します。

問題がなかったら、地模様の入った紙に認証文を入りで印刷して交付してくれます。

希望する交付通数は、何通でも差し支えありません。

相続手続の手続先が多い場合、必要なだけ記載すればいいでしょう。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書にも、交付通数を書く欄があります。

委任状と申出書の交付通数がちがう場合、少ない交付通数しか交付されません。

委任状で委任を受けている交付通数以上は、委任されていないからです。

(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日

法定相続情報一覧図は、ひとつの相続にひとつの一覧図です。

だれの相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼するのか明らかにする必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を提出します。

提出する被相続人の戸籍や住民票の除票の記載を間違いなく書き写します。

被相続人の記載を間違えてしまった場合、適切な委任を受けていなかったと判断されるおそれがあります。

(4)委任日

相続が発生した後の日付であれば、いつでも構いません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、いつまでにしなければ受付しないなどといったルールはないからです。

委任日の書き忘れのないようにしましょう。

(5)申出人の住所と氏名

申出人の住所と氏名は、本人確認証明書のとおり記載します。

申出人の住所と氏名が本人確認証明書と一致しない場合、本人からの委任があったとは認めてもらえないおそれがあります。

本人確認証明書として、住民票を提出する場合が多いでしょう。

住民票のとおり記載するといいでしょう。

申出人の住所と氏名は記載されていればよく、必ずしも自署である必要はありません。

委任状の記名が自署であっても印刷であっても、押印は不要です。

従来どおり押印して提出した場合であっても、受理されます。

4法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士にまとめて依頼できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類のほとんどは、相続登記で必要な書類です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記をまとめて司法書士に依頼するのが合理的です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請する場合、それぞれ委任が必要です。

委任状を2枚作ってもいいし、委任事項をまとめて1枚にしても差し支えありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は記名のみで押印不要です。

相続登記の委任状は、押印が必要です。

委任事項をまとめて1枚にした場合、記名押印が必要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする人の本人確認書類として提出する住民票の写しは、原則として原本還付されません。

原本還付を希望する場合、住民票のコピーに「原本に相違ありません。」と記載して記名する必要があります。

住民票のコピーは記名が必要ですが、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請する場合、司法書士などの専門家が記名することができます。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付してくれます。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合は、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っている場合、相続手続をする手続先が多くなります。

法定相続情報一覧図があると、大変便利です。

相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。

葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。

自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれます。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減るからです。

銀行の預貯金などの相続手続についても、サポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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