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1相続人は被相続人の権利義務を引き継ぐ
①プラスの財産もマイナスの財産も相続財産
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人の権利も義務も、相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
②相続人は被相続人の借金を相続する
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産だけではありません。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産は、借金やローンなどです。
お金を借りた人が死亡した場合、借金やローンを返す義務は相続人が引き継ぎます。
お金を借りた人が死亡しても、借金やローンがなくなることはありません。
借金やローンが存続するから、相続人は借金やローンを返さなければなりません。
③相続人は連帯保証人の地位を相続する
お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。
お金を借りた人が経済的に困窮した場合、お金を返せなくなることがあります。
お金を返してもらえなくなると、お金を貸した人も困ります。
連帯保証人は、お金を借りた人が返せなくなったときに肩代わりをする人です。
お金を返してもらえなくなった場合、肩代わりの人がお金を返してくれます。
肩代わりの人がいると、安心してお金を貸すことができます。
お金の貸し借りは、貸す人と借りる人の契約です。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約です。
お金の貸し借りと連帯保証は、当事者も内容も異なる契約です。
連帯保証人には、肩代わりの義務があります。
連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務はなくなりません。
肩代わりの義務は、相続人に相続されます。
2奨学生本人が死亡したら
①奨学金返済義務は相続人が引き継ぐ
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
被相続人が奨学金を受けている場合があります。
奨学金には、いろいろな種類があります。
奨学金には、給付型と貸与型があります。
給付型奨学金は、返済不要です。
貸与型奨学金は、返済をしなければなりません。
特に利用者が多いのは、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金のほとんどは、貸与型奨学金です。
貸与型奨学金を受けていた奨学生が死亡した場合、原則として、奨学金の返済義務は相続人に相続されます。
②相続人は相続放棄ができる
相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の権利義務を相続することはありません。
相続放棄が認められれば、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
③相続放棄をしたら次順位相続人に奨学金返還義務
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができるのは相続放棄が認められた人だけです。
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合だから、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が被相続人の奨学金返済義務を引き継ぎます。
被相続人に子どもがいる場合、親などの直系尊属は自分が相続人になると考えていないことがあります。
奨学金は、まとまった金額であることが多いものです。
何も聞いていない場合、奨学金の返済義務を引き継いだと聞いたときにびっくりするでしょう。
相続放棄をした場合、次順位相続人に通知する義務はありません。
次順位相続人に連絡できるのであれば、連絡してあげると親切でしょう。
④相続放棄をしても連帯保証人
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができるのは相続放棄が認められた人だけです。
被相続人の奨学金返済義務自体がなくなったわけではないからです。
被相続人が奨学金に申し込みをしたときに、連帯保証人を立てていることがあります。
連帯保証人は、本人が奨学金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で連帯保証人になるのは、原則として、父母です。
被相続人が死亡したときに子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人となった親などの直系尊属が家庭裁判所に手続をして、認められれば相続放棄をすることができます。
相続放棄をした場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の奨学金返済義務を引き継ぐ人はいなくなります。
本人の相続人に奨学金を返してもらえないから、肩代わりの人が返済することになります。
連帯保証人は、相続放棄をしたから返済を拒むことはできません。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約です。
本人が奨学金を返せなくなったときに肩代わりをすることに納得して契約をしているはずです。
連帯保証人の肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証人の固有の義務だから、相続放棄をしても逃れることはできません。
相続とは無関係な連帯保証人の固有の義務だからです。
⑤返還免除には申請が必要
被相続人が奨学金の返済義務を負っていた場合、奨学金の返済義務は相続人に引き継がれます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では奨学金の返済義務を負っていた本人が死亡した場合、返還が免除される制度があります。
奨学金の返済義務を負っていた本人が死亡しても、自動的に免除されるわけではありません。
相続人と連帯保証人の連署のうえ、給付奨学金返還免除願を提出する必要があります。
奨学金の返還免除が認められるまで、奨学金の返還義務があります。
奨学金の返還免除が認められるまで、口座から引き落としがされるし払込通知書は届きます。
奨学金の返還免除がされるのは、返還免除がされたときに返還していなかった金額です。
返還免除には申請から承認されるまで、おおむね1~2か月かかります。
審査期間中に返済した分は、返還されません。
奨学金の返済義務が免除された場合、奨学金の返済義務自体がなくなります。
相続放棄をしてもしなくても、相続人は奨学金の返済義務がありません。
連帯保証人が、奨学金の返済義務を負うことはありません。
3連帯保証人が死亡したら
①連帯保証人の地位は相続人が引き継ぐ
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
被相続人が連帯保証人であった場合、連帯保証人の地位は相続人が引き継ぎます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で連帯保証人になるのは、原則として、父母です。
連帯保証人になった被相続人が死亡した場合、連帯保証人の地位は相続人全員が引き継ぎます。
相続人全員だから、奨学金を受けた人だけではありません。
連帯保証人に複数の子どもがいた場合、子ども全員が連帯保証人の地位を引き継ぎます。
奨学金を受けた人の親が連帯保証人である場合、連帯保証人の子どもは奨学金を受けた人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は、自分が奨学金を受けたわけでもないのに肩代わりの義務を負うことになります。
親が連帯保証人である場合、子どもは連帯保証人の地位を相続するからです。
奨学金を受けた人が返済義務を果たせない場合、兄弟姉妹が肩代わりをしなければならなくなります。
②相続人は相続放棄ができる
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはできません。
肩代わりの義務だけ相続放棄をしたいということはできません。
相続放棄が認められた場合、財産すべて相続することはできなくなります。
③連帯保証人を立てられないときは機関保証
やむを得ない理由があるときは、連帯保証人を機関保証に変更することができます。
連帯保証人が死亡した場合は、やむを得ない理由と言えます。
機関保証とは、保証機関に保証をしてもらうことです。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では、公益財団法人日本国債教育支援協会が保証をします。
機関保証を受けるためには、保証料の支払いが必要です。
奨学金の返済中に機関保証に変更する条件は、次のとおりです。
(1)延滞をしていないこと
(2)振替口座による返還をしていること
(3)本人が破産、債務整理等の状態でないこと
(4)保証料の一括振込みができること
4奨学金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
被相続人が奨学金を受けていた場合、ときには500万円以上の金額になることがあります。
奨学金の平均返済期間は、およそ15年です。
想像以上の金額に驚いて奨学金の返済請求を放置することがあります。
奨学金を受けた本人が死亡した場合、奨学金の返済義務が免除されます。
奨学金の返済義務が免除は、あまり知られていません。
奨学金の返済義務が免除に申請が必要なことは、もっと知られていません。
奨学金の返済が延滞していると、原則として、免除が認められなくなります。
このようなことも、あまり知られていません。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。