自己破産した人が相続放棄

1自己破産しても相続人の地位は失われない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

③自己破産しても相続人廃除できない

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。

2自己破産をした人が相続放棄

①自己破産とは借金の支払を免除してもらう手続

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

②相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加しません。

相続放棄をすると、相続人の地位を失うからです。

③自己破産をしても相続放棄が必要

自己破産しても、相続人の地位は失われません。

相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄を認めてもらう必要があります。

自己破産と相続放棄は、別の制度です。

自己破産をしても、相続放棄が必要です。

④相続放棄は迷惑ではない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人にあれこれ言われることではありません。

相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人があれこれ言うことではありません。

被相続人がマイナスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言うかもしれません。

被相続人がプラスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言わないでしょう。

相続放棄をすることは、迷惑をかけることではありません。

他の相続人が迷惑と思うなら、他の相続人も相続放棄をすることができます。

他の相続人も相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

3破産手続中に相続発生

①自由に相続放棄ができる

破産手続中であっても、相続人の地位は失われません。

破産手続中であっても相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

破産者は、財産の管理処分権を失います。

相続放棄は、財産処分行為ではありません。

破産手続中であっても、自由に相続放棄をすることができます。

②相続を単純承認したら破産財団に組み込まれる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができるまで、相続人全員が法定相続分で共有しています。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。

自己破産した人の財産は、破産財団に組み込まれます。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにするためです。

③遺産分割協議は破産管財人が参加する

破産者は、財産の管理処分権を失います。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配するため、破産管財人が管理するからです。

遺産分割協議は、破産管財人が参加します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続財産に対する共有持分は、破産財団に組み込まれているからです。

破産者は財産の管理処分権を失うから、遺産分割協議に参加できません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することだからです。

④破産管財人は相続分を下回る合意をしない

破産手続中に相続発生したら、遺産分割協議には破産管財人が参加します。

破産管財人は、債権者の利益を守る人です。

相続分を下回る遺産分割協議に、合意しません。

たとえ家族が望んでも、相続分を下回る遺産分割協議に合意してくれません。

破産管財人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

破産手続中に相続発生したら、完全に自由な遺産分割協議はできません。

自己破産をしたことで、家族に迷惑をかけたとは言えません。

法律上、やむを得ないことだからです。

4相続放棄をした人が自己破産

①相続放棄と自己破産は別の制度

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

相続放棄と自己破産は、別の制度です。

相続放棄をしても、自己破産の申立てをすることができます。

②相続放棄は詐害行為ではない

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。

債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄は、財産処分行為ではないからです。

相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。

③遺産分割協議は詐害行為になる

自己破産を予定しているのに、相続が発生することがあります。

破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。

自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。

他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。

遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。

自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。

④破産管財人は否認権を行使して取り返される

破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。

破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。

⑤詐害行為であっても家族から責められる言われはない

債権者や破産管財人から見れば、詐害行為は不当な財産減少行為です。

社会的にも法律上も、明確に否定される行為です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議が詐害行為に該当し取り消された場合、相続人全員の責任です。

たとえ詐害行為であっても、家族から破産者だけが責められる言われはありません。

詐害行為で取り消されることは、非難ではありません。

破産管財人や裁判所は、財産を公平に分配しようとしているに過ぎません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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