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1代襲相続とは
①代襲相続とは相続人になるはずだった人の子どもが相続すること
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
数次相続も代襲相続も、死亡した相続人の相続分を引き継ぎます。
数次相続が発生した場合と代襲相続が発生した場合では、相続分を引き継ぐ人が違います。
引き継ぐ人と引き継ぐ相続分は十分に確認して手続を進めましょう。
2代襲相続ができる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
④相続人が相続放棄をしたら代襲相続しない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。
3代襲相続人になる条件
①被代襲者は被相続人の子どもか兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子ども等と兄弟姉妹だけです。
配偶者と親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。
②代襲相続人になれる人
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の代わりに相続人になる子どもや子どもの子どもを代襲相続人と言います。
代襲相続人になれるのは、被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
代襲相続人になれるのは、被相続人の卑属でなければなりません。
被代襲者の直系卑属で、かつ、被相続人の卑属だけが代襲相続できます。
③甥姪も被相続人より先に死亡したら代襲相続しない
被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。
子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
4代襲相続人の相続割合
①代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐ
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。
死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。
半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。
②他の相続人の法定相続分に影響はない
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぐだけです。
代襲相続が発生しても代襲相続が発生しなくても、他の相続人の相続分は変わりません。
代襲相続が起きなければ、被代襲者が引き継いだはずの相続分です。
代襲相続が発生したことによって相続人が多人数になることがあります。
相続人が増えたからと言っても、他の相続人の相続分が奪われることはありません。
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぐだけだからです。
③代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぐ
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被代襲者が子どもや子どもの子どもの場合、遺留分権利者です。
被代襲者が遺留分権利者の場合、代襲相続人は被代襲者の遺留分を引き継ぎます。
被代襲者が兄弟姉妹の場合、遺留分は認められません。
兄弟姉妹の子どもは代襲相続ができる場合であっても、遺留分を主張することはできません。
5養子の連れ子は代襲相続ができない
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが養子であっても、養子は相続人になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子の子どもは相続人になる場合と相続人にならない場合があります。
代襲相続ができるのは、被相続人の卑属のみだからです。
養子縁組は、養親と養子の間で法律上の親子関係を作るものです。
養親と養子の子どもらには、親族関係が作られません。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのです。
養子縁組後に、誕生した養子の子どもは、養親の直系卑属になります。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもは、相続人になりません。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組後に誕生した養子の子どもは、相続人になります。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもは、養子縁組があっても、養親の直系卑属ではないのが原則です。
養子縁組の時点で誕生していた養子の子どもが、実子の子どもである場合があります。
実子の子どもは、当然、直系卑属です。
直系卑属は、代襲相続ができます。
養子がいたが被相続人より先に死亡していた場合、養子縁組前に誕生した養子の子どもで、かつ、実子の子どもである場合は、相続人になります。
6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。