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1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
不動産には、不便な場所にあるなどの理由で価値が低い土地が存在します。
所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②3年のスタートは知ってから
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。
疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。
相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
④相続登記義務化の背景
不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。
不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。
2相続登記を怠るとペナルティー
①期限までに登記申請をしないと10万円以下のペナルティー
相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。
ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
②正当理由があるときはペナルティーを免れる
相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、ペナルティーの対象になるのが原則です。
正当理由が認められる場合、ペナルティーが課されません。
例えば、次のケースでは、正当理由があると認められる可能性があります。
・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う 相続人自身に重病等の事情があるケース
正当理由があると認められるときは、ペナルティーを免れることができるでしょう。
ペナルティーを免れても、相続登記の義務自体を免れるわけではありません。
③相続登記を放置すると遺産分割協議が困難になる
相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、ペナルティーの対象になります。
相続登記を放置すると、ペナルティー以外にもデメリットがあります。
相続登記を長期間放置すると、遺産分割協議が難しくなります。
長期間経過すると、元気だった相続人が後に死亡することがあります。
死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
長期間経過すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。
認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。
長期間経過すると、一部の相続人が共有持分を売却するかもしれません。
相続登記を放置すると、相続が複雑になります。
相続登記を放置すると、遺産分割協議が困難になる点が大きなデメリットです。
④相続登記をしないと利活用ができない
相続した不動産を売却したいと考えることがあるでしょう。
不動産を購入して所有権を取得する場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
売買による所有権移転登記の前に、相続登記を省略することはできません。
相続登記を放置すると、買主が契約をためらうでしょう。
売買だけでなく、担保に差出して融資を受けることもできなくなるでしょう。
所有者名義になっていないと、金融機関が担保として認めないからです。
相続登記がされていないと、不動産を利活用ができなくなります。
3期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記
①相続人申告登記で義務を果たす
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
②相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。
相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。
結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
③相続人申告登記に登録免許税は課されない
相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
4相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる
①相続した土地の所有権を手放せる
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
望まないで不動産を相続した場合、相続登記自体が負担になりがちです。
条件にあてはまれば、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用すると、所有権を手放すことができます。
②相続で引き継いだ人が利用できる
相続土地国庫帰属制度が利用できるのは、土地を相続で取得した人です。
遺贈で土地を取得した法定相続人も、利用できます。
土地の共有者のひとりに相続があった場合、共有者全員で制度を利用することができます。
③相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続で取得した土地のみです。
相続で取得した土地であれば、相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度を利用できます。
相続登記をしていなくても、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらうことができます。
5相続登記をする方法
手順①管轄の法務局を確認
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
登記は、次の方法で申請します。
・窓口に出向いて申請書を提出
・郵送で申請書を提出
・オンラインで申請
オンラインで申請するためには、電子証明書を取得する必要があります。
相続登記1回のためにオンライン申請をするのは、手間がかかりすぎるでしょう。
オンライン申請以外の申請方法がおすすめです。
手順1は、管轄の法務局を確認です。
手順②必要書類を準備
遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)不動産の評価証明書
事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。
相続登記で使う書類は、他の相続手続でも必要になるでしょう。
登記申請書の添付書類は、希望すれば返却してもらうことができます。
返却して欲しい書類のコピーを添付して、「原本に相違ありません。」と書いて記名押印します。
手順2は、必要書類を準備です。
手順③登記申請書を作成
法務局のホームページを見ると、典型的な登記申請書のひな型が出ています。
登記申請書のひな型を参考にして、登記申請書を作成します。
パソコンなどで作っても手書きで作っても問題ありません。
手順3は、登記申請書を作成です。
手順④登録免許税を計算
相続登記をするときに、登録免許税が課されます。
納付する登録免許税は、不動産の固定資産財評価額の1000分の4です。
必要な収入印紙を購入して、印紙貼り付け台紙に貼付して納入します。
手順4は、登録免許税を計算です。
手順⑤管轄法務局へ提出
申請書と添付書類を取りまとめて、法務局に提出します。
提出は窓口まで出向いてもいいし、郵送でも差し支えありません。
何か審査で引っかかるようなことがあれば、電話で連絡が来ます。
手順5は、管轄法務局へ提出です。
手順⑥登記識別情報通知を受領
提出した書類に問題がなければ、登記が完了し登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知は、不動産の権利証です。
今後、不動産を売却するときや担保に差し出すときに、必要になる大切な書類です。
手順6は、登記識別情報通知を受領です。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。