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1相続放棄は家庭裁判所で手続
①相続放棄で相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。
後から借金が見つかっても、相続放棄の効力が無効になりません。
②相続放棄には3か月の期限がある
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。
相続放棄の期限3か月を熟慮期間と言います。
熟慮期間3か月は、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。
③家庭裁判所の審査ポイント
相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所で審査をします。
家庭裁判所の審査ポイントは、次のとおりです。
ポイント(1)相続人であるか
ポイント(2)相続放棄の期限3か月以内か
ポイント(3)相続人本人の真意であるか
家庭裁判所は、相続財産について審査しません。
相続財産があるか、どのような財産があるか、審査対象ではありません。
相続財産を知っているか知らないか、関心はありません。
相続財産について調査をしなくても、相続放棄をすることができます。
2相続放棄では財産調査不要
①相続財産の概略は「不明」でいい
相続放棄申述書を見ると、2ページ目に相続財産の概略欄があります。
相続財産の概要欄は、必須の記載事項ではありません。
分かる範囲で記載すれば、問題にはなりません。
相続財産について調査していないのであれば、相続財産について分からないのが通常です。
分からなければ「不明」と、書くことができます。
相続財産の概要欄があることは、財産調査が必須であることを意味しません。
相続財産の概要欄に記載するためだけのために、財産調査をする必要はありません。
家庭裁判所は、相続財産の内容を審査しないからです。
「分からない」と書いたことで、書類不備になることはありません。
被相続人にめぼしいプラスの財産がなく、圧倒的にマイナスの財産が多いのであれば、財産調査をするまでもないでしょう。
資産欄にほとんどない、負債欄に莫大にあるなどの記載で充分です。
家庭裁判所から書き直しをするように、言われることはありません。
「分からない」と書いたことで、相続放棄が認められなくなることはありません。

②相続放棄照会書の回答書の書き方
相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、相続放棄の意思確認の書類です。
相続放棄は影響が大きい手続なので、家庭裁判所は慎重に審査します。
相続放棄照会書の内容は、家庭裁判所ごとに異なります。
家庭裁判所によっては、相続財産の概略欄が不明であることについて質問があるかもしれません。
質問には、正直に答えればいいでしょう。
財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するから、調べていないでも差し支えありません。
③財産調査をしていないと疑われても困ることはない
(1)家庭裁判所から疑われても困らない
相続放棄をする際に、財産調査は義務付けられていません。
家庭裁判所は、財産調査を求めていません。
たとえ財産調査をしていないのではと疑われても、不利な扱いを受けることはありません。
そもそも家庭裁判所は、財産調査の内容に関心はないからです。
相続放棄の審査において、財産調査の内容は審査対象になっていません。
相続放棄で財産調査をしなくても、家庭裁判所から落ち度があると言われることはありません。
家庭裁判所から財産調査をしていないのでは疑われても、困ることはありません。
(2)債権者から疑われても困らない
相続放棄が認められたら、莫大な借金があっても返済義務はありません。
借金の存在や金額を知らなくても、返済する必要がなくなります。
たとえ財産調査をしていないのではと疑われても、借金の返済を求められることはありません。
相続放棄で財産調査をしなくても、債権者から責任を問われることはありません。
債権者から財産調査をしていないのでは疑われても、困ることはありません。
(3)他の相続人から疑われても困らない
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。
たとえ財産調査をしていないのではと疑われても、次順位の人が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
相続放棄をすることは、相続人の権利です。
財産調査をせずに相続放棄をしても、迷惑をかけたと言われる筋合いはありません。
財産調査をしなくても、何か隠していると責められるいわれはありません。
他の相続人から財産調査をしていないのでは疑われても、困ることはありません。
④後から借金が見つかっても返済義務はない
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をしたら、マイナスの財産も相続しません。
相続放棄の申立てをした後に、借金が見つかることがあります。
新たにいくら借金が見つかっても、相続しません。
相続財産の概略欄に記載していない借金であっても、返済義務はありません。
相続放棄の効果は、相続放棄申述書の記載内容に左右されないからです。
相続放棄が認められた後に、債権者が借金の返済を求めてくることがあります。
相続放棄を認めても、家庭裁判所は積極的に債権者に通知する仕組みがないからです。
債権者は、相続放棄を知らないだけでしょう。
相続放棄申述受理通知書を債権者に見せると、分かってくれます。
⑤後から財産が見つかっても相続放棄の効力はなくならない
相続放棄をしたら、プラスの財産も相続しません。
新たにどのような財産が見つかっても、相続しません。
相続放棄は、相続人という立場を放棄する制度です。
相続放棄の申立てをしたときに知らなかった財産だから、相続できるといったことはありません。
相続放棄の効果は、相続放棄申述書の記載内容に左右されないからです。
たとえ財産調査をしていなくても、プラスの財産を受け取ることはできません。
新たな財産が見つかっても、相続放棄の効力はなくならないからです。
⑥関わりたくないから相続放棄
家庭裁判所は、相続放棄の審査で理由を重視しません。
相続手続に関わりたくないから、相続放棄をすることができます。
相続手続に関わりたくない場合、どのような財産状況であっても相続放棄をするでしょう。
財産調査をする意味がありません。
相続放棄をする場合、相続放棄の意志が重要です。
相続手続に関わりたくないから相続放棄をする場合、財産調査は不要です。
⑦債務超過回避のため相続放棄
相続人や他の相続人と疎遠な場合、相続人の経済状況がよく分からないでしょう。
被相続人に目立った財産がない場合、後から借金が見つかると債務超過になります。
個人間の貸し借りは、財産調査で判明しないことも少なくありません。
被相続人が連帯保証人になっていることは、特に判明しにくいものです。
相続放棄は、相続財産の全容を把握したうえで行う制度ではありません。
債務超過の危険を避けるため、予防的に相続放棄をするのは有効です。
⑧生活が安定しているから相続放棄
相続放棄の理由で最も多いのは、債務超過です。
中には、裕福で生活が安定しているから相続放棄を希望する人がいます。
裕福で生活が安定している場合、相続人の財産状況に関心はないでしょう。
財産調査をする意味がありません。
裕福で生活が安定しているから相続放棄をする場合、財産調査は不要です。
⑨相続放棄は撤回できない
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。
財産調査をしていなくても、相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄の期限3か月以内であっても、撤回はできません。
3注意すべきは財産調査より単純承認
①財産を利用処分すると単純承認と見なされる
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
いったん単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。
相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。
相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。
相続財産を利用処分した後で、相続放棄をすることはできません。
詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。
後から裁判などで、相続放棄が無効になります。
②相続放棄検討中に避けるべき具体例
危険(1)不動産の売却や解体
不動産の売却や解体は、相続財産を利用処分する行為です。
不動産の大規模修繕も、利用処分する行為に含まれます。
危険(2)預貯金の引出し
預貯金を引出して自分のために使う行為は、相続財産を利用処分する行為です。
後から返しても利用処分した時点で、単純承認と見なされます。
金額の多い少ないではありません。
危険(3)借金の支払猶予を求める
被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続財産です。
債権者は、相続人に借金の返済を求めることができます。
不意に返済を求められると、今は払えないから待って欲しいなどと言ってしまうことがあります。
今は払えないから待って欲しいと交渉することは、相続人であることを認めたと言えます。
誠実に対応しようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。
危険(4)賃貸借契約の解除
被相続人が賃貸マンションなどで暮らしていることがあります。
賃貸マンションのお部屋を借りる権利は、相続財産です。
マンションの賃貸借契約を解除する行為は、相続財産を利用処分する行為です。
マンションの賃貸借契約を解除すると、単純承認と見なされます。
迷惑をかけないようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談しましょう。

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