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1孫が相続人になることがある
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②孫が代襲相続人なら相続できる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
孫が代襲相続人の場合、相続することができます。
③子どもが相続放棄をしても孫は代襲相続しない
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、孫は代襲相続しません。
子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
子どもが相続放棄をした場合、孫は相続することができません。
④孫と養子縁組をしたら相続できる
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が第三者の子どもと養子縁組をして養親になっている場合があります。
被相続人が養親になっている場合、養子は被相続人の子どもです。
被相続人に相続が発生した場合、養子は被相続人の子どもとして相続人になります。
被相続人が孫と養子縁組をして養親になっている場合があります。
養子は、被相続人の孫であると同時に被相続人の子どもです。
被相続人の血縁関係のある子どもと養子に違いはありません。
同じ被相続人の子どもです。
被相続人に相続が発生した場合、養子は被相続人の子どもとして相続人になります。
被相続人が孫と養子縁組をした場合、孫は相続人になります。
2孫に不動産を遺贈できる
①相続人以外の人に遺贈ができる
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
孫が相続人であれば、相続させることができるし遺贈することができます。
孫が相続人でなければ、相続させることができないけど遺贈することができます。
孫が相続人であっても相続人でなくても、遺贈をすることができます。
被相続人が遺言によって遺贈することで、不動産を受け継ぐことができます。
②遺言書で孫を遺言執行者に指名できる
遺言書は遺言者の意思を示したものです。
遺言書を書いただけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。
相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。
相続人にとって不利な内容になっている場合、遺言の実現に協力してくれないこともあります。
協力してくれない場合に備えて、遺言執行者を選任しておくことが有効です。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。
孫に不動産を引き継いでもらいたい場合、孫を遺言執行者に指名することができます。
孫は遺言執行者として遺言書の内容を実現することができます。
③遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる
被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
このため、被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
孫に過大な分与をした場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。
遺言書で他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言者が遺留分を侵害するような分与にならないように、配慮する必要があるでしょう。
相続が発生してから、遺留分侵害額請求をする場合、トラブルに発展していることが多いです。
家族がトラブルに巻き込まれるのを望む人はいないでしょう。
財産を分与する場合、トラブルのもとにならないように充分配慮しましょう。
④遺言書の内容は代襲相続ができない
遺言書に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」「□□に財産□□を遺贈する」と書いてあるケースがあります。
相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。
□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。
相続も、遺贈も、財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。
遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。
「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」「□□に財産□□を遺贈する」は無効になりますから、財産〇〇や財産□□は遺言書に記載がない財産になります。
遺言書に記載がない財産は、相続人全員の共有財産になります。
相続人〇〇や□□の子どもが代襲相続をすることはできません。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、相続人全員で分け方の合意が不可欠です。
3遺言執行者は相続登記ができる
①孫が相続人のとき遺言執行者が相続登記をすることができる
「不動産〇〇を相続人〇〇に相続させる。」
被相続人が上記のような遺言書を作成している場合があります。
特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言です。
孫が相続人である場合、相続登記をします。
特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言のことを、特定財産承継遺言と言います。
特定財産承継遺言がある場合、遺産分割協議は必要ありません。
相続が発生した時に、その財産はその相続人に帰属するからです。
財産がその相続人に帰属する場合でも、自動で相続登記がされることはありません。
相続登記は法務局に対して申請が必要だからです。
特定財産承継遺言がある場合、遺言執行者は相続手続をすることができます。
遺言執行者は相続手続のひとつとして、相続登記をすることができます。
遺言執行者が相続登記をすることができるのは、令和元年7月1日以降作成の遺言書に限られます。
遺言執行者が相続登記を申請することができるから、遺言執行者から司法書士などの専門家に相続登記を依頼することができます。
司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合、遺言執行者が委任状に記名押印をします。
②孫が相続人以外のとき遺言執行者が遺贈の登記をすることができる
「不動産□□を孫□□に遺贈する。」
被相続人が上記のような遺言書を作成している場合があります。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
財産が遺贈を受け取る人に帰属する場合でも、自動で遺贈の登記がされることはありません。
遺贈の登記は法務局に対して申請が必要だからです。
遺贈する遺言がある場合、遺言執行者は相続手続をすることができます。
遺言執行者は、遺贈を受け取る人と協力して遺贈の登記をすることができます。
孫が遺言執行者に指名されている場合、登記義務者と登記権利者の地位を兼ねることになります。
遺言執行者が遺贈登記を申請することができるから、遺言執行者から司法書士などの専門家に遺贈の登記を依頼することができます。
孫は遺言執行者として委任状を出し、遺贈を受け取る人として委任状を出すことができます。
遺贈の登記申請書に添付する印鑑証明書は、遺言執行者の印鑑証明書です。
4遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。