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1孫が相続人になることがある
①子どもが相続人になると孫は相続人にならない
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。
②子どもが先に死亡すると孫は代襲相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもなどが相続することです。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続人になります。
孫が代襲相続人の場合、相続することができます。
③孫と養子縁組をすると孫は相続人になる
養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
被相続人が孫と養子縁組をすることができます。
養子縁組をすると、被相続人は養親、孫は養子になります。
被相続人の孫でありながら、同時に被相続人の子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
実子と養子に、区別はありません。
実子がいても、養子は相続人です。
孫と養子縁組をすると、孫は相続人になります。
2遺言書を作成して孫に不動産を遺贈
①相続できるのは相続人だけ
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人になる人は、民法で決められています。
民法で決められた人以外の人は、相続人になりません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。
子どもが相続できるけど、孫は相続することはできません。
相続できるのは、相続人だけだからです。
②遺言書を作成して孫に不動産を遺贈
遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
孫は相続人でないから相続できないけど、遺贈を受けることができます。
相続人でない人に財産を引き継ぐためには、生前対策が欠かせません。
相続人でない孫に財産を引き継ぐため、遺言書を作成して遺贈することができます。
③遺贈を受けると贈与税でなく相続税の対象
相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。
相続税の申告納税の義務があるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。
遺贈を受けた人は、贈与税でなく相続税が課されます。
孫は相続することができなくても、遺贈を受けることができます。
相続財産の規模が大きい場合、遺贈を受けた孫は相続税の申告と納税の義務が課されます。
遺贈を受けると、贈与税でなく相続税の対象になります。
④孫が遺贈を受けても基礎控除の計算に算入できない
相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。
相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。
相続税には、基礎控除があるからです。
相続財産の規模が基礎控除額以内である場合、相続税の申告納税は不要です。
基礎控除額は、次の計算式で求められます。
基礎控除額=3000万円+法定相続人の人数×600万円
遺贈を受けた人は、相続税の申告納税の義務が課されます。
孫は遺贈を受けても、相続人ではありません。
基礎控除額を計算するとき、遺贈を受けた孫を人数に含めることはできません。
孫が遺贈を受けても、基礎控除の計算に算入できない点に注意する必要があります。
⑤孫に課される相続税額は2割加算の対象
孫が遺贈を受ける場合、相続税の対象になります。
相続や遺贈で財産を引き継いだ人が一定の条件を満たさない場合、2割加算の対象になります。
2割加算の対象にならないのは、被相続人の1親等の血族と配偶者です。
相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続人になります。
被相続人の孫は、2親等の血族です。
代襲相続人である孫は、1親等の血族でなくても2割加算の対象になりません。
被相続人が孫を養子とする養子縁組をすることがあります。
養子となった孫は、被相続人の子どもになります。
被相続人の子どもは、1親等の血族です。
養子となった孫は1親等の血族であっても、2割加算の対象です。
2割加算の対象になると、相続税額に相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
孫に課される相続税額は、2割加算の対象になる可能性があります。
⑥遺贈で不動産取得税の対象
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる税金です。
不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。
相続で不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。
相続人が遺贈で不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。
孫に不動産を遺贈する場合、孫は相続人でないことが多いでしょう。
相続人以外の人が遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。
遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象になります。
⑦遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。
遺言者の名義になっていても、遺言者がひとりで築いた財産ではないからです。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果になるおそれがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められます。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続財産のほとんどが不動産である場合、孫に遺贈すると相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。
遺留分が侵害されると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書があっても、遺留分侵害額請求ができます。
3相続時精算課税を利用して生前贈与
①相続時精算課税を利用して節税
孫に財産を引き継ぐ場合、被相続人の死亡のタイミングに限る必要はありません。
生きている間に、孫に対して財産を贈与することができます。
孫に対して財産を贈与する場合、金額によっては贈与税の対象になります。
相続時精算課税とは、贈与税の特例です。
60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子どもや孫に贈与した場合、相続時精算課税制度を利用することができます。
生前に財産を贈与するときに一部の税金を後回しにして、最終的には相続税としてまとめて支払う仕組みです。
相続時精算課税制度を利用すると、最大2500万円までの贈与について贈与税が非課税になります。
相続時精算課税制度を利用して贈与する財産に、制限はありません。
相続時精算課税制度を利用して、孫に不動産を贈与することができます。
孫に不動産を贈与する場合、相続時精算課税の活用が効果的です。
②相続時精算課税は撤回できない
相続時精算課税を利用する場合、納税地の税務署に対して相続時精算課税選択届出書を提出します。
相続時精算課税を選択したら、撤回することができません。
財産の状況などによっては、相続時精算課税を利用しない方が有利になることがあります。
相続時精算課税を選択すると、撤回ができません。
③小規模宅地の特例が使えない
相続時精算課税を利用した場合、最大2500万円まで非課税で贈与することができます。
相続時精算課税を利用して贈与した財産は、相続が発生したときに相続財産に算入して相続税を計算します。
孫に不動産を贈与する場合、自宅の土地や事業で使っていた土地であることが多いでしょう。
小規模宅地の特例とは、自宅や事業用地について条件を満たせば土地の評価額が大幅に減額される制度です。
相続時精算課税を利用して贈与された土地は、小規模宅地の特例を適用することができません。
小規模宅地の特例は、相続や遺贈で取得した土地が対象だからです。
相続時精算課税を利用して贈与された土地は、相続や遺贈でなく贈与によって取得した土地です。
小規模宅地の特例を利用すると、土地の評価額が最大80%減額できる制度です。
小規模宅地の特例を利用できないのは、相続時精算課税の大きなデメリットです。
相続時精算課税を利用すると、小規模宅地の特例が使えなくなります。
④生前贈与に対して遺留分侵害額請求ができる
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人以外の人に対して生前贈与をした場合、相続が発生前1年間に限って遺留分侵害額請求の対象です。
無条件に遺留分侵害額請求の対象にすると、思わぬ不利益を受けるからです。
生前贈与をするとき、贈与する人と贈与を受ける人双方が遺留分を侵害すると知っていることがあります。
当事者双方が損害を与えることを知っている場合、相続発生1年以上前の贈与も遺留分侵害額請求の対象です。
生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
4孫に不動産を引き継ぐメリットとデメリット
メリット①被相続人の希望をかなえることができる
孫に不動産を引き継ぎたい希望がある場合、生前対策でかなえることができます。
メリット1つ目は、被相続人の希望をかなえることができることです。
メリット②一代分の相続をスキップできる
被相続人に子どもがいれば、孫は相続人になりません。
生前対策をすることによって、一代分の相続をスキップすることができます。
一代分の相続をスキップすることで、相続税などの負担を軽減できる可能性があります。
メリット2つ目は、一代分の相続をスキップできることです。
デメリット①親族間でトラブルに発展するおそれ
孫が財産を引き継ぐ場合、他の相続人が不満に思うことがあります。
孫が高額な不動産を引き継ぐ場合、他の相続人の遺留分を侵害するかもしれません。
遺留分を侵害された相続人は、がっかりするでしょう。
相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
デメリット1つ目は、親族間でトラブルに発展するおそれがあることです。
デメリット②相続税2割加算の可能性
孫に課される相続税額は、2割加算の対象になる可能性があります。
一代分の相続をスキップできると、相続税が少なくなる可能性があります。
相続税の減額を目的にしている場合、2割加算の対象になることは注意が必要です。
デメリット2つ目は、相続税2割加算の可能性があることです。
5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。
遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。