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1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2子どもがいない夫婦の相続人と法定相続分
①配偶者と子どもが相続人
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることは多くの人が知っているでしょう。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解するかもしれません。
夫婦に子どもがいない場合であっても、被相続人に子どもがいることがあります。
被相続人に再婚歴がある場合、前婚配偶者が子どもを引き取っていることがあるからです。
被相続人が離婚しても、子どもは子どもです。
子どもは、相続人になります。
前婚配偶者が子どもを引き取った後、長期間連絡を取り合っていないことがあるでしょう。
長期間疎遠になっても、子どもは相続人です。
夫婦に子どもがいない場合であっても、被相続人が認知をしていることがあります。
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知された子どもは、相続人になります。
被相続人が自分の子どもと認めたからです。
認知された子どもの母は、影響がありません。
相続人になるのは、法律上の配偶者のみだからです。
子どもを認知するときに、子どもの母と相続放棄をする約束をすることがあります。
相続放棄の約束は、無効です。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
子どもの母が約束しても、無効の約束です。
相続が発生する前に、相続放棄はできません。
相続放棄の約束をしても、認知された子どもは相続人になります。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。
②配偶者と親などの直系尊属が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者 3分の2
・親などの直系尊属 3分の1
父母と祖父母が健在の場合、世代が近い人が相続人になります。
世代が近い父母が相続人になって、世代が遠い祖父母は相続人になりません。
父母は相続放棄をした場合、父母はいないものと扱われます。
父母がいない場合、祖父母が相続人になります。
父母の2人が相続人になる場合、法定相続分はそれぞれ等分です。
法定相続分は、父6分の1、母6分の1です。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者 4分の3
・親などの直系尊属 4分の1
兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。
実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹です。
実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どもすべて含まれます。
被相続人が養子縁組をした養子であることがあります。
養親の子どもは、兄弟姉妹です。
養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と養子縁組をした他の養子、養親の実子で普通養子に出した子どもすべて含まれます。
実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
④相続人は配偶者のみは珍しい
相続人になる人は、法律で決まっています。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解していることは割とよくあります。
相続人を確認する場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、思いがけない相続人が見つかることがあります。
被相続人が離婚しても、子どもは子どもです。
長期間疎遠であっても、相続人になります。
お葬式にも来なかったのに、相続人になります。
被相続人が生前に相続人はいないと言っていても、現実は単に疎遠であるに過ぎないことがほとんどです。
疎遠であっても行方不明であっても、相続人は相続人です。
相続人は配偶者のみのケースは、ごくわずかです。
3相続人全員で遺産分割協議
子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解しているかもしれません。
実際のところ、親などの直系尊属も兄弟姉妹もいないケースはごくわずかです。
相続手続のため、戸籍謄本を集めると見知らぬ相続人が見つかることがあります。
疎遠であっても行方不明であっても、相続人は相続人です。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。
相続人全員の合意がないと、相続手続を進めることはできません。
関係のうすい相続人がいる場合、相続財産の分け方の合意はまとまりにくくなりがちです。
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
4配偶者に全財産を相続させるために遺言書作成
①財産の分け方を指定できる
配偶者と協力して築いた財産だから、配偶者に全財産を相続させたいと考えるでしょう。
何も対策しなければ、他の相続人と配偶者で遺産分割協議をする必要があります。
相続人全員の合意がなければ、相続財産を分けることはできません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書で、財産の分け方を指定することができます。
遺言書がある場合、遺言書のとおり分けることができます。
遺産分割協議をしなくてもいいから、配偶者の精神的負担が大きく軽減されるでしょう。
遺言書を作成して、財産の分け方を指定することができます。
②公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。
公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
遺言書を作成する人が法律の専門家であることは、あまりないでしょう。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。
公正証書遺言は無効になりにくいから、おすすめです。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公証役場で厳重に保管されるから、偽造や改ざんがあり得ません。
公正証書遺言は、相続人間で偽造や改ざんを疑われることがありません。
偽造や改ざんを疑われると、相続人間で熾烈なトラブルに発展するでしょう。
相続人間のトラブルを防止することができるから、公正証書遺言はおすすめです。
自筆証書遺言は、原則として、自分で保管する必要があります。
自宅などで保管していた自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で検認手続が必要です。
公正証書遺言は、検認手続不要です。
検認手続は、偽造や改ざんを防止する手続だからです。
相続が発生した後に配偶者に手間をかけさせないから、公正証書遺言はおすすめです。
公正証書遺言は費用がかかるけど、メリットが多くおすすめです。
5子どものいない人が遺言書を作成するときの注意点
①兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分が認められます。
配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成して死亡した場合、子どもの遺留分を侵害することになるでしょう。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求がされた場合、深刻な相続人間のトラブルになるでしょう。
遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するとトラブルを防ぐことができます。
②遺言書は夫婦2人とも作成するのがおすすめ
遺言書は夫婦の一方だけが書くのではなく、お互いに書くのがおすすめです。
夫の遺言書:全財産を妻〇〇〇〇に相続させる。
妻の遺言書:全財産を夫〇〇〇〇に相続させる。
お互いが遺言書を書いてあるので、どちらか一方が死亡した場合でも、残された配偶者が全財産を相続することができます。
他の相続人と相続財産の分け方について、話し合いによる合意をする必要がないから精神的負担をかけることがありません。
③共同遺言は無効になる
夫婦2人とも遺言書を作成するとしても、共同遺言をすることはできません。
共同遺言とは、2人以上の人が共同で1つの遺言をすることです。
無効な遺言例
夫婦のうち一方が死亡した場合、残された一方が死亡した配偶者の全財産を相続する。
共同遺言は、無効です。
遺言は、自由に書き直しや撤回ができるものです。
仮に共同遺言を認めると、共同遺言者のうち一人が遺言を撤回したいときに困ります。
自由に書き直しをする権利を守るためにも、共同で遺言することはできません。
共同遺言は、無効になります。
④予備的遺言をする
夫の遺言書
全財産を妻〇〇〇〇に相続させる。
妻の遺言書
全財産を夫〇〇〇〇に相続させる。
例えば、上記の遺言を作った後に夫が死亡した場合、夫の全財産は妻が相続できます。
このとき、妻の遺言は無効になってしまいます。
妻の遺言書にある夫は、死亡しているからです。
どちらが先に死亡するかは分からないから、予備的遺言をしておくことをおすすめします。
遺言者の死亡以前に妻○○○○が死亡している場合、遺言者の全財産は□□□□に遺贈する。
お互いの遺言でこのような条項を定めておくと、安心でしょう。
遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。
慈善団体のような法人に対しても、遺贈することができます。
判断能力がしっかりしていれば、遺言書は何度でも自由に書き換えることができます
配偶者が死亡した後に、作り直すことができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。