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1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2数次相続と代襲相続のちがい
①数次相続とは
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②代襲相続とは
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
3数次相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
最初の相続の法定相続情報一覧図には、生きていた相続人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。
法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。
死亡日を記載した場合、書き直しになります。
すでに死亡した相続人について、死亡時の住所を記載することができます。
最初の相続が発生したときには、生きていた相続人だからです。
死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文はありません。
単に説明のために自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
③死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人を記載しなければなりません。
通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。
家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。
代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、相続人だからです。
②相続人になるはずだった人の氏名は記載できない
被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。
被代襲者の名前を記載することはできません。
被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。
③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
廃除は、戸籍で確認することができます。
戸籍で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。
廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。
欠格は戸籍に記載されないからです。
戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。
欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
5相続人のいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図の書き方
①先に死亡した配偶者は相続人ではない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書けません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
どちらも、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
②相続関係説明図には死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類のことです。
単に説明のための書類なので、実情を自由に記載することができます。
相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。
7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。