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1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄でプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄を選択することが多いでしょう。
相続放棄をしたら、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
②遺産分割協議で相続放棄はできない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたときだけ、相続放棄のメリットを受けることができます。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人がプラスの財産を引き継がない合意をすることがあります。
プラスの財産を引き継がない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。
相続財産の分け方について相続人全員で合意することは、遺産分割協議です。
遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。
③相続放棄は家庭裁判所の手続
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
被相続人の子どもが相続放棄をするときの、必要書類は次のとおりです。
(1)被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
(2)被相続人の戸籍謄本
(3)相続放棄をする人の戸籍謄本
被相続人と相続放棄をする人が同じ戸籍に入っている場合、戸籍謄本は1通で差し支えありません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
④子ども全員相続放棄をしたら次順位相続人
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。
子ども全員相続放棄をしたら、次順位相続人が相続人になります。
2代襲相続とは
①相続人が先に死亡すると代襲相続
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。
被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
②相続欠格で代襲相続
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
欠格になる理由は、法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
相続人になるはずだった人が欠格に該当した場合、代襲相続が発生します。
③廃除されると代襲相続
相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人の廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。
相続人になるはずだった人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
3親を相続放棄しても祖父母を代襲相続
①相続放棄は被相続人ごとに手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、被相続人ごとに判断します。
父の相続で相続放棄をしたが、母の相続で単純承認をするでも差し支えありません。
相続放棄は、被相続人ごとに手続する必要があります。
②親が先に死亡したら祖父母を代襲相続できる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。
死亡した子どもの子どもは、代襲相続人です。
祖父母が健在なのに、親が先に死亡することがあります。
親が死亡した後に祖父母が死亡した場合、代襲相続が発生します。
被相続人である祖父母にとって先に死亡した親は、相続人になるはずだった子どもだからです。
被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。
親が先に死亡した場合、祖父母を代襲相続することができます。
③親を相続放棄したら親の借金は祖父母が相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人である親に莫大な借金がある場合、子ども全員が相続放棄をするでしょう。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続します。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分で判断します。
他の相続人の同意は、不要です。
さまざまな事情から、親などの直系尊属が相続を単純承認することがあります。
親である被相続人から見て親などの直系尊属は、祖父母です。
祖父母が親の借金を相続したら、祖父母の借金になります。
相続を単純承認したら、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐからです。
親を相続放棄した場合、親の借金は祖父母が相続することがあります。
④代襲相続人が相続放棄
親が先に死亡した場合、祖父母を代襲相続することができます。
祖父母の相続で、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄は、被相続人ごとに判断することができるからです。
相続放棄を希望する場合、あらためて家庭裁判所に手続をする必要があります。
祖父母は、先に死亡した親の借金を相続していることがあります。
親を相続放棄をしても、祖父母の相続で自動で相続放棄になることはありません。
先に死亡した親の借金を相続したくないなら、あらためて相続放棄をします。
親の借金を祖父母が相続した後は、祖父母の借金だからです。
代襲相続人が相続放棄をすることができます。
⑤相続放棄をした人の子どもは代襲相続しない
相続人が先に死亡すると、代襲相続が発生します。
相続人が欠格に該当すると、代襲相続が発生します。
相続人が廃除されると、代襲相続が発生します。
代襲相続が発生するのは、上記の3つです。
相続人が相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人の子どもは、相続しません。
借金を引き継がないために相続放棄をした場合、子どもが相続するのではないか心配になるでしょう。
相続放棄をしたら、子どもが代襲相続することはないから安心です。
相続放棄をした人の子どもは、代襲相続しません。
4相続放棄を検討する際の注意点
注意①相続放棄の期限は3か月
相続放棄には、期限があります。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡して相続が発生しても、疎遠な相続人に連絡することができないことがあります。
被相続人が死亡して相続が発生しても、莫大な借金の存在を知らないことがあります。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められるでしょう。
相続放棄の期限は、3か月です。
注意②3か月以内でも撤回ができない
相続放棄は、撤回ができません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。
相続放棄が認められた後は3か月以内であっても、撤回することはできません。
注意③財産を利用処分すると単純承認
相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。
相続財産を処分したり利用したりした場合、単純承認をしたとみなされます。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。
財産を利用処分すると、単純承認になります。
注意④相続発生前に相続放棄はできない
被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。
相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
相続発生前に、相続放棄はできません。
注意⑤家庭裁判所は次順位相続人に通知しない
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続します。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。
家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に対して通知しません。
子どもが相続すると安心していたのに借金の返済を迫られたら、びっくりするでしょう。
相続放棄をしても、次順位相続人に連絡する義務はありません。
できたら、連絡してあげると親切でしょう。
家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。
5代襲相続と相続放棄のよくある誤解
誤解①相続放棄をすると他の相続でも相続できなくなる
相続放棄は、被相続人ごとに判断することができます。
親の相続と祖父母の相続は、別の相続です。
親の相続で単純承認をしたか相続放棄をしたか関係なく、祖父母の相続で判断することができます。
親の相続で相続放棄をしたからと言って、祖父母の相続ができなくなることはありません。
相続放棄をしても、親子の縁は切れないからです。
相続放棄をすると他の相続でも相続できなくなるは、誤解です。
親を相続放棄しても、祖父母を代襲相続することができます。
誤解②先に死亡した人の配偶者は代襲相続できる
代襲相続ができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属のみです。
被代襲者とは、相続人になるはずだった人です。
被代襲者の配偶者は、代襲相続をすることはできません。
数次相続があった場合、死亡した子どもの配偶者は相続人になります。
数次相続とは、元気だった被相続人の子どもが相続手続中に死亡することです。
代襲相続では、相続が発生する前に被相続人の子どもが死亡したときです。
先に死亡した人の配偶者は代襲相続できるは、数次相続と混同していると言えます。
先に死亡した人の配偶者は代襲相続できるは、誤解です。
先に死亡した人の配偶者は、代襲相続できません。
6代襲相続がある相続と相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
インターネット上では、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
代襲相続や相続放棄が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
相続放棄をした場合代襲相続はできないとだけカンタンに説明している自称専門家はたくさんいます。
相続人確定を間違えると以降の相続手続は、すべて無効になります。
度をよく理解して、自分がどうしたらいいのか適切に判断する必要があります。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。