子どもが相続放棄すると孫は代襲相続をしない

1相続人になる人とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2代襲相続になる原因

①相続人が死亡したら代襲相続する

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。

実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。

被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。

相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。

②相続人が欠格になったら代襲相続する

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

③相続人が廃除されたら代襲相続する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。

3子どもが相続放棄をしても子どもの子どもは相続しない

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。

子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。

相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。

被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。

4被相続人の親が死亡した場合、代襲相続ができる

被相続人が死亡したときに、被相続人の親が健在の場合があります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが被相続人を相続したくない場合、相続放棄の手続をします。

相続放棄の手続は、相続ごとにしなければなりません。

相続放棄の効力は、他の相続には及びません。

今回の相続で子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと見なされます。

子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

今回相続人になった親などの直系尊属が死亡した場合、最初の被相続人の子どもは代襲相続人になります。

最初の被相続人は、親などの直系尊属の子どもになるからです。

子どもが先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続人になります。

最初の相続で相続放棄をしたことは、親などの直系尊属の相続では関係ありません。

親などの直系尊属の相続で、単純承認をすることも相続放棄をすることもできます。

親などの直系尊属の相続で相続放棄を希望する場合、あらためて、相続放棄の申立てをしなければなりません。

5被相続人が孫と養子縁組をしていたら

①養子は相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になる子どもとは、血縁関係がある子どもだけではありません。

被相続人と養子縁組をした養子も、被相続人と血縁関係がある子どもで第三者と養子縁組をした子どもも相続人になります。

養子縁組をした養子と第三者と養子縁組をした子どもと血縁関係がある子どもは、同じ被相続人の子どもです。

被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。

養子の親は、被相続人の血縁関係のある子どもだから相続人になります。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続しません。

被相続人の子どもが相続放棄をした場合でも、被相続人が孫と養子縁組をしていたら孫は相続人になります。

孫は、子どもの子どもの身分と養子の身分があるからです。

子どもの子どもとして相続人にはならないけど、養子として相続人になります。

②養子の親が死亡していた場合、養子は代襲相続人になる

被相続人が孫と養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもであり、子どもの子どもでもあります。

被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。

被相続人の養子は、子どもの子どもでもあるからです。

被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。

③相続したくないのであれば養子は相続放棄が必要

被相続人と養子縁組をした養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもだから、相続人になります。

被相続人を相続したくないのであれば、相続放棄の申立てが必要です。

被相続人の子どもである養子の親が相続放棄をしている場合でも相続放棄をしていない場合でも必要です。

被相続人の養子は、相続人の地位があるからです。

④養子と代襲相続人である場合はまとめて相続放棄ができる

被相続人の子どもが被相続人の死亡する前に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

養子の親が被相続人の死亡する前に死亡した場合、養子が代襲相続をします。

被相続人の養子は、被相続人の子どもの地位と代襲相続人の地位があります。

被相続人を相続したくない場合、子どもの地位と代襲相続人の地位両方をまとめて相続放棄をすることができます。

⑤養子が未成年の場合は自分で相続手続ができない

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

通常、契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。

被相続人が単独親権者である場合、家庭裁判所に未成年後見人を選んでもらう必要があります。

未成年後見人と未成年の養子が2人とも相続人になる場合、未成年後見人は未成年者を代理することができません。

一方がソンすると他方がトクする関係になるからです。

一方がソンすると他方がトクする関係のことを利益相反と言います。

利益相反になる場合、未成年後見人は未成年者を代理できません。

未成年後見人が未成年者を代理できない場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人は、相続に利害関係がない親戚などが選ばれることが多いです。

特別代理人が未成年者の代わりに相続手続をします。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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