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1 高齢者消除の戸籍謄本だけで相続登記はできない
①高齢者消除で戸籍を整理する
相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。
生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。
高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。
生死不明のまま長期間動きがない高齢者の記録を抹消して、戸籍を整理する事務処理です。
100歳以上の高齢者など、事実上生存の可能性が極めて低い人が対象です。
法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。
戸籍を整理することで、戸籍の正確性を保つことができます。
②高齢者消除がされても生きている扱い
高齢者消除で戸籍が整理されても、法律上は死亡扱いではありません。
高齢者消除は、戸籍を整理するための行政措置に過ぎないからです。
行政上は死亡扱いするけど、法律上は死亡扱いしません。
単なる戸籍の整理に過ぎないのに死亡扱いにすると、重大な公的効果が発生します。
死亡扱いにするためには、慎重で厳格な手続が必要です。
高齢者消除がされても、生きている扱いです。
③高齢者消除で相続は開始しない
戸籍が高齢者消除で除籍されても、死亡扱いはされません。
法律上は生きている扱いだから、高齢者消除された人に相続は発生しません。
高齢者消除された戸籍謄本で、相続手続をすることはできません。
高齢者消除された戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。
④高齢者消除で代襲相続は開始しない
相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。
高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。
高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。
2高齢者消除の戸籍謄本で相続登記をする方法
方法①法律上の死亡扱いにするためには失踪宣告
(1)生死不明の人に失踪宣告
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする制度です。
戸籍が高齢者消除がされた場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。
死亡の可能性が非常に高くても、法律上は生きている扱いです。
生死不明のまま長期間経過すると、家族が困ります。
高齢者消除がされても、生死不明の人の財産は家族が勝手に処分できません。
失踪宣告は、残された家族を救済する制度です。
残された家族のために、生死不明の人に失踪宣告をします。
(2)失踪宣告で相続が開始する
失踪宣告は、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。
失踪宣告を受けた人の財産は、失踪宣告を受けた人の相続人が相続します。
(3)家族から失踪宣告の申立てが必要
失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。
長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。
家族など利害関係人から、失踪宣告の申立てが必要です。
失踪宣告には、死亡と見なされるという強い効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。
①行方不明の人が生死不明であること
②生死不明のまま一定期間継続していること
上記の条件を満たしたと判断されると、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
(4)失踪宣告は失踪届で戸籍に反映
失踪宣告がされても、自動で戸籍に記載されることはありません。
失踪宣告がされた後、市区町村役場に失踪届を提出する必要があります。
市区町村役場に失踪届が受理された後、戸籍に記載されます。
失踪届を提出するときは、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。
(5)失踪宣告の戸籍謄本で相続手続
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。
相続登記をする場合、失踪宣告が記載された戸籍謄本が必要です。
失踪宣告を受けた人は、死亡ではなく失踪宣告が記載されます。
失踪宣告が記載された戸籍謄本がないと、相続登記をすることはできません。
法務局は、戸籍謄本で相続関係を確認するからです。
(6)失踪宣告がされたときの戸籍の記載例
戸籍には、次のように記載されます。
【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日
【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日
【届出日】令和〇年〇月〇日
【届出人】親族 〇〇〇〇
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。
方法②死亡診断書死体検案書があれば死亡届を提出
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
高齢者消除された後であっても、死亡届を提出することができます。
死亡届を提出するためには、医師による死亡診断書や死体検案書が必要です。
死亡してから長期間経過すると、死亡診断書や死体検案書を取得することが困難になるでしょう。
やむを得ない理由によって死亡診断書や死体検案書を取得することができない場合、死亡の事実を証する書類を提出することができます。
例えば、次の書類を死亡の事実を証する書類として提出することができます。
・埋火葬許可証の写し
・寺院等の葬儀証明書
・過去帳の写し
方法③不在者財産管理人を選任しても最終的には失踪宣告が必要
(1)高齢者消除では遺産分割協議から除外できない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
一部の相続人を含めずに合意をしても、無効の合意です。
一部の相続人が高齢者消除の対象であっても、遺産分割協議から除外できません。
(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。
高齢者消除された人が相続人になる相続が発生した場合、遺産分割協議から除外できません。
不在者財産管理人は、高齢者消除された相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、不在者財産管理人が記名し押印します。
(3)不在者財産管理人は家族の代理人ではない
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議は、財産の管理行為を越える財産処分行為だからです。
不在者財産管理人には、生死不明の人の財産を守る義務があります。
家族が不在者財産管理人選任の申立てをしても、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族が希望する遺産分割協議をする人ではありません。
不在者財産管理人は、家族の代理人ではないからです。
不在者財産管理人は、生死不明の人の財産を守る人です。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様です。
たとえ家族が希望しても、生死不明の人の相続分が守られない遺産分割協議はできません。
(4)遺産分割協議成立で相続登記
遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。
相続登記では、高齢者消除された戸籍謄本を提出します。
不在者財産管理人が記名し押印した遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、不在者財産管理人の印鑑証明書です。
家庭裁判所に選任されたことを証明するため、不在者財産管理人選任審判書を提出します。
不在者財産管理人の権限外行為の許可の審判書も、必要です。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要だからです。
不在者財産管理人を利用して相続登記をする場合、たくさんの書類が必要になります。
(5)相続登記が終わっても不在者財産管理人の任務は続く
不在者財産管理人は遺産分割協議が終わっても相続登記が終わっても、任務終了になりません。
不在者財産管理人は、生死不明の人の財産管理をする人だからです。
遺産分割協議が終わっても、財産管理は続きます。
遺産分割協議で得た財産は、家族が自由に使うことはできません。
生死不明の人の財産は、不在者財産管理人が管理するからです。
(6)不在者財産管理人を選任しても失踪宣告
不在者財産管理人制度は、生存を前提とした財産管理制度です。
戸籍が高齢者消除された場合、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。
不在者財産管理人を選任しても、最終的には失踪宣告をすることになるでしょう。
不在者財産管理人制度と失踪宣告のどちらを利用するのか、家族によって判断が異なります。
手間と時間を覚悟して、不在者財産管理人制度を利用することも選択肢です。
行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要だからです。
3戸籍が高齢者消除されても相続登記の義務はない
①相続登記の期限は3年以内
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
②生きている扱いだから相続登記の義務はない
戸籍が高齢者消除されても、法律上は生きている扱いです。
法律上生きている扱いだから、相続登記の義務はありません。
生きている扱いだから、相続は発生しないからです。
高齢者消除された人が不動産を保有していても、相続登記をすることはできません。
高齢者消除された人の不動産に、相続登記の義務はありません。
③相続登記義務化のペナルティーの対象外
戸籍が高齢者消除されても、相続登記の義務はありません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
戸籍が高齢者消除されても、相続登記義務化のペナルティーの対象外です。
戸籍が高齢者消除されても、法律上は生きている扱いだからです。
④失踪宣告がされたら相続登記の義務
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされて相続が発生します。
法律上も死亡扱いされるから、相続登記の義務が発生します。
失踪宣告が確定してから3年以内に、相続登記をする義務があります。
4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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