高齢者消除の戸籍謄本で相続手続はできない

1高齢者消除の戸籍謄本で相続手続はできない

①高齢者消除は戸籍の整理に過ぎない

相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。

生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。

高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。

100歳以上の高齢者が戸籍に記載されているものの死亡の可能性が高い場合に、戸籍から抹消する制度です。

法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。

②高齢者消除で死亡扱いはされない

高齢者消除で除籍されても、法律上は死亡扱いはされません。

高齢者消除は、戸籍整理のための行政措置に過ぎないからです。

行政上は死亡扱いするけど、法律上は生きている扱いです。

単に行政手続で戸籍の整理をしただけだから、法律上の相続は発生しません。

高齢者消除によって除籍されても、生きている扱いです。

高齢者消除の戸籍謄本で、相続手続はできません。

③高齢者消除で代襲相続は発生しない

相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。

高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。

高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。

④高齢者消除があったときの戸籍の記載例

高齢者消除があったとき、戸籍には次のように記載されます。

【高齢者消除の許可日】令和〇年〇月〇日

【除籍日】令和〇年〇月〇日

⑤高齢者消除の戸籍謄本でできない相続手続の具体例

(1)不動産の相続登記

高齢者消除された人が不動産を保有していることがあります。

相続が発生したら、相続登記をします。

高齢者消除の戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。

(2)預貯金の名義変更や払戻

相続で預貯金の名義変更や払戻をする場合、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

高齢者消除の戸籍謄本で、預貯金の名義変更や払戻はできません。

(3)遺産分割協議書の作成

相続人の戸籍が高齢者消除されても、相続人のままです。

高齢者消除がされても、その人は生きている扱いだからです。

高齢者消除された人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議を成立させることができないから、遺産分割協議書を作成することができません。

2 高齢者消除後に相続手続を進める方法

方法①失踪宣告で死亡と見なされる

(1)残された家族のために失踪宣告

戸籍が高齢者消除されている場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。

失踪宣告とは、行方不明の人を死亡した扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

(2)失踪宣告の条件

失踪宣告には、死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

①行方不明の人が生死不明であること

②生死不明のまま一定期間継続していること

(3)普通失踪は7年で失踪宣告

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。

家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます

(4)特別失踪(危難失踪)は1年で失踪宣告

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

(5)申立先

行方不明の人の住所地や居住地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(6)申立てができる人

行方不明の人に、法律上の利害関係がある人です。

例えば、次の人は申立人になることができます。

・行方不明の人の配偶者

・行方不明の人の相続人

・行方不明の人と遺産分割協議をする他の相続人

(7)必要書類

失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明の人の戸籍謄本

・行方不明の人の住民票または戸籍の附票

・失踪を証する資料

高齢者消除で戸籍が除籍されている場合、住民票は職権消除されているでしょう。

職権消除された住民票を失踪を証する資料として提出することができます。

警察に行方不明者届を提出している場合、行方不明者届受理証明書を提出することができます。

・申立人の利害関係を証する資料

(8)費用

・手数料

失踪宣告の申立てにかかる手数料は、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

郵便切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

・官報公告料

家庭裁判所の指示があってから、官報公告料4816円を納入します。

失踪宣告の手続では、2回官報公告があります。

(9)失踪宣告にかかる期間

失踪委宣告の申立てから失踪宣告がされるまで、1年程度かかります。

(10)失踪宣告の流れ

①家庭裁判所へ失踪宣告の申立て

②家庭裁判所による調査

③官報で公示催告

④家庭裁判所による審判

⑤失踪宣告の確定

⑥市区町村役場に失踪届

⑦戸籍に失踪宣告が記載される

(11) 失踪宣告がされたときの戸籍の記載例

戸籍には、次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 〇〇〇〇

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。

方法②不在者財産管理人選任で遺産分割協議

(1)高齢者消除では遺産分割協議から除外できない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

一部の相続人を含めずに合意をしても、無効の合意です。

一部の相続人が高齢者消除の対象であっても、遺産分割協議から除外できません。

(2)高齢者消除された人の代わりに不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。

行方不明の人が相続人になる相続があった場合、代わりに遺産分割協議をすることができます。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、財産の管理行為を越える財産処分行為だからです。

(3)不在者財産管理人選任で相続は発生しない

失踪宣告には、死亡と見なされるという強い効果があります。

行方不明の人の帰りを待つ家族にとって、心理的抵抗を覚えることがあります。

不在者財産管理人を選任してもらっても、行方不明の人は生きている扱いです。

行方不明の人が死亡した扱いは、されません。

帰りを待つ家族の心情に、適うことがあります。

行方不明の人が死亡した扱いはされないから、相続が発生することもありません。

(4)申立先

行方不明の人の住所地や居住地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)申立てができる人

行方不明の人に、法律上の利害関係がある人です。

例えば、次の人は申立人になることができます。

・行方不明の人の配偶者

・行方不明の人の相続人

・行方不明の人と遺産分割協議をする他の相続人

・行方不明の人の債権者

・検察官

(6)必要書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明の人の戸籍謄本

・行方不明の人の住民票または戸籍の附票

・不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票

・行方不明の人の財産に関する資料

・利害関係を証する資料

(7)費用

・手数料

不在者財産管理人選任の申立てにかかる手数料は、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

郵便切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

・予納金

財産管理のために必要な費用を予納します。

事件の内容によっては、100万円程度になることがあります。

(8)不在者財産管理人選任にかかる期間

不在者財産管理人選任の申立てから選任がされるまで、数か月程度かかります。

(9)不在者財産管理人選任の流れ

①家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立て

②家庭裁判所による審査

③不在者財産管理人選任の審判

④不在者財産管理人の職務開始

⑤家庭裁判所に権限外行為の許可の申立て

⑥家庭裁判所に権限外行為の許可の審判

⑦遺産分割協議

(10)死亡扱いにするためには失踪宣告

行方不明の人が帰ってくるまで、不在者財産管理人は財産管理を継続します。

戸籍が高齢者消除された場合、帰ってくる見込みは低いでしょう。

行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要です。

方法③死亡診断書死体検案書があれば死亡届

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

高齢者消除された後であっても、死亡届を提出することができます。

死亡届を提出するためには、医師による死亡診断書や死体検案書が必要です。

死亡してから長期間経過すると、死亡診断書や死体検案書を取得することが困難になるでしょう。

やむを得ない理由によって死亡診断書や死体検案書を取得することができない場合、死亡の事実を証する書類を提出することができます。

例えば、次の書類を死亡の事実を証する書類として提出することができます。

・埋火葬許可証の写し

・寺院等の葬儀証明書

・過去帳の写し

3住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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