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1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書
①相続人全員で合意できれば分け方は自由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。
被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
各相続人の相続分は、法律で決められています。
例えば、配偶者と子どもが相続人である場合、相続分は次のとおりです。
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
相続人全員で合意できれば、法律で決められた割合に従う必要はありません。
配偶者が全財産を相続する合意をすることができます。
相続人全員の合意ができれば、相続財産の分け方は自由です。
②遺産分割協議書に金額は書かなくていい
相続財産の分け方について相続人全員で合意できたら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を取得するのか特定して記載します。
どの財産か特定できれば、わざわざ金額を記載する必要はありません。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。
家族にとって、自宅などの不動産や株式は重要な財産でしょう。
不動産には、複数の評価方法があります。
不動産をいくらと考えるのが適切なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
株式などの評価額は、日々大きな変動があります。
株式をいくらと考えるのが適当なのか、一概に決められないことが多いでしょう。
不動産や株式について、金額は書けないでしょう。
相続財産が預貯金のみであれば、金額を書くことに意味があるかもしれません。
相続財産の大部分を占める不動産や株式に金額を書かないのに、預貯金だけ金額を書くのは無意味でしょう。
遺産分割協議書に、金額を書く必要はありません。
③相続発生後の利息を含めて合意ができる
被相続人の財産は、相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方について、相続人全員による話し合いが長引くことがあるでしょう。
ときには、何年も話し合いがまとまらないことがあります。
長期間話し合いを続けている間に、利息が付くことがあります。
遺産分割協議中に付与された利息は、相続財産ではありません。
利息は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員の共有財産である相続財産から発生した財産だからです。
法律上は、各相続人が法定相続分で取得します。
わずかな利息を法定相続分で分けるのは、手間と時間がかかることが多いでしょう。
相続財産ではないものの、相続人全員の合意によって分け方を決めることができます。
相続発生後の利息を含めて、相続人全員で合意することができます。
2預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結を解除
①銀行が死亡を知ったタイミングで口座凍結
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
多くの人は、銀行などに預貯金の口座を持っているでしょう。
口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知った場合、口座の取引を停止します。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
・ATMや窓口での引出
・年金の振込
・公共料金の引落
上記は、口座取引の一例です。
口座凍結がされると、口座取引ができなくなります。
口座凍結がされるのは、口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったときです。
人が死亡した場合、医師が死亡診断書を作成します。
市区町村役場に、死亡届を提出します。
病院や市区町村役場が自主的に金融機関に連絡することはありません。
病院や市区町村役場は、死亡した人がどの金融機関に口座を持っているのか知らないはずです。
病院や市区町村役場が金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩になります。
病院や市区町村役場が個人情報の漏洩をしたら、責任を問われることになるでしょう。
実際は金融機関が口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
多くは、被相続人の家族が相続財産の確認や相続手続の方法を問い合わせるでしょう。
問合せを受けたときに、持ち主の死亡を知ります。
被相続人の家族が金融機関に問合わせをしたときに、口座は凍結されます。
銀行が口座の持ち主の死亡を知ったタイミングで、口座は凍結されます。
②口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため
口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。
相続人間のトラブルに銀行が巻き込まれないために、口座は凍結されます。
口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続人が相続します。
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。
勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
仮に、一部の相続人が勝手に引出しができるとしたら、他の相続人から強い抗議がされるでしょう。
銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。
相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。
③法定相続分であっても引出しができない
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
各相続人の相続分は、法律で決められています。
法定相続分以内であっても、一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。
他の相続人との合意がないのに勝手に引き出すと、大きなトラブルになるでしょう。
法定相続分であっても、相続人全員の合意が必要です。
④預貯金のみの遺産分割協議ができる
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部をまとめて分ける必要はありません。
分けやすい財産だけ、相続人全員で合意することができます。
預貯金についてだけ、相続人全員で合意することができます。
相続財産全部の合意でないからと言って、遺産分割協議が無効になることはありません。
一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。
合意ができた財産から、合意内容を書面に取りまとめます。
相続財産の分け方について合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。
預貯金のみの遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。
口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。
病院や施設の費用を清算します。
葬儀や病院施設の費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
葬儀や病院施設の費用のために、預貯金のみ遺産分割協議をすることは割とよくあります。
預貯金のみ合意ができたら、預貯金の凍結解除をしてもらえるからです。
口座の凍結解除のため、預貯金のみの遺産分割協議をすることができます。
⑤銀行ごとに遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書は、相続人の手間を省くため相続財産全部について作成するのが一般的です。
相続財産全部について、まとめて作成しなければならないといったルールがあるわけではありません。
一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。
一部の財産の分け方について合意できたら、合意できた財産について書面に取りまとめることができます。
一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
遺産分割協議書にしておかないと、後々合意をしていないと言い出す相続人が現れるかもしれないからです。
預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。
一部の預貯金のみの遺産分割協議書を作成することができます。
一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書だからです。
預貯金の分け方について、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。
凍結口座の解約手続で、銀行に遺産分割協議書を提出します。
預貯金すべてが記載してある場合、他の金融機関の預貯金の存在が知られてしまうでしょう。
預貯金の存在を知ったら、金融商品を販売すべく熱心に営業をするでしょう。
顔見知りの銀行員から熱心に訪問や電話などをされたら、断り切れなくなるかもしれません。
銀行ごとに遺産分割協議書を作成した場合、他の銀行の預貯金について知られることはないでしょう。
銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。
⑥後日判明した預貯金について遺産分割協議をすることができる
被相続人が契約していた生命保険が分からない場合、生命保険協会に開示請求をすることができます。
被相続人が取引する証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に開示請求をすることができます。
被相続人の借金が分からない場合、瀋陽情報機関に開示請求をすることができます。
預貯金が分からない場合、このような調査機関はありません。
被相続人の遺品などから、地道に調べることになります。
ときには、被相続人が忘れていた通帳が見つかるかもしれません。
新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。
被相続人が忘れていた通帳に大金が入っていることは、あまり考えられません。
わずかな金額のために相続人全員があらためて合意をするのは、わずらわしいことが多いでしょう。
後日判明した預貯金の分け方について、あらかじめ相続人全員で合意することができます。
後日判明した預貯金について、あらかじめ遺産分割協議をしておくことができます。
3 預貯金の仮払い制度で合意前に引出しができる
①預金仮払いの上限額は最大150万円
預貯金の仮払い制度を利用すると、合意前に引出しができます。
銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。
②仮払い額は遺産分割協議で調整
預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。
相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。
仮払い額は、遺産分割協議で調整します。
③預貯金の仮払いを受けると相続放棄ができなくなる可能性
相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。
相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
預貯金の仮払いを受けると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。
相続手続は、やり直しになることが多々あります。
口座の解約は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。