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1長期間相続登記等がされていないことの通知が届く
①所有者が分からない土地は利活用ができない
所有者が分からない土地は、利活用ができません。
土地を買いたい人がいても、だれに売ってもらえばいいか分からないからです。
土地の利活用の内容が公共事業の場合があります。
土地を売ってもらうことができない場合、公共事業が中止したり中断することになります。
このような土地がたくさんあります。
法務局は地方自治体のニーズを考慮して土地の所有者の相続人を調査します。
所有者が分からない土地は、利活用ができません。
②長期間相続登記がされていないことの通知は法務局からのお願い
法務局の調査によって、土地の所有権登記名義人が死亡していることや相続人が判明するでしょう。
相続人あて「長期間相続登記がされていないことの通知」が届きます。
長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続手続をしてくださいという内容です。
「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた場合、自分が相続人になっている土地があります。
ひょっとしたら、見知らぬ土地かもしれません。
もしかしたら、祖父母や名前も知らない先祖の土地かもしれません。
相続登記をしないまま、放置されています。
長期間相続登記がされていないことの通知は、法務局からのお願いです。
③長期間相続登記がされていないことの通知は一部の相続人に届く
法務局は、相続人全員に対して長期間相続登記等がされていないことの通知をしているわけではありません。
一部の相続人にのみ送付しています。
送付する人の順位は、次のとおりです。
(1)固定資産課税台帳上の所有者又は納税義務者
(2)当該土地の居住者
(3)当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県内)の居住者
(4)その他の者
長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったの人以外の人は、通知のことを知らないかもしれません。
長期間相続登記がされていないことの通知は、一部の相続人にだけ届きます。
④相続放棄をしても長期間相続登記等がされていないことの通知
長期間相続登記等がされていない土地がある場合、所有権登記名義人の相続人を調査します。
法務局の調査は、戸籍謄本を確認する調査です。
相続が発生した場合、相続人は相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は、自主的に市区町村役場などに通知しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、市区町村役場などに届出をするルールはありません。
市区町村役場は、だれが相続放棄を認められたのか知りません。
相続放棄は、戸籍や住民票などに記載されません。
法務局は、相続放棄をしたことに気づかないでしょう。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなったはずなのに、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。
長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った場合、法務局に連絡しましょう。
法務局は、相続登記をしてもらうために通知をしています。
あらためて調査をして、本来の相続人に通知をする必要があるからです。
相続放棄をしても、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。
2長期相続登記等未了土地の登記がされる
①法務局職権で長期相続登記等未了土地の付記登記
長期相続登記等未了土地は、法務局の職権で登記がされます。
所有権の登記に、付記で登記されます。
「長期相続登記等未了土地」と登記がされます。
具体的な相続人の名前は、登記されません。
長期相続登記等未了土地の登記は、相続登記の代わりではありません。
所有者の相続人は、あらためて相続登記をする必要があります。
相続登記をしたら、長期相続登記等未了土地の登記は職権で抹消されます。
②通知を無視しても相続登記をしてもらえない
長期間相続登記等がされていないことの通知を送るため、法務局は相続人調査をしています。
長期間相続登記等がされていないことの通知を無視し続けた場合、法務局が相続登記をしてくれると期待するかもしれません。
通知を無視し続けても、法務局が諦めて相続登記をしてくれることはありません。
相続登記は、相続人が申請するものだからです。
③法定相続人情報の作成番号が登記される
長期相続登記等未了土地は、「長期相続登記等未了土地」と登記がされます。
権利者その他の事項欄に、法定相続人情報の作成番号が登記されます。
法定相続人情報とは、法務局が相続人などを調査した内容です。
調査内容を法定相続人情報として取りまとめて、作成番号を付けて管理しています。
登記簿謄本を見ると、法定相続人情報の作成番号が分かります。
3法定相続人情報の提供を受けることができる
①法定相続人情報は法務局の調査内容
長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続登記をしてくださいというお願いです。
所有権の登記名義人に相続が発生していることは、法務局が確認しています。
通知を出すため、だれが相続人なのか調べています。
法務局が調査した内容は、法定相続人情報に取りまとめてあります。
②法定相続人情報で戸籍謄本集めは不要
遺言書がないときの相続登記では、次の書類を準備します。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)不動産の評価証明書
相続手続をするとき、最初の難関が戸籍謄本の収集です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備するのがタイヘンで、途方に暮れる人は少なくありません。
長期間相続登記等がされていないことの通知が届いた場合、法務局が相続人調査をしています。
法務局が調査した内容は、法定相続人情報に取りまとめてあります。
相続人は、法定相続人情報の提供を受けることができます。
法定相続人情報を活用することができるから、相続人がたくさんの戸籍謄本を集める必要はありません。
法定相続人情報があるから不足する戸籍謄本だけ取り寄せれば、手続をすることができます。
③法定相続人情報の提供は郵送請求ができる
法定相続人情報の提供は、郵送で請求することができます。
返信用の封筒と郵便切手を一緒に提出します。
返信方法は、書留郵便など受取確認ができる方法に限られます。
④法定相続人情報の提供は司法書士に依頼できる
法定相続人情報の提供は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
相続登記は、一般的に言って、相続手続の中でも難しい手続です。
司法書士などの専門家に依頼する人が多いです。
相続登記と一緒に、法定相続人情報の提供を依頼することができます。
4令和6年4月1日から相続登記義務化
①相続登記は3年以内に申請
相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。
②令和6年4月1日以降に発生した相続が対象になる
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
③令和6年4月1日以前に発生した相続が対象になる
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
5相続登記を放置するとデメリットが大きい
長期間相続登記がされていないことの通知は、相続登記をしてくださいという法務局からのお知らせです。
令和6年3月31日までは、相続登記は義務ではありません。
相続登記は放置するとデメリットが大きくメリットはありません。
長期間相続登記がされていないことの通知を受け取ったら、すみやかに相続登記をすることをおすすめします。
相続登記を放置する主なデメリットは、次のとおりです。
- デメリット①相続人が死亡して遺産分割協議が難しくなる
- デメリット②相続人が認知症などで遺産分割協議が自分でできなくなる
- デメリット③相続人が行方不明などで連絡が取れなくなる
- デメリット④不動産の売却ができなくなる
- デメリット⑤一部の相続人が自分の持分を売ってしまう
- デメリット⑥借金のある相続人の持分が差し押さえられる
- デメリット⑦相続登記の手続費用が高くなる
- デメリット⑧固定資産税は相続人全員の連帯債務になる
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の人にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は、一般の人から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
日常の仕事や家事をこなしたうえに相続手続があると、疲労困憊になってしまうでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの人はへとへとになってしまうものです。
相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。
相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。