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1口座名義人死亡で口座凍結
①口座凍結で入出金停止
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金が停止になります。
②口座名義人死亡で口座凍結する理由
葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。
被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。
金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。
金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。
③口座凍結しないことで起きるリスク
(1)相続人の使込みリスク
口座名義人が死亡しても、キャッシュカードと暗証番号で引出しすることができます。
他の相続人から、横領を疑われるでしょう。
(2)相続放棄ができなくなる
相続が発生したら、相続人は単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続発生後に口座の預貯金を引出して自分のために使うと、単純承認になります。
家庭裁判所が相続放棄を認めても、単純承認したら無効になります。
(3)遺産分割が不公平
口座の預貯金を使ってしまうと、他の相続人が預貯金を取得できなくなります。
預貯金のひとり占めが起きると、深刻なトラブルに発展します。
2銀行が口座名義人の死亡を知るタイミング
①相続手続の問合わせで死亡を知る
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。
家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。
預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。
口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
かつては地域コミュニティー経由の情報が参考になったかもしれません。
同姓同名の誤認リスクを避けるため、家族からの連絡で口座凍結がされます。
預貯金の存在を家族が知らないことがあります。
家族は、銀行などの問合せができないでしょう。
銀行は死亡を知らないから、口座が凍結されないままになります。
②銀行間で情報共有しない
口座凍結は、銀行ごとに行われます。
その銀行が名義人の死亡を知ったときに、口座が凍結されます。
口座名義人の死亡を知ると、その銀行内で共有されます。
ひとつの銀行の複数の支店に口座がある場合、銀行内のすべての支店の口座が凍結します。
銀行間で、口座名義人の死亡情報を共有する仕組みはありません。
個人情報保護の観点から、当然と言えます。
各銀行は、独自の顧客管理システムを構築しています。
他の銀行の口座情報にアクセスすることはできません。
ネット銀行であっても、銀行間で情報共有はされません。
③死亡届を提出するだけで凍結しない
医師が死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。
市区町村役場死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。
人が死亡した事実は、個人情報です。
勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、銀行は死亡したことを知らないからです。
死亡届を提出するだけで、口座は凍結しません。
3 凍結した口座から預貯金を引出す方法
①凍結解除に必要な書類
ケース(1)遺言書があるケース
遺言書があるケースで口座の凍結解除に必要な書類は、次のとおりです。
・相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺言書
・検認済証明書(検認が必要な遺言書である場合)
・相続人の印鑑証明書
・通帳
・キャッシュカード
ケース(2)遺産分割協議をするケース
遺産分割協議をするケースで口座の凍結解除に必要な書類は、次のとおりです。
・相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・通帳
・キャッシュカード
必要書類は、金融機関によって異なります。
相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は、金融機関独自ルールによって期限が決められていることがあります。
多くの場合、発行後3か月や6か月以内です。
通帳・カード・印鑑が見つからなくても、相続手続をすることができます。
通帳を提出した場合、解約したことが明確に分かるように「解約済」などの表示をしてくれます。
紛失などで提出できない場合、紛失届などの提出を求められることがあります。
②口座の凍結解除をする方法
手順(1)銀行へ連絡
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。
相続手続の方法の案内をしてもらいます。
銀行へ連絡したことで、預貯金の口座が凍結されます。
手順(2)必要書類の準備
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡したことで、必要書類が提示されます。
銀行独自ルールによって、必要書類の期限が設けられていることがあります。
必要書類の案内に従って、書類を準備します。
手順(3)金融機関に書類を提出
準備した書類を金融機関に提出します。
提出方法は、金融機関によって異なります。
・口座がある本支店の窓口に出向く方法
・どこでもいいが、本支店の窓口に出向く方法
・相続センターなどへ郵送提出する方法
銀行によっては、来店予約したときだけ担当者がいることがあります。
本支店窓口に出向いても、担当者がいないと書類を提出できないかもしれません。
相続センターなどで集中処理をしている場合、本支店の窓口では何も対応してもらえないでしょう。
ちょっとした疑問も、答えてもらえないことがあります。
準備した書類の提出方法を確認しておくのがおすすめです。
手順(4)口座凍結解除の審査
相続手続書類を受付けたら、内容を審査します。
問題がなければ、口座凍結が解除されます。
多くの場合、書類提出から口座凍結解除まで半月~1か月程度かかります。
③口座凍結に期限はない
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座凍結に、期限はありません。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。
金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。
預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。
ときには何十年も合意ができないことがあります。
何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。
口座凍結に、期限はないからです。
4遺産分割前の仮払い制度
①金融機関に直接手続する方法
(1)金融機関に手続する方法はカンタン
葬儀費用や病院の費用など、まとまった金額が必要になることがあります。
相続人全員の合意ができる前に、仮払いを受けることができます。
遺産分割前の預金仮払い制度は、金融機関に直接手続する方法と家庭裁判所に手続する方法があります。
どちらかと言うと、金融機関に直接手続する方法はカンタンです。
(2)上限額は最大150万円
金融機関に直接手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
(3)必要書類
遺産分割前の預金仮払い制度を利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・仮払い請求をする相続人の現在戸籍
・仮払い請求をする相続人の本人確認書類
・仮払い請求をする相続人の印鑑証明書
・仮払い請求書
(4)相続放棄を検討中のときは慎重に判断
遺産分割前の預金仮払い制度は、便利な制度です。
安易に利用するのは、おすすめできません。
遺産分割前の預金仮払い制度を利用すると、相続を単純承認したと判断されるおそれがあるからです。
単純承認をした後で、相続放棄をしても無効です。
相続放棄を検討中のときは、慎重に判断する必要があります。
②家庭裁判所に手続する方法
(1)遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要
遺産分割前の預金仮払い制度は、家庭裁判所に手続する方法があります。
家庭裁判所に手続する方法は、前提として遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要です。金融機関に直接手続する方法と較べて、ハードルが高いと言えます。
(2)払戻額は家庭裁判所が決める
家庭裁判所に手続する方法では、上限額がありません。
家庭裁判所が個別の事情を考慮して、決定します。
5相続人間のトラブル事例と防止する方法
事例①名義人死亡前後に引出し
口座名義人の生前に同居していた家族などが財産管理をしていることがあります。
日常的に、キャッシュカードや通帳を預かって引出しなどを依頼されていたでしょう。
口座名義人が死亡しても銀行が死亡の事実を知るまで、口座は凍結されません。
口座が使えるから、キャッシュカードと暗証番号で引出しすることができます。
相続が発生したら、葬儀費用や病院・施設費用の精算があります。
まとまった金額を引出すかもしれません。
他の相続人の目からは、まとまった金額の使込みに見えることがあります。
使込みを疑われると、相続人間の深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
トラブル防止の対策は、情報共有です。
預貯金の引出しをするときは、引出しの目的や金額を相続人間で情報共有します。
請求書や領収書を保管して、いつでも提示できるようにするといいでしょう。
事例②遺産分割協議の停滞
口座の預貯金は、相続財産です。
遺産分割協議が成立すれば、口座凍結を解除してもらうことができます。
一部の相続人が遺産分割協議に応じないと、口座凍結したままです。
相続人の中には、被相続人の預貯金で生活していることがあるでしょう。
生活費が引出せなくなって、生活に困窮します。
トラブル防止の対策は、遺言書の作成です。
被相続人が遺言書を作成した場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺言書で遺言執行者を指名すると、相続手続はおまかせすることができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者と相続人両方にとって安心です。
事例③口座多数で相続人間に不信感
被相続人が複数の銀行口座を使い分けていることがあります。
口座を分散しても、口座凍結を防止する効果はありません。
各金融機関が名義人の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
預貯金口座がたくさんあると、相続人間の不信感につながります。
隠し口座があるのではないか、使込みをしているのではないかと疑心暗鬼になるからです。
トラブル防止の対策は、生前の口座整理です。
使っていない口座を解約し、必要な口座のみに厳選します。
口座の存在は、相続人間で共有するとトラブルを防止できます。
6預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。
口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

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