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1自筆証書遺言を見つけたら検認手続
①遺言書を見つけたら家庭裁判所で開封
相続が発生した後に、自宅などで遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認することです。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所で開封してもらいます。
②相続人全員に検認期日通知書
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
検認期日通知書とは、検認をするための呼出状です。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。
遺言書検認の申立てを受け付けてから検認手続が完了するまで、1か月程度かかります。
家庭裁判所は、相続人全員に検認期日通知書を送付します。
③申立人は必ず出席
検認の申立人は、検認期日に出席して遺言書を提出します。
申立人は、必ず出席しなければなりません。
検認手続が終了したら、すぐに検認済証明書を請求して遺言書原本を返してもらいます。
検認済証明書の交付は、遺言書1通につき手数料150円がかかります。
④すみやかに検認しないと疑われる
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格とは、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
2遺言書検認後の流れ
手順①遺言書の有効性の確認
遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。
遺言書の検認手続では、有効無効の確認をしません。
遺言書検認後に、遺言書の有効無効を確認します。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。
遺言書検認期後の流れの手順1つ目は、遺言書の有効性を確認することです。
手順②遺言執行者の有無
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。
遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。
遺言書を作成するとき、遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言書を読んで、遺言執行者が指名されているか確認します。
遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者に就任してもらえるか確認します。
遺言執行者に指名されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。
多くの場合、遺言書を作成するときに、遺言者が遺言執行者になるように依頼しているでしょう。
遺言者が死亡した時点で、あらためて判断することができます。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言書検認期後の流れの手順2つ目は、遺言執行者の有無を確認することです。
手順③相続財産調査
次に、遺言書に記載されている財産を確認します。
遺言書を作成する場合、財産すべてについて書くことが一般的です。
一部の財産だけの遺言書でも、有効な遺言書です。
遺言書に記載してあっても、遺言者がすでに処分することがあるでしょう。
遺言者が生前処分した場合、生前処分した財産に関係する部分は無効になります。
遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。
新たに取得した財産については、遺言書に記載がないでしょう。
遺言書に記載がない財産が見つかった場合、相続人全員で記載がない財産の分け方を合意します。
財産規模が基礎控除額以上である場合、10か月以内に相続税の申告納付が必要です。
実際のところ、相続税の申告納付が必要になるのは、10%程度の富裕層です。
遺言書検認期後の流れの手順3つ目は、相続財産調査をすることです。
手順④相続人・受遺者が引き継ぐ財産の確認
遺言書で財産を引き継ぐのは、相続人だけではありません。
遺言書で、遺贈をすることがあるからです。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈で財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。
手順③で確認した相続財産を一覧表にして、だれがどの財産を引き継ぐのか確認します。
遺言書検認期後の流れの手順4つ目は、相続人・受遺者が引き継ぐ財産を確認することです。
手順⑤相続財産の名義変更
相続財産に応じて、各相続手続先で名義変更をします。
例えば、相続財産が不動産である場合、法務局で相続登記をします。
相続財産が預貯金である場合、各金融機関で口座凍結解除し解約手続をします。
上場企業の株式や投資信託である場合、各証券会社で口座凍結解除し解約手続をします。
遺言書検認期後の流れの手順5つ目は、相続財産の名義変更をすることです。
3遺言書の検認手続をするときの注意点
①検認期日に欠席しても相続できる
遺言書の検認期日が決まると、家庭裁判所は相続人全員を呼び出します。
家庭裁判所から呼出しを受けても、出席するか欠席するか各相続人の判断に任されています。
検認期日にに欠席しても、相続資格を失うことはありません。
相続人全員が揃わなくても、検認手続をすることができます。
欠席することを家庭裁判所に連絡する必要はありません。
後日、検認調書謄本を申請すれば、遺言書を見せてもらうことができます。
検認期日に欠席しても、ペナルティーはありません。
②検認済証明書がないと相続手続が進められない
遺言書の検認手続が必要なのに、検認済証明書がないと相続手続が進められません。
法務局は、不動産の名義変更をしてくれません。
各金融機関は、口座凍結解除に応じてくれません。
各証券会社は、口座凍結解除に応じてくれません。
相続手続は家族だけの手続ではなく、相続手続先が関与する法律行為だからです。
検認済証明書がないと、相続手続が進められません。
③勝手に開封すると5万円以下のペナルティー
自宅などで遺言書を見つけたら、相続人であれば内容が気になるでしょう。
遺言書は、勝手に開封してはいけません。
勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。
誤って遺言書を開封してしまっても、遺言書は無効になることはありません。
④遺言書が複数ある可能性がある
遺言書を作生するのに、回数制限はありません。
複数の遺言書を作成していることがあります。
複数の遺言書がある場合で内容が両立しない事項がある場合、日付の新しいものが有効です。
内容が両立する場合、すべての遺言書が有効です。
内容が両立するか両立しないか、開封してみないと分からないでしょう。
複数の遺言書が見つかった場合、すべて検認の申立てをするのがおすすめです。
4遺言書があっても遺産分割協議
①遺言書のとおりに遺産分割ができる
遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書があれば、遺言書どおりに遺産分割をすることができます。
②遺言書が無効になると遺産分割協議
検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
検認済証明書を添付しても、遺言書の内容を実現することはできません。
遺言書が無効になったら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
遺言書が無効になると、遺産分割協議が必要です。
相続人間で、遺言書の有効無効について合意ができないことがあるでしょう。
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申立てることができます。
遺言無効確認調停で合意ができない場合、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起することができます。
遺言書が無効になると、まず遺産分割協議をします。
③相続人全員の合意で遺産分割協議
遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書は遺言者の意思を示すものだから、最大限尊重すべきでしょう。
ときには、遺言書の内容が大きく偏っていることがあります。
あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
相続人間でトラブルになるおそれがある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で話合いをして、相続財産の分け方を決める方が合理的です。
相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられると、深刻なトラブルになります。
トラブルを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
仕事や家事で忙しい人は、手続をまるごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は、作成代行はできません。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。