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1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③遺言書の形式で効力にちがいはない
公正証書遺言は、安心確実です。
公証人が関与するから、無効になりにくいからです。
有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。
例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。
公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。
どちらの遺言書であっても、遺留分を奪うことはできません。
2 遺留分は相続人の最低限の権利
①配偶者・子ども・親などの直系尊属に遺留分が認められる
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
配偶者・子ども・親などの直系尊属に、遺留分が認めらます。
②兄弟姉妹に遺留分は認められない
遺留分が認められるのは、被相続人と近い関係の相続人のみです。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。
遺留分権利者とは、遺留分が認められる人です。
③相続人廃除で遺留分は奪われる
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は、次の理由があるときに認められます。
・相続人が重大な侮辱をした
・暴力を振るうなどの虐待をした
・重大な非行があった
家庭裁判所に申立てをしたうえで、家庭裁判所が非常に慎重に判断します。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
相続人廃除で、遺留分が奪われます。
3公正証書遺言だけでは遺留分は奪えない
①公正証書遺言で遺留分を侵害する内容を書くことができる
遺留分を侵害する内容であっても、遺言書は無効になりません。
遺言書自体は、有効です。
遺留分を侵害する内容であっても、公証人は何も言いません。
公正証書遺言で、遺留分を侵害する内容を書くことができるからです。
公証人は、遺言内容を明確に書面に取りまとめる人です。
内容の妥当性は、判断しません。
公証人の任務は、相続人間の公平を守ることではありません。
たとえトラブルを起こす可能性が高い遺言書であっても、公証人は作成を拒否しません。
②遺留分は相続人の権利
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
権利を行使するか、相続人が決めることができます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、遺言書の内容を無効にする制度ではありません。
侵害されたら、後から請求する権利です。
遺留分を侵害する内容があっても、遺留分は失われません。
後から相続人が遺留分侵害額請求をするか、決めることができる権利だからです。
③遺留分侵害額請求は拒否できない
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は、次の手順で行います。
(1)遺留分侵害額請求をする通知
(2)相続人間で協議
(3)遺留分侵害額請求調停の申立て
(4)遺留分侵害額請求訴訟を提起
遺留分を侵害した人は、遺留分侵害額請求を拒否することができません。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求を拒否することができません。
公正証書遺言を作成するだけでは、遺留分は奪えないからです。
遺留分侵害額請求は、最低限の権利を回復する救済手段です。
相続人の遺留分を奪う手続は、相続人廃除です。
遺留分侵害額請求を拒否することはできません。
④持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求
一部の相続人だけが被相続人から特別に利益を受けていることがあります。
一部の相続人だけが特別に利益を受けているのに、相続財産をそのまま分けるのは不公平です。
特別に受けた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。
持戻しとは、特別に受けた利益を相続財産に算入して遺産分割をすることです。
被相続人の意思で、持戻しの免除をすることができます。
持戻しの免除があると、特別に受けた利益を相続財産に算入せずに遺産分割をします。
遺留分を計算するとき、持戻しの免除をしても特別に受けた利益を相続財産に算入します。
持戻しの免除で、相続人の遺留分を一方的に奪うことになるからです。
相続人の遺留分を一方的に奪うことは、許されません。
持戻しの免除をしても、遺留分侵害額請求をすることができます。
⑤生命保険で遺留分は奪えない
被相続人に生命保険が掛けてある場合、死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
受取人の固有の財産です。
一部の相続人に財産を集中させたい場合、生命保険は使いやすい手段に見えます。
生命保険の死亡保険金は、特別受益と判断される可能性があります。
生命保険に加入することで、一部の相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、法律が相続人に認めた最低限の権利だからです。
特別受益と判断されたら、持ち戻して遺留分を計算します。
たとえ持戻しの免除をしても、遺留分の計算では持戻して計算します。
相続人の遺留分を一方的に奪うことは、許されないからです。
生命保険に加入しても、遺留分は奪えません。
⑥生前贈与で遺留分は奪えない
被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。
一部の相続人に自由に財産を贈与することができます。
財産を贈与すると、贈与された財産は贈与を受けた人のものです。
相続財産でなくなります。
一部の相続人に財産を集中させたい場合、生前贈与は使いやすい手段に見えます。
生前贈与は、特別受益と判断される可能性があります。
生前贈与で、一部の相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、法律が相続人に認めた最低限の権利だからです。
生前贈与は、財産移転のタイミング調整です。
生前贈与をしても、遺留分は奪えません。
⑦遺留分侵害額請求がされないのは充分な財産を受けているケースだけ
遺留分侵害額請求は、最低限の権利を回復する救済手段です。
一方的に、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求がされないのは、充分な財産を受けているケースだけです。
家庭裁判所における遺留分放棄でも、充分な財産を受けているか厳重に審査されます。
⑧遺留分を奪う方法は廃除だけ
公正証書遺言を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
生命保険に加入しても生前贈与をしても、遺留分を奪うことはできません。
持戻しの免除をしても、遺留分を奪うことはできません。
軽率に最低限の権利を奪うことは、許されません。
遺留分を奪う方法は、家庭裁判所による廃除だけです。
廃除は、非常に高いハードルがある制度です。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
⑨遺留分に配慮した分配を考えるべき理由
理由(1)相続人間でトラブルが激化しやすい
遺留分を侵害することは、相続人としての最低限の権利が認められなかったと言えます。
侵害された相続人から見ると、人間として軽んじられたという感情になりやすくなります。
多く受け取った他の相続人に対して、強い不公平感を覚えます。
強い不公平感が法的手段によって、敵対する当事者に関係性が変質します。
遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルが激化しやすくなります。
理由(2)遺留分侵害額請求ができる
遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を拒否することはできません。
遺留分を侵害すると、相続人間で深刻なトラブルに発展しやすくなります。
あえてトラブルに発展する遺言書を作成する意味はありません。
遺留分侵害額請求をすることができるから、遺留分に配慮した分配をする方が合理的です。
4遺留分に配慮した分配で相続手続がスムーズになる
①遺言執行がスムーズになる
遺留分に配慮した分配がされていると、遺言失効がスムーズになります。
遺留分を侵害していないから、相続人が遺留分侵害額請求をすることがありません。
相続人が遺留分侵害額請求をすると、相続人間の話し合いから裁判手続に進む可能性があります。
調停や訴訟などの裁判手続に進むと、手続が長期化することが多いでしょう。
②相続人間でトラブルを回避しやすい
遺留分に配慮した分配がされていると、相続人間トラブルを回避しやすくなります。
財産の分配が相続人間で多少ばらつきがあっても、最低限の権利は守られているからです。
最低限の権利が守られていると納得できるから、相続人間の関係を良好に保つことができます。
遺留分を侵害すると、相続人間の感情的なトラブルに発展します。
家族の絆が壊滅的に壊れるリスクが高まります。
③遺留分を侵害する遺言書を作成する注意点
遺留分を侵害する内容であっても、遺言書は無効になりません。
遺留分侵害額請求をされたら、拒否できません。
裁判手続で遺留分侵害額請求は、実現されます。
裁判手続の過程で、家族の絆は壊滅的に壊れるでしょう。
家族の絆を壊滅的に壊したうえで、遺留分は必ず実現されます。
遺言書が無効にならなくても、遺留分を侵害する内容を書く意義があるのか充分に検討する必要があります。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。
相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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