遺言書の検認をしないと困る理由

1遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出

①遺言書を勝手に開封してはいけない

相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書の検認とは、家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。

②勝手に開封するとペナルティーのおそれ

遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。

勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

遺言書は勝手に開封しないで、検認期日に開封してもらいます。

③検認手続では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、検認調書に取りまとめます。

検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

④うっかり開封しても無効にならない

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。

封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。

封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。

遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

他の相続人や家庭裁判所に正直に話すことで、トラブルを防ぐことができます。

遺言書は余計な小細工をせず、そのまま家庭裁判所に提出をします。

開封してしまっても、検認手続が必要です。

⑤封がされていなくても検認手続

封がされていない遺言書が見つかることがあります。

封がされていなくても、遺言書の検認手続は必要です。

封筒に入っていない遺言書が見つかることがあります。

封筒に入っていなくても、遺言書の検認手続は必要です。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

封がされてなくても封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があります。

封がされていなくても、検認手続をします。

⑥遺言書の検認が不要なケース

(1)公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、検認不要です。

(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書の検認をしないと困る理由

理由①相続手続が進められない

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続を進めることができません。

不動産の名義変更をしたいと思っても、法務局は受け付けてくれません。

預貯金口座の凍結解除をしたいと思っても、金融機関は受け付けてくれません。

検認手続が終わったら、検認済証明書が発行されます。

相続手続を進めるためには、検認済証明書が必要です。

検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。

理由1つ目は、相続手続が進められないことです。

理由②検認しないとペナルティーのおそれ

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出する必要があります。

家庭裁判所の検認手続をしないで開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、5万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

理由2つ目は、検認しないとペナルティーのおそれです。

理由③相続人間でトラブル

検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。

家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。

検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。

改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。

遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。

理由3つ目は、相続人間でトラブルになることです。

理由④遺言書を隠匿すると相続欠格

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。

遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。

知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないからと先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。

遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。

相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。

理由4つ目は、遺言書を隠匿すると相続欠格になることです。

理由⑤遺言書を隠匿すると刑事罰

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。

懲役刑のみが規定されている重い犯罪です。

遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。

理由5つ目は、遺言書を隠匿すると刑事罰になることです。

3遺言書検認の申立ての流れ

手順①必要書類の準備

遺言書検認の申立てで必要な書類は、次のとおりです。

・遺言書検認の申立書

・遺言者の住民票または戸籍の附票

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・収入印紙800円分

・裁判所が使う郵便切手

郵便切手は、裁判所によって額面や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおりです。

・110円 関係人数+3枚

事案によっては追加で書類が必要ですと、言われることがあります。

手順1つ目は、必要書類の準備です。

手順②家庭裁判所へ提出

遺言書検認の申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

提出先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

遺言書検認の申立書は、郵送で提出することができます。

手順2つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順③検認期日通知書の受取り

遺言書検認の申立書を受付けたら、申立人と相続人全員に対して検認期日を通知します。

申立人は、検認期日に出席する必要があります。

家庭裁判所によっては、スケジュール調整の連絡があることがあります。

他の相続人は、検認期日に欠席しても差し支えありません。

手順3つ目は、検認期日通知書の受取りです。

検認期日は、申立てから半月~1か月程度先になることが多いでしょう。

手順④検認期日当日

申立人は、検認期日を欠席できません。

遺言書を持って、家庭裁判所へ出向きます。

出席した相続人の立会いのもと、遺言書が開封されます。

遺言書の日付、署名、筆跡、押印などを確認します。

検認期日当日は、15~30分程度で終わります。

検認期日に欠席した場合、遺言書の検認が完了したことが通知されます。

手順4つ目は、検認期日当日です。

手順⑤検認済証明書の申請

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書を申請します。

検認済証明書の申請は、手数料がかかります。

遺言書1通につき、150円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

手順5つ目は、検認済証明書の申請です。

4遺言書検認の注意点

注意①遺言書検認期日は欠席していい

遺言書検認の申立書を受付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所へ呼び出します。

申立人は、検認期日を欠席できません。

申立人は、検認期日当日に遺言書を持って行く必要があるからです。

申立人以外の相続人は、単に立会いをするだけです。

欠席しても、差支えありません。

検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いはされません。

検認期日に出席しても欠席しても、相続資格を失うことはありません。

注意点1つ目は、遺言書検認期日は欠席していいことです。

注意②遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係

遺言書の検認手続をしても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

検認手続で遺言書を開封したところ、書き方ルールに違反した遺言書が見つかることがあります。

遺言書の検認をしても、書き方ルールに違反した遺言書は無効です。

遺言書の検認手続は、遺言書の効力に影響がないからです。

注意点2つ目は、遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係です。

注意③期限はなくても早めに遺言書検認の申立て

遺言書の検認の申立てに、明確な期限はありません。

明確な期限がないから、先延ばししがちです。

先延ばしすると、遺言書を隠していると疑われるでしょう。

相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。

注意点3つ目は、期限はなくても早めに遺言書検認の申立てをすることです。

注意④複数の遺言書はすべて検認手続

複数の遺言書が見つかることがあります。

複数の遺言書が見つかったら、すべて検認手続をします。

複数の遺言書がある場合、内容が両立できれば全部有効です。

内容が両立できない場合、日付の新しい遺言書が有効です。

多くの場合、開封しないと内容は分からないでしょう。

注意点4つ目は、複数の遺言書はすべて検認手続をすることです。

注意⑤検認手続をしても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

偏った内容の遺言書を執行した場合、相続人間でトラブルになるでしょう。

相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で話合いをして、分け方を決めた方が合理的です。

遺言書の検認手続をしても、遺産分割協議をすることができます。

注意点5つ目は、検認手続をしても遺産分割協議ができることです。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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