公正証書遺言があっても相続放棄

1公正証書遺言があっても相続放棄ができる

被相続人に莫大なマイナスの財産がある場合、まず相続放棄を検討するでしょう。

公正証書遺言に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いてあったら、相続放棄ができるのか心配になるかもしれません。

公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、相続放棄をすることができます。

遺言書に何と書いてあっても何も書いてなくても、相続放棄をすることができます。

遺言書があっても遺言書がなくても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする権利は、相続人の固有の権利です。

遺言書で相続放棄をする権利が奪われることはありません。

遺言書の記載内容によって、手続の方法が違います。

2相続と遺贈のちがい

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

遺贈では譲ってあげる相手は、人だけでなく、会社や役所などの団体にすることもできます。

お腹の中の赤ちゃん(胎児)には、相続でも遺贈でも、財産を引き継いでもらうことができます。

相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。

遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。

遺言書は相続人などの関与なしで作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が一方的に決めることができます。

遺贈や相続とよく似たものに、死因贈与があります。

死因贈与とは、被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を贈与する契約です。

契約なので、一方的に決めることはできません。

財産を譲ってあげる人と譲ってもらう人が合意して、契約が成立するからです。

3「相続」を放棄する場合は家庭裁判所へ申立て

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことがなくなります。

公正証書遺言に書いてある財産も書いてない財産も、すべて受け継ぐことができません。

申立てをする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

この申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続放棄をしたい旨の申立てに添える書類は裁判所のホームページに詳しく書いてあります。

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の除票

③相続放棄する人の戸籍謄本

④収入印紙

⑤裁判所が手続で使う郵便切手

申立ては直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。

申立書の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。

4「特定遺贈」を放棄する場合は遺言執行者・相続人に通知

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して意思表示をします。

遺贈義務者は次のとおりです。

①遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。

②遺言執行者がいない場合、相続人です。

③遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人です。

口頭で通知しても有効ですが、後のトラブルを防止するために内容証明郵便で通知するといいでしょう。

特定遺贈を放棄する場合、3か月などの期限はありません。

特定遺贈は、一部だけ放棄をすることも、全部を放棄することもできます。

遺言執行者や相続人から、特定遺贈を受けるか、放棄するか質問することができます。

質問に答えない場合、特定遺贈を受けるとみなされます。

5「包括遺贈」を放棄する場合は家庭裁判所へ申立て

包括遺贈を放棄する場合、相続放棄と手続は同じです。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

この申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

6相続放棄しても遺贈は受け取れる

①原則として相続放棄しても遺贈は受け取れる

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものと扱われます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることもできます。

相続放棄をした人に対しても、遺贈をすることができます。

このような遺言書も有効です。

相続と遺贈は別問題だからです。

相続放棄をした後、遺贈を受けるか遺贈を放棄するかあらためて判断することができます。

遺贈も放棄する場合、遺贈を放棄する手続が必要です。

②詐害行為になる場合、遺贈が取り消される

被相続人がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産ということがあります。

この状況で、わずかなプラスの財産を相続人に遺贈するという遺言書が見つかることがあります。

おそらく、被相続人に頼んで、このような遺言書を書いてもらった場合でしょう。

原則どおりでは、相続放棄をしているから、相続人は莫大なマイナスの財産を受け継ぐことはありません。

原則どおりでは、遺贈は相続放棄と別物だから、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。

このようなことが許されると、債権者にとってあまりに理不尽です。

債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な遺贈を取り消すことができます。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくしているからです。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

理不尽な遺贈として裁判所に認められれば、詐害行為は取り消すことができます。

適切な遺言書によってされた遺贈であっても、理不尽な遺贈は詐害行為にあたります。

7遺言書の内容と異なる遺産分割をすることができる

遺言書は遺言をした人の意思を示すものです。

相続人は遺言をした人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

遺言書の内容があまりに相続人の実情にあわない場合、遺言書の内容をそのまま実現すると相続人が困ってしまう場合があります。

例えば、近くに住む相続人を差し置いて、遠方に住む相続人に不動産を相続させる遺言書です。

相続人が困ってしまうおそれのある遺言書なのに、あえて執行して相続人を困らせる必要はないでしょう。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意した方が合理的です。

相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割することもできます。

相続人全員の合意が必要ですから、一人でも反対の人がいたり、合意できない人がいたら、この方法は取れなくなります。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要になります。

正当理由があれば、遺言執行者は辞任することができます。

「相続人全員の合意で遺言とは異なる内容の遺産分割をしたいから」は、辞任の正当理由に認められます。

遺贈で相続財産を受け取る人がいる場合、その人の同意も必要になります。

財産を受け取れるはずだったのに、相続人が一方的に取り上げるのは理不尽だからです。

相続放棄をすると、遺言書に記載のある財産も遺言書に記載のない財産も、すべて受け継ぐことができなくなります。

相続人全員の話し合いで分け方を決めた方が、合理的なことも考えられます。

8相続放棄を司法書士に依頼するメリット

被相続人に莫大な借金がある場合や相続人間の話し合いに関わりたくない場合、相続放棄をすることが考えられます。

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。

高い信頼性がある確実な遺言書の方式として知られています。

公正証書遺言書があることで、相続放棄ができなくなるのでないか心配になることもあるでしょう。

公正証書遺言書の内容に縛られてしまうのではないかを不安になる相続人もいるでしょう。

公正証書遺言書があってもなくても、相続放棄はできます。

公正証書遺言書があっても自筆証書遺言書があっても、相続放棄はできます。

遺言書の内容によって、手続が異なるだけです。

どのように手続するかは、遺言書の記載内容によります。

どのような意図で書いたのか遺言書の記載内容を読み解いて判断します。

相続放棄をするより、他の方法がいいのかもしれません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをした方が円満に相続ができるかもしれません。

相続放棄をして、遺贈を受けた方が有利かもしれません。

相続放棄をして遺贈を受けると、債権者とトラブルになるかもしれません。

どうしたらいいのか考えるべきことはたくさんあります。

相続はだれにとっても不慣れでスムーズに行かないことばかりです。

100人いれば100通りの相続があります。

遺言書や相続放棄で困ったら、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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