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1登記しないと権利主張ができない
①遺言書を作成して相続させる
被相続人は生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるのか、自由に決めることができます。
特定の相続人に特定の財産を相続させる遺言書を特定財産承継遺言と言います。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡したとき、指定された財産は遺言書に従って指定された相続人のものになります。
特定財産承継遺言は、遺産分割の方法を指定しているからです。
遺言書を作成して、財産を相続させることができます。
②遺言書があっても権利主張には相続登記
不動産が自分のものになったら、名義変更をします。
相続によって自分のものになったとき、相続登記をします。
登記をしていないと、自分のものだと権利主張することができないからです。
相続人同士であれば、登記をしていなくても自分のものだと主張することができます。
相続人以外の人に対しては、登記がないと権利主張をすることができません。
自分のものだと権利主張することができる点は、登記の重要な機能です。
遺言書があっても、権利主張には相続登記が必要です。
③遺言執行者に相続登記はおまかせ
遺言書を作成することで、特定の相続人に特定の財産を相続させることができます。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者にとっても安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、家族はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせすることができるからです。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間がかかる手続です。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続手続をすることができます。
遺言執行者が相続登記をすることができます。
遺言執行者に、相続登記はおまかせできます。
2遺言書があっても相続は早い者勝ち
①法定相続は単独申請ができる
相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められています。
各相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。
多くの場合、相続人全員の話し合いで相続財産の分け方を決めるでしょう。
相続人全員の話し合いをせずに、相続財産を共有することができます。
不動産を法定相続分で相続人全員が共有することができます。
法定相続とは、法定相続分で相続人全員が共有する相続です。
相続人全員が共有する場合、相続人全員名義で相続登記をすることができます。
相続登記を申請する場合、原則として、登記名義人になる人が申請します。
相続人全員名義で相続登記をする場合、一部の相続人が相続人全員のために申請することができます。
相続人全員名義で登記申請をするのは、保存行為だからです。
一部の相続人が相続人全員のために申請する場合、他の相続人の許可や同意は不要です。
他の相続人が知らないうちに、相続人全員名義で相続登記をすることができます。
法定相続は、単独申請をすることができます。
②自分の共有持分だけ売却できる
不動産を共有する場合で不動産全体を売却したいときは、共有者全員の同意が必要です。
一部の共有者だけが不動産全体を売却することはできません。
不動産を共有する場合で共有者の共有持分だけを売却したいときは、共有者全員の同意は不要です。
一部の共有者が自分の共有持分だけ売却することができます。
共有持分を取得しても、不動産全体を思い通りに使うことはできません。
共有持分だけ買いたい人は、あまりいないと思うかもしれません。
あまり知られていないかもしれませんが、共有持分を買取る業者がいます。
相続人の中には、さまざまな経済状況の人がいます。
相続人が経済的に困窮していると、共有持分を売却したいかもしれません。
他の共有者に知られずに、自分の共有持分だけを売却することができます。
③遺言書があっても第三者から取り戻せない
不動産が自分のものになったら、名義変更をします。
共有者のひとりから共有持分を買取った場合、すぐに共有持分移転登記をするでしょう。
登記をしていないと、自分のものだと権利主張することができないからです。
遺言者は遺言書で、だれに財産を相続させるか決めることができます。
遺言者が死亡したとき、遺言書に効力が発生します。
指定された財産は、遺言書に従って指定された相続人のものになるはずです。
共有持分移転登記がされた後、不動産全体を自分のものだと権利主張をすることはできません。
不動産全体を自分のものだと権利主張をするためには、登記が必要だからです。
共有持分を買取った人は、相続人ではないでしょう。
相続人以外の人に対して、権利主張をするためには登記が必要です。
共有持分移転登記がされた後、共有持分を取り戻すことはできません。
遺言書に従って指定された相続人のものになるはずだったのに、登記がないと取り戻せなくなります。
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
遺言書があっても、第三者から取り戻せません。
④第三者に渡る前なら更正登記を単独申請
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で共有しているから、相続人全員名義で相続登記をすることができます。
相続登記をした後で、遺産分割協議が成立することがあるでしょう。
相続登記をした後で、他の相続人全員が相続放棄をすることがあるでしょう。
相続登記をした後で、遺言書が見つかることがあるでしょう。
遺産分割協議、相続放棄、遺言書で不動産を単独で取得した場合、結果として相続登記は誤りになります。
単独で取得した相続人は、相続登記の更正登記を単独申請することができます。
相続登記の更正登記を単独申請できるのは、第三者の登記がされる前だけです。
第三者の権利があるのに勝手に登記を抹消することは許されません。
特定財産承継遺言があったから更正登記を単独申請があった場合、登記官から登記義務者に申請があったことが通知されます。
登記義務者から登記手続を止めて欲しいと、請求があるかもしれません。
登記官には、通知義務があるだけです。
登記を止めて欲しいと請求しても、登記官は応じる必要はありません。
そのまま、更正登記が完了します。
第三者に渡る前なら、相続登記の更正登記を単独申請することができます。
⑤遺言書があっても債権者が勝手に相続登記
相続人の中には、さまざまな経済状況の人がいます。
相続人が経済的に困窮して、借金の返済を滞らせていることがあります。
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
債務者が相続人になる相続が発生した場合、相続財産から返済してもらいたいと期待するでしょう。
債務者が権利行使をしないまま、借金の返済を滞らせていることがあります。
借金の返済してもらうため、債権者は債務者に代わって権利行使をすることができます。
債務者に代わって権利行使をする権限を債権者代位権と言います。
相続が発生したのに相続登記がされていない場合、債権者は債権者代位権を行使することができます。
債権者は債権保全のため、法定相続分で相続人全員名義の相続登記をすることができます。
債権者代位権を行使する場合、相続人の許可や同意は不要です。
遺言書があっても遺言書がなくても確認せずに、相続登記をすることができます。
遺言書がなければ、遺産分割協議をするでしょう。
遺産分割協議の状況を確認せずに、相続登記をすることができます。
相続登記をしたら、債務者の持分を差押えることができます。
差押えたら、差押の登記がされます。
差押をしたと権利主張をするためには、登記が必要だからです。
遺言者が死亡したとき、遺言書に効力が発生します。
指定された財産は、遺言書に従って指定された相続人のものになるはずです。
差押登記がされた後、自分のものだから差押を消して欲しいと権利主張をすることはできません。
自分のものだから差押を消して欲しいと権利主張をするためには、登記が必要だからです。
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
遺言書があっても、債権者が勝手に相続登記をすることができます。
⑥令和元年7月1日以降発生の相続は早い者勝ちルール適用
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
早い者勝ちルールは、令和元年7月1日以降発生の相続に適用されます。
遺言書の作成日ではありません。
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成してから相続が発生するまでに、長期間経過することが通常です。
早い者勝ちルールの適用は、相続が発生した日で判断します。
令和元年7月1日以降発生の相続は、早い者勝ちルールが適用されます。
3相続は早い者勝ちルールへの対処法
対処法①相続発生後すぐに相続手続
遺言書があっても、相続は早い者勝ちです。
相続が発生したら、すぐに相続手続をする必要があります。
遺言執行者がいたら、相続手続をおまかせすることができます。
遺言執行者の責任が重くなったと言えます。
すぐに相続手続をしないと、相続人に損害を与えるかもしれないからです。
第三者の手に渡ったら、共有持分を取り戻すことはできません。
早い者勝ちルールが適用されるから、相続発生後すぐに相続手続をすることが重要です。
対処法②公正証書遺言へ書き換え
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所に提出して、開封してもらう必要があります。
自筆証書遺言を家庭裁判所で開封してもらう手続を検認手続と言います。
検認手続が必要なのに検認していない場合、相続手続を進めることはできません。
検認しないまま相続登記を申請しても、法務局は名義変更をしてくれません。
通常、遺言書検認の申立てがあってから、検認期日まで1か月程度かかります。
自宅などで見つかった自筆証書遺言では、すみやかに相続登記をすることはできません。
相続が発生する前であれば、公正証書遺言を作成することがおすすめです。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
遺言書は、何度でも書き換えをすることができます。
相続が発生したら、すぐに相続手続に着手することができます。
早い者勝ちルールが適用されるから、公正証書遺言へ書き換えがおすすめです。
対処法③死因贈与で仮登記
遺言書を作成して自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるのか、自由に決めることができます。
遺言書を作成して相続させる方法以外に、生前に死因贈与契約をすることができます。
死因贈与契約とは、贈与者が死亡したときに財産を贈与する契約です。
受贈者は、贈与者が死亡したときに財産を受け取る権利があると言えます。
贈与者が死亡したときに財産を受け取る権利があることを登記することができます。
贈与者が死亡するまで贈与を受けることはできないから、本登記ではなく仮登記をします。
仮登記があることは、登記簿謄本を見ると一目瞭然です。
相続が発生したら、受贈者は仮登記を本登記にすることができます。
仮登記がある物件を買う人はいないでしょう。
早い者勝ちルールが適用されるから、生前に死因贈与契約をすることができます。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。