遺言執行者と相続人は同一でいい

1遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①相続手続は遺言執行者におまかせできる

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分が死亡後にだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。

相続手続は、何度も経験することはありません。

だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいると、家族はラクができます。

手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

②遺言執行者を指名しなくても遺言書は無効にならない

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。

遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。

遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。

③家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらえる

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。

遺言執行者は、遺言書で指名することがほとんどです。

遺言執行者がいると、家族はラクができるからです。

遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても安心です。

遺言書で遺言執行者を指名しても、指名された人が先に死亡することがあります。

遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

④子どもの認知は遺言執行者が届出

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

父が生前に認知届を提出する他に、遺言で認知をすることができます。

子どもを認知する場合、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

父が生前に認知をする場合、自分で市区町村役場に持って行くことができます。

遺言で認知をする場合、認知届は遺言執行者が提出します。

遺言で認知をするためには、遺言執行者が欠かせません。

遺言で子どもを認知するときは、遺言執行者が市区町村役場に届出をします。

⑤相続人廃除は遺言執行者が申立て

相続人になる人は、法律で決められています。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。

遺言書を作成したとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

被相続人が生前に廃除の申立てをする他に、遺言で廃除をすることができます。

遺言で廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。

廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

遺言で廃除をするためには、遺言執行者が欠かせません。

遺言で相続人を廃除するときは、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。

2遺言執行者は相続人と同一でいい

①遺言執行者になれる人なれない人

遺言執行者になれない人は、民法で決められています。

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書を作成した時点で、未成年者であっても差し支えありません。

遺言執行者が欠格に該当するかどうかは、相続が発生した時点で判断します。

原則として、だれでも遺言執行者になることができます。

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一で差し支えありません。

受遺者とは、遺言書で遺贈を受ける人です。

相続や遺贈で財産を受け取る人が遺言執行者になることができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現できる知識があって、相続手続をする時間がある人を指名するといいでしょう。

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一で差し支えありません。

②遺言執行者は辞退できる

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

言わば、一方的に遺言執行者に指名することができます。

遺言書で遺言執行者に指名された場合、指名された人は就任する義務はありません。

指名された人が就任するか辞退するか選択することができます。

遺言書で遺言執行者に指名されても、遺言執行者への就任は辞退することができます。

遺言執行者への就任辞退は、理由を言う必要はありません。

  • 何となく、気が進まない
  • 遺言執行なんて、手間と時間がかかりそうだ
  • 相続手続に、自信がない
  • 相続人から、あれこれ言われそう

上記のような理由で、遺言執行者への就任を辞退することができます。

遺言執行者への就任を辞退する場合、すみやかに意思表示をしましょう。

遺言執行者が引き受けてくれるのか辞退するのか分からないと、相続人が困るからです。

遺言執行者への就任を辞退することができます。

③遺言執行者の辞任はハードルが高い

遺言執行者への就任を辞退するときに、理由を言う必要はありません。

遺言執行者への就任を辞退する理由は、自由です。

いったん遺言執行者に就任した後は、自由に辞任することはできません。

遺言執行者が辞任するときは、遺言執行者辞任の許可の申立てをします。

辞任するにあたって正当な理由があるときだけ、遺言執行者の辞任が許可されます。

正当な理由には、次のような理由があります。

  • 病気などで長期の療養が必要
  • 長期の出張
  • 遠隔地への転居

正当理由は、客観的に困難であることが重視されます。

  • 遺言執行が難しくて続けられない
  • 面倒でやる気がなくなった

上記のような理由は、客観的に困難とは認められないでしょう。

遺言執行者に就任する前は、自由に辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、自由に辞任することができません。

遺言執行者に就任した後の辞任は、ハードルが高くなります。

④包括的に遺言執行を依頼する

原則として、だれでも遺言執行者になることができます。

遺言執行者は相続人や受遺者と同一であっても、問題になりません。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言執行のため相続手続します。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

「遺言執行が難しくて続けられない」「面倒でやる気がなくなった」などの理由で、辞任は許可されないでしょう。

遺言執行者は、遺言執行を包括的に依頼することができます。

遺言執行は、法律知識が必要な手続が多いものです。

司法書士などの専門家に任せる方がスムーズでしょう。

遺言執行者に指名されたのが2019年7月1日以降作成の遺言書であれば、遺言執行者は自己の責任で司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

2019年7月1日以前作成の遺言書で遺言執行者に指名された場合、止むを得ない理由があれば司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

包括的に遺言執行を依頼する場合、相続人などの同意は不要です。

遺言執行者は、遺言執行を包括的に依頼することができます。

⑤特定の事務だけ専門家に依頼する

遺言執行者の事務は、多岐にわたります。

比較的簡単な事務と難しい事務があるでしょう。

例えば、不動産の名義変更は、相続手続の中でも難しい手間のかかる事務です。

遺言執行者は、自分の手に余る難しい事務だけ専門家に依頼することができます。

不動産の名義変更は、相続登記と言います。

相続登記だけ、司法書士に依頼することができます。

相続登記だけ司法書士に依頼する場合、相続人などの同意は不要です。

遺言執行者は、特定の事務だけ専門家に依頼することができます。

3遺言執行者と相続人が同一のときのデメリット

①遺言執行者になれなかった相続人が不満

遺言執行者として相続人を指名する場合、相続人の代表を指名するでしょう。

相続人の代表者として、相続人から注目を集めたいかもしれません。

遺言執行者に指名されなかった相続人が不満を覚えることがあります。

②相続財産の横領を疑われる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人全員のために、公平公正に職務を行います。

遺言書で相続財産の配分を決めるとき、一部の相続人に有利になっていることが多いでしょう。

受け取る財産が期待に足りないとき、遺言執行者の横領を疑うことがあります。

③遺言執行者に時間的負担が大きい

遺言執行者に指名されると、安易に就任を承諾することがあります。

遺言執行者は、相続人全員のため相続手続をします。

相続手続は想像以上に手間と時間がかかります。

相続手続先は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、時間的な負担が大きいでしょう。

④相続手続に時間がかかると相続人から不満

相続手続を何度もすることはありません。

だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことでいっぱいです。

見慣れない言葉や聞き慣れない表現で、精神的負担は少なくありません。

仕事や家事で忙しい中、精神的負担の大きい事務を行うと疲れ果ててしまうでしょう。

遺言執行者がいると、他の相続人はラクです。

わずらわしい相続手続をおまかせして、待っているだけだからです。

待っているだけの相続人にとって、財産を手にするまでの時間は長いと感じるでしょう。

相続手続に時間がかかると、相続人から不満が出ます。

4遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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