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1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に遺言内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせできるからです。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
②遺言執行者を指名しなくても遺言書は有効
遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。
遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。
遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言執行者を指名しなくても、遺言書は有効です。
③遺留分を侵害しても遺言執行
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分を侵害しても、遺言執行者は遺言書の内容を実現します。
遺留分は、金銭請求で解決するからです。
遺留分を請求する人と相続財産を受け取る人で、解決します。
遺言執行者は、遺留分の協議調整をする義務はありません。
2遺言執行者なしで遺贈
①受遺者と相続人全員の協力で登記申請
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた人に名義変更をします。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
受遺者と遺言執行者が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要です。
②相続人以外の人に対する遺贈の登記の必要書類
遺言執行者なしで相続人以外の人に遺贈するとき、登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)相続人全員の現在戸籍
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言者の権利証
(8)受遺者の住民票または戸籍の附票
(9)登記委任状
(10)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③相続人に対する遺贈は単独申請ができる
遺言書を作成して、相続人に対して遺贈をすることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、遺贈で手続します。
財産を引き継ぐ人が相続人であっても、相続ではなく遺贈で手続します。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。
相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。
④相続人に対する遺贈の登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)受遺者の戸籍謄本
(6)受遺者の住民票または戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
⑤預貯金の名義変更は相続人全員の協力
不動産だけでなく、銀行などの預貯金を遺贈することができます。
預貯金の遺贈を受けた場合、受遺者だけでは手続できないことが多いでしょう。
金融機関によって、必要書類や手続の方法が異なります。
遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書を提出するように言われるからです。
預貯金の名義変更は、相続人全員の協力が必要です。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。
遺言書の内容に不満があるとき、遺言書の内容の実現に協力をしてくれないでしょう。
印鑑証明書を出し渋ると、遺言執行が進められなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者が選任されれば、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
⑦登記手続請求訴訟を提起
遺言執行者がいないときは、受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
相続人全員の協力が得られない場合、相続人全員を被告として訴訟を提起することができます。
登記手続請求訴訟には、費用と時間が多くかかります。
遺言執行者を選任の申立てが難しい特殊な事例では、選択肢になるでしょう。
相続人に対し登記手続を命ずる判決が確定すれば、確定判決で登記手続を進めることができます。
記手続を命ずる判決が確定した場合、相続人全員の印鑑証明書と遺言者の権利証は、提出不要です。
3遺言執行者選任の申立ての方法
①申立てができる人
遺言執行者選任の申立てができる人は、利害関係人です。
具体的には、次のとおりです。
(1)相続人
(2)遺言者の債権者
(3)遺贈を受けた人
(4)遺贈を受けた人の債権者
②申立先
遺言執行者選任の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票で確認することができます。
③必要な書類
遺言執行者選任の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)遺言書の写し
遺言書が自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言である場合、検認手続が必要です。
遺言書の検認手続をした場合、上記遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本と遺言書の写しは提出不要です。
遺言書の検認の申立てをする場合、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するからです。
検認手続をしたら、裁判所に事件記録があるはずです。
(3)遺言執行者の候補者の住民票または戸籍の附票
遺言執行者選任の申立てでは、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者の候補者に立候補することができます。
遺言執行者の候補者は、住民票または戸籍の附票を提出します。
(4)申立人の利害関係を証明する書類
相続人が申立人である場合、相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
(5)遺言執行者に選任された人が就任辞退した場合は就任辞退通知
④手数料
遺言執行者選任の申立てに必要な手数料は、執行の対象となる遺言書1通につき800円です。
遺言執行者選任の申立書には、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けたとき家庭裁判所の職員が消印をします。
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券を一緒に提出します。
予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。
予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。
名古屋家庭裁判所で遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。
・110円切手 10枚
・10円切手 10枚
申立人が遺言執行者の候補者である場合
・110円切手 5枚
・10円切手 1枚
⑤遺言執行者の候補者を立てることができる
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者に立候補することができます。
遺言執行者は、家庭裁判所が自由に決定します。
申立人が立候補しても申立人以外の人を推薦しても、申立人や候補者以外の専門家を遺言執行者に選任することがあります。
⑥申立てから選任までにかかる期間
遺言執行者選任の申立てから選任されるまでに、1か月程度かかります。
⑦申立てから選任までの流れ
手順①申立書類の準備
遺言執行者選任の申立書を作成し、必要書類を準備します。
手順②家庭裁判所に提出
申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
申立書と必要書類は、郵送で提出することができます。
手順③照会書が届く
遺言執行者選任の申立書が受理されると、申立人や遺言執行者候補者に照会書が届きます。
照会書の内容は、次のようなことです。
・申立て内容の確認
・候補者に遺言執行者に就任する意思があるか
・遺言執行者の欠格事由に該当していないか
手順④回答書を返送
照会書が届いたら、すみやかに回答し返送します。
手順⑤家庭裁判所で審判
申立書と回答書の内容を見て、家庭裁判所で審判が行われます。
回答書が家庭裁判所に届いてから、1~2週間程度で審判がされます。
手順⑥審判書の交付
家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が送られます。
手順⑦審判の確定
審判から2週間以内に異議がなければ、審判が確定します。
確定した遺言執行者選任審判に基づき遺言執行を行います。
4受遺者が困らないために遺言者ができること
①遺言執行者を指定
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせできます。
遺贈をする場合、遺言執行者がいると手続がスムーズです。
相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。
司法書士などの専門家を遺言執行者に指名すると、実務的なトラブルを回避しやすくなります。
②遺言書の見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成してから効力が発生するまでに、長期間経過することが多いでしょう。
長期間経過するうちに、相続人や相続財産の状況が変化することがあるでしょう。
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言書を定期的に見直して、必要に応じて書き直すことがおすすめです。
遺言書の書き直しには、相続人や受遺者の同意は不要です。
トラブル防止の観点から、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
5遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。