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1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③遺言執行者の役割
役割(1)相続人の確定
遺言執行者に就任したら、戸籍謄本を収集して相続人を確定します。
遺言書の内容を実現するために、相続人の範囲を把握する必要があるからです。
相続人全員に対して、遺言執行者に就任したことを通知します。
役割1つ目は、相続人の確定です。
役割(2)相続財産の調査
遺言執行者に就任したら、相続財産の調査をします。
預貯金は、銀行などの金融機関から残高証明の取得します。
不動産は、名寄帳や登記簿謄本の取得します。
その他、相続人から情報収集をします。
役割2つ目は、相続財産の調査です。
役割(3)相続財産目録の作成
相続財産調査の結果は、相続財産目録に取りまとめます。
遺言執行者は、相続財産目録を作成して相続人全員に交付します。
相続財産目録を見たうえで、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
役割3つ目は、相続財産目録の作成です。
役割(4)相続財産の引渡し
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続手続をします。
相続財産を遺言書の内容どおりに、引渡します。
役割4つ目は、相続財産の引渡しです。
④遺言執行者の権限
(1)遺言書の内容を実現する一切の権限がある
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する一切の権限が与えられています。
たとえ相続人の利益に反しても、遺言書の内容を実現することができます。
(2)相続人は妨害行為ができない
相続人は、遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
相続人による妨害行為は、無効です。
遺言執行者は、相続人から不当な干渉を受けにくくなりました。
(3)遺言執行者が単独で相続登記
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言書によって不動産を相続する場合、遺言執行者が単独で相続登記をすることができます。
(4)遺言執行者が単独で預貯金の解約
被相続人が預貯金を保有している場合、死亡によって預貯金口座は凍結されます。
預貯金口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
遺言書によって口座の預貯金を相続する場合、遺言執行者が単独で口座の凍結解除をすることができます。
2公正証書遺言作成に証人2人必要
①証人2人の立会いで遺言書を作成
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめて作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって作ります。
証人なしで、公正証書遺言を作成することはできません。
証人2人の立会いで、公正証書遺言を作成します。
②証人に特別な資格は不要
証人になる人に、特別な資格はありません。
証人は、遺言書の内容をチェックする人です。
遺言書の内容をチェックする判断能力が必要です。
相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
③公正証書遺言の証人になれない人
次の人は、公正証書遺言の証人になれません。
・未成年者
・推定相続人(遺言者が亡くなった時に相続人になる可能性がある人)
・受遺者(遺言で財産をもらう予定の人)
・推定相続人・受遺者の配偶者
・推定相続人・受遺者の直系血族
・公証人の配偶者
・公証人の4親等内の親族
・公証人の書記や使用人
証人は、遺言書の内容をチェックする人です。
未成年者は、自分の物事のメリットデメリットを適切に判断できないでしょう。
推定相続人や関係者は、自分に有利な遺言をしてもらいたいと影響を与える可能性があります。
公証人の近い関係の人はチェック機能が働きにくくなります。
適切にチェックできないと考えられる人は、証人になることができません。
④欠格事由はなくても慎重に選定
公正証書遺言の証人になれない人は、説明したとおりです。
証人になれない人に該当しなくても、家族はおすすめできません。
利害関係人に近い関係の人だからです。
遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、トラブルになるおそれがあります。
証人になると、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
証人になれない人に該当しないけど、慎重に選定する方がいいでしょう。
3遺言執行者と証人は兼任できる
①遺言執行者に指名されても証人になれる
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言書で遺言執行者に指名されていも、証人になることができます。
証人になれない人の中に、遺言執行者に指名された人はありません。
遺言執行者と証人は、兼任することができます。
②家族が遺言執行者になることができる
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
相続手続には、手間と時間がかかります。
相続手続を担う手間と時間をかけられる人がいる場合、家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人が遺言執行者になることができます。
遺贈を受ける人が遺言執行者になることができます。
家族は、遺言執行者になることができます。
③家族が証人になれない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族が証人になると、遺言書は無効です。
家族は、証人になることができません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族以外の人であっても、証人はおすすめできません。
欠格事由がなくても、家族が証人になることはおすすめできません。
④証人になれないから遺言執行者と証人が兼任できない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族以外の人は、証人になることをおすすめできません。
家族は遺言執行者になっても、証人になれないと考えるといいでしょう。
⑤遺言執行者と証人の兼任を避けた方がいいケース
ケース(1)相続人間でトラブルが予想されるケース
証人は、遺言書の内容を知る立場です。
遺言内容を知る立場として、秘密保持の負担が生じます。
相続人間でトラブルがあると、他の相続人からあれこれ言われることがあるでしょう。
遺言執行者と証人の兼任すると、相続人間のトラブルの矢面に立つことになります。
ケース1つ目は、相続人間でトラブルが予想されるケースです。
ケース(2)証人が欠格になるケース
証人になれない人は、法律で決められています。
証人になれないのに証人になった場合、公正証書遺言は無効になります。
ケース2つ目は、証人が欠格になるケースです。
ケース(3)中立性が疑われるケース
遺言執行者は、相続人全員に対して公平中立に職務を行う必要があります。
特定相続人の利益を図ることは、許されません。
特定相続人の利益を図る立場にある弁護士などが兼任した場合、中立性が疑われます。
弁護士が遺言執行者として特定の相続人の利益を図った場合、懲戒事由になります。
ケース3つ目は、中立性が疑われるケースです。
⑥家族が兼任するとトラブルになりやすい理由
理由(1)他の相続人から不信感を持たれる
家族が兼任すると、自分に有利に動くのではと不信感を持たれやすいでしょう。
公平性や中立性が疑われ、遺言内容や執行内容に納得が得られなくなります。
理由1つ目は、他の相続人から不信感を持たれることです。
理由(2) 家庭裁判所に解任請求される
中立性が疑われると、遺言執行者を信頼できなくなります。
家庭裁判所に対して、信頼できない遺言執行者を解任するよう請求することができます。
理由2つ目は、家庭裁判所に解任請求されることです。
理由(3)手続遅延や責任を問われる
相続手続は、法律知識が必要です。
法律知識がないと、迅速に手続を進めることはできないでしょう。
理由3つ目は、手続遅延や責任を問われることです。
理由(4)秘密保持やプライバシーで懸念
家族には、守秘義務がありません。
家族の事情が他に漏れるのではないか不安になるでしょう。
理由4つ目は、秘密保持やプライバシーで懸念です。
4遺言執行者と証人を兼任するメリットデメリット
メリット①手続がスムーズになる
遺言書を作成するとき、証人は立会いをしています。
遺言内容を確認しているから、遺言執行が円滑に進めることができます。
メリット1つ目は、手続がスムーズになることです。
メリット②窓口が一本化できる
遺言執行者と証人を兼任すると、窓口が一本化できます。
家族や関係者の相談先が明確になります。
家族や関係者にとって、連絡がスムーズになるでしょう。
メリット2つ目は、窓口が一本化できることです。
メリット③司法書士などの専門家に一括依頼できる
公正証書遺言を作成する場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことができます。
サポートする専門家に、証人と遺言執行者就任を一括で依頼することができます。
司法書士などの専門家は、守秘義務があります。
遺言内容の秘密保持の観点からも、専門家への依頼はおすすめです。
メリット3つ目は、司法書士などの専門家に一括依頼できることです。
メリット④家族の負担軽減
遺言執行者と証人を第三者に任せることで、家族が手続にかける手間と時間を軽減することができます。
メリット4つ目は、家族の負担軽減です。
デメリット①一人に負担が集中する
遺言執行者と証人を兼任することで、負担が集中します。
責任が重くなることで、適切な対応が難しくなる可能性があります。
デメリット1つ目は、一人に負担が集中することです。
デメリット②公平性への疑念
兼任者が遺言内容に直接関与していると、中立性を疑われるかもしれません。
他の相続人から、公平性について不満を訴えられることがあります。
デメリット2つ目は、公平性への疑念が生じることです。
デメリット③トラブル発生のリスク
兼任者の対応が不適切だった場合、相続人間でトラブルになりやすいでしょう。
手続の透明性が損なわれるおそれがあります。
デメリット3つ目は、トラブル発生のリスクです。
デメリット④証人欠格で兼任できない
相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族は、証人になることはできません。
遺言執行者になれても証人になれないから、兼任できません。
デメリット4つ目は、証人欠格で兼任できないことです。
5遺言執行者と証人は専門家がおすすめの理由
理由①法律知識と実務経験が豊富
司法書士などの専門家は、相続や遺言執行の手続に精通しています。
複雑な相続手続であっても、正確かつ迅速に対応します。
理由1つ目は、法律知識と実務経験が豊富です。
理由②公正性・中立性を維持
司法書士などの専門家は、相続人や関係者と利害関係がありません。
中立的な立場で公平に、遺言執行を行います。
家族が遺言執行をすると、相続人間の対立を引き起こしがちです。
専門家が担当すると、相続人間のトラブルリスクを減らすことができます。
理由2つ目は、公正性・中立性を維持です。
理由③相続人の精神的実務的負担を軽減
相続人が遺言執行者と証人を兼任すると、精神的負担が少なくありません。
煩雑な相続手続と親族間の調整があるから、実務的にも負担が大きいでしょう。
専門家が担当すると、家族の負担が軽減されます。
理由3つ目は、相続人の精神的実務的負担を軽減です。
理由④相続人間トラブルの予防
遺言内容に不満がある相続人がいても、中立的立場の第三者による公平な遺言執行に納得しやすくなります。
相続トラブルを未然に防ぐことができます。
理由4つ目は、相続人間トラブルの予防です。
理由⑤守秘義務と信頼性
司法書士などの専門家には、守秘義務があります。
遺言内容や家族の事情が外部に漏れる心配はありません。
信頼性が高い対応が期待できます。
理由5つ目は、守秘義務と信頼性です。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書作成は、先延ばししがちです。
先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。