遺産分割協議書に金額を書かない

1遺産分割協議書の基本的な書き方

①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。

紙の大きさや厚さなども、制限はありません。

手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。

②遺産分割協議は相続人全員の合意で

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

必ず、相続人全員でなければなりません。

一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。

疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、相続人全員の同意が必要です。

未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。

家庭裁判所に選ばれた人と合意し、記名押印をしてもらいます。

住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。

遺産分割協議書は、実印で押印します。

印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。

実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。

③不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作ってもいい

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。

まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。

不動産だけ記載した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金だけ記載した遺産分割協議書があることがあります。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作るのが通例です。

一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に合意するでしょう。

売却する不動産だけ記載した遺産分割協議書を作ることはよくあります。

相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。

新たな財産について、あらためて相続人全員で合意します。

新たな財産だけ記載した遺産分割協議書を作成します。

新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。

④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は割印・契印

遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。

1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。

袋とじにして、相続人全員の実印で割印・契印をしても構いません。

⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要

生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。

生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。

被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。

死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。

遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。

2遺産分割協議書に金額を書かない

①遺産分割協議書で相続人全員の合意内容を証明する

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続財産の分け方とは、どの財産をどの相続人が相続するかです。

遺産分割協議書には、財産を特定して記載することが重要です。

財産が特定できれば、金額を記載することは重要ではありません。

〇〇銀行〇〇支店の普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。

金額を記載しても金額を記載しなくても、問題はありません。

②少額の現金は遺産分割協議書に書かないことが多い

自宅などに被相続人が手元現金を置いていることがあります。

被相続人の手元現金であれば相続財産だから、分け方の合意が必要です。

少額の現金であれば、わざわざ遺産分割協議書に記載しないことが多いものです。

遺産分割協議書にすべての財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。

自宅や金庫から大量の現金が見つかった場合、遺産分割協議書に記載した方がいいでしょう。

③遺産分割協議書に金額を書かないときの記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  定期預金

口座番号  ○○○○○○○

金融機関名 ゆうちょ銀行

通常貯金

記号   ○○○○○

番号   ○○○○○○○○

④遺産分割協議書に金額を書くときの記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  定期預金

口座番号  ○○○○○○○

令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

金融機関名 ゆうちょ銀行

通常貯金

記号   ○○○○○

番号   ○○○○○○○○

令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

⑤ひとつの預金を複数の相続人が分割して相続するときの記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が3分の2、相続人◇◇◇◇が3分の1の割合で相続する。

1円未満の端数があるときは、相続人○○○○が相続する。

相続人○○○○が代表して、預金の解約払戻の手続をする。

相続人○○○○は、相続人◇◇◇◇の相続分を相続人◇◇◇◇が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人◇◇◇◇が負担する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

⑥遺産分割協議書に金額を書くときのメリット

遺産分割協議書に金額を記載すると、いくらの財産を受け取ったのか明確になります。

分かりやすくなるのがメリットと言えるでしょう。

相続財産は、現金や預貯金のみではありません。

評価の難しい財産が相続財産に含まれる場合があります。

例えば、不動産をいくらと考えるのか評価方法は何通りもあります。

どの評価方法で不動産を評価するのが適切なのかは、一概に言えません。

例えば、株式など評価額が変動する財産が相続財産に含まれる場合があります。

いつの評価額が適切なのかは、一概に言えません。

相続財産が預貯金や現金のみであれば、分かりやすい遺産分割協議書になります。

現金や預貯金を相続した場合だけ、明確にしてもあまり意味はないでしょう。

⑦遺産分割協議書に金額を書くときのデメリット

遺産分割協議書を作成した後、相続手続をすることになります。

遺産分割協議書を作成した時点と相続手続をする時点で、金額が変動することがあります。

口座凍結がされていなければ、振込や引き落としがあるかもしれません。

利息が付く場合があります。

金額が違う場合、金融機関によっては相続手続ができなくなる場合があります。

そのままで相続手続ができない場合、訂正する手間と時間がかかります。

4 預貯金を代償分割することができる

①代償分割とは

代償分割は、相続財産の分け方のひとつです。

一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法

です。

不動産などで代償分割することが多いです。

預貯金などの口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手数がかかります。

代償分割をすると、代表相続人の手間を軽減することができます。

②代償分割であることをはっきり記載する

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書にはっきり書くことで、紛争を防止することができます。

代償分割の場合、次のことを明示するといいでしょう。

(1)代償分割でどの相続人が財産を相続するか

(2)代償分割でだれからだれに代償が支払われるか

遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことが大切です。

遺産分割の一環であることを示すことができるからです。

遺産分割協議書に代償分割をすることが書いてない場合、単なる贈与であると判断されかねません。

単なる贈与と判断された場合、金額によっては贈与税が課されることになります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

③代償分割するときの記載例

第〇条

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

第□条

相続人○○○○は第○条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人□□□□が負担する。

④遺産分割協議書を公正証書にすれば強制執行ができる

代償分割とは、一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。

売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。

遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。

代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。

遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。

代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。

代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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