このページの目次
1遺産分割協議書で相続人全員の合意を証明する
①相続財産は相続人全員の合意で分け方を決める
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをします。
相続人全員による合意をして、相続財産の分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要があります。
相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールでも差し支えありません。
一度に相続人全員合意する必要はありません。
一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。
最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
②遺産分割協議書は合意内容の証明書
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めなければなりません。
相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
口頭の合意であっても、合意は有効です。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後は、相続手続をします。
口頭の合意をしたと言っても、相続手続先には信用してもらえません。
相続手続先には信用してもらうために、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
③遺産分割協議書に記名して実印で押印
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する書面です。
遺産分割協議書には、相続人全員が記名して実印で押印します。
実印は、大切な場面で使われる印章です。
本人が大切に保管しているはずです。
実印で押印してあるということは、遺産分割協議書の内容を本人自身が確認したと言えます。
相続人全員について本人自身が確認した証拠として実印で押印してもらいます。
④遺産分割協議書に印鑑証明書を添付
実印は、市区町村役場で登録してある印章です。
市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができます。
遺産分割協議書に実印で押印したうえで、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書を添付することで、実印であることを証明することができるからです。
相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出することで、相続人全員が合意したことを信用してもらえます。
⑤相続登記の印鑑証明書は古いものでいい
相続登記を申請するときに、多くの場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。
相続登記で提出する印鑑証明書は、期限はありません。
古い印鑑証明書を提出しても、問題なく受け付けてもらえます。
遺産分割協議書の日付より、古い印鑑証明書でも問題ありません。
相続が発生した日付より、古い印鑑証明書でも問題ありません。
相続手続先によっては、独自ルールで印鑑証明書の日付の期限を決めていることがあります。
2遺産分割協議書に割印・契印
①割印・契印はなくても遺産分割協議書は有効
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容をとりまとめた書面です。
割印・契印はなくても、遺産分割協議書は有効です。
相続財産の分け方についての相続人全員の合意は、口頭の合意であっても有効だからです。
口頭の合意では相続手続先に信用してもらえないから、文書が必要になるだけです。
相続手続先に信用してもらうために、割印・契印をします。
②ページの抜き取りや差し替えができる状態では相続手続を進められない
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容を文書に取りまとめた後、間違いないことを確認して相続人全員が記名し実印で押印します。
記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、文書の内容は真正な合意内容ではなくなってしまいます。
遺産分割協議書が抜き取りや差し替えができる状態である場合、文書の内容は真正な内容でないおそれがあります。
遺産分割協議書の内容が真正でないおそれがある場合、相続手続先は相続人全員の合意があると信用することはできないでしょう。
相続手続を進めることができなくなります。
遺産分割協議書をクリップなどで簡単に綴じただけの場合、相続手続を進めることは難しいでしょう。
③相続人全員で割印・契印を施す
遺産分割協議書の内容が多い場合、複数ページに渡ることがあります。
複数ページに渡る場合、一般的なのが契印を施すことです。
契印とは、文書が複数ページに渡るときに1通の文書であることを証明するためページの見開きにまたがって押印することです。
見開きにまたがって押印することを割印と呼ぶ人もいます。
契印は、最初のページから最後のページまで施します。
最初のページから最後のページまで契印がある場合、書類の改ざんがないことを証明できます。
遺産分割協議書では、相続人全員が実印で契印を施します。
記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、契印がつながらなくなります。
契印がつながっている場合、改ざんがないと言えます。
④袋とじにして相続人全員で割印・契印を施す
財産内容が複雑であったり、相続財産の分け方の合意内容が複雑である場合、遺産分割協議書は長文になります。
ときには何十ページにも及ぶことがあります。
最初のページから最後のページまで契印を施すのは、手間がかかります。
遺産分割協議書を袋とじにするといいでしょう。
袋とじにするとき、製本テープを使うと便利です。
袋とじにしてあれば、最初のページから最後のページまで契印を施す必要はありません。
製本テープと文書にまたがるように相続人全員の契印が必要になります。
⑤割印・契印がないと相続手続ができない可能性
相続手続先に信用してもらうために、割印・契印をします。
契印がつながっていることで、一部のページの抜き取りや差し替えがされていないことを証明できるからです。
割印・契印がない場合、相続手続先によっては抜き取りや差し替えがされたかもしれないと考えます。
抜き取りや差し替えがされた場合、相続人全員の合意がないおそれがあります。
相続人全員合意がない場合、相続手続を進めることはできません。
割印・契印がない場合、相続手続を進めることはできなくなる可能性があります。
3遺産分割協議書に割印・契印をなしにする方法
①遺産分割協議書が1枚なら割印・契印は不要
一部のページの抜き取りや差し替えがされていないことを証明するため、割印・契印をします。
遺産分割協議書が1枚の場合、抜き取りや差し替えはできません。
遺産分割協議書が1枚なら、割印・契印は不要です。
②両面印刷する
遺産分割協議書の内容が2ページ以内の場合、紙の両面に印刷することができます。
2ページ以内の制約はあるものの、両面印刷は手軽にすることができるのでおすすめです。
遺産分割協議書を両面印刷した場合、抜き取りや差し替えはできません。
遺産分割協議書を両面印刷した場合、割印・契印は不要です。
③A3に見開きで印刷する
一般的な家庭用プリンターではA4の紙しか印刷ができない場合が多いでしょう。
A4の紙を2枚並べて、A3の紙にコピーすることができます。
コピーした紙に相続人全員が記名し実印で押印をすることができます。
A3の紙にコピーするのであれば、コンビニエンスストアのコピー機で作ることができます。
A3に見開きで印刷した場合、抜き取りや差し替えはできません。
A3に見開きで印刷した場合、割印・契印は不要です。
④財産ごとに複数の遺産分割協議書を作る
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。
財産ごとに遺産分割協議書を作った場合、1枚で収まることが多いでしょう。
遺産分割協議書が1枚なら、割印・契印は不要です。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。