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1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度だからです。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
④不在者財産管理人の任務は財産を減らさないこと
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
⑤不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。
家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。
2遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実
①行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人が行方不明である場合、相続人全員の合意をすることができなくなります。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
②不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、行方不明者の相続分を確保する必要があります。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないと考えられるからです。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に、不在者財産管理人は合意しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
③家族が不在者財産管理人でも相続分を確保
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所は、家族を選任することも家族以外の専門家を選任することもあります。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人が家族であっても、利益を守る義務が免除されることはありません。
不在者財産管理人になったら、公的な立場になるからです。
不在者財産管理人が家族であっても、行方不明者の相続分を確保する必要があります。
行方不明者の相続分を確保しないと、行方不明者の利益を守る義務を果たせないからです。
④不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受ける
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家庭裁判所の監督を受けます。
不在者財産管理人が行方不明者に不利益な財産管理をしていないか、厳しくチェックします。
家庭裁判所の監督によって、財産管理の公正性と透明性を確保します。
⑤遺産分割協議には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。
財産を管理する以上の財産の処分権限は、与えられていません。
遺産分割協議は、処分行為と考えられています。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を受ける手続は、不在者財産管理人が行います。
家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な遺産分割協議でないか厳しくチェックします。
権限外行為の許可の申立てでは、遺産分割協議書案を提出します。
遺産分割協議書案を見ないと、不利益な遺産分割協議でないか判断できないからです。
行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が希望しても、家庭裁判所は許可しません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
家庭裁判所の許可なしで合意しても、無効の合意です。
⑥相続手続には家庭裁判所の許可の審判書
不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、遺産分割協議書には不在者財産管理人が記名し不在者財産管理人が押印します。
遺産分割協議書で相続手続をする場合、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、申立てのとき提出した遺産分割協議書案が添付されています。
家庭裁判所が許可したのは、申立てのとき提出した遺産分割協議書案の合意のみです。
家庭裁判所の許可を受けた後に、異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
相続手続先は、家庭裁判所が与えた許可の内容を確認できます。
権限外行為の許可の審判書に、遺産分割協議書案が添付されているからです。
家庭裁判所の許可を受けた後に異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可を受ける必要があります。
⑦遺産分割協議成立後も任務継続
不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが遺産分割協議だったかもしれません。
遺産分割協議が成立しても、原則として不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、取得した財産は不在者財産管理人が管理します。
行方不明者が取得した財産は、家族に渡されません。
不在者財産管理人には、行方不明者が取得した財産を家族に渡す権限がありません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者が取得した財産を家族に渡すことはできません。
間違えて家族に渡した場合、任務懈怠と判断されるでしょう。
強い言葉で言えば、背任や横領と評価されるおそれがあります。
⑧家族で管理できるから辞めてほしくても終了しない
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではありません。
家族で財産管理ができるから辞めてほしいと主張しても、家庭裁判所は終了を認めません。
行方不明者の利益を守るため、財産管理の公正性と透明性を確保する必要があるからです。
たとえ家族で財産管理ができるとしても、公正性と透明性を確保するため不在者財産管理人の任務は継続します。
⑨管理すべき財産がなくなったとき終了する
(1)費用の支払いで財産がなくなった
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を減らさないように管理します。
行方不明者の財産を管理するために、費用を支出する必要があります。
不在者財産管理人の報酬は、行方不明者の財産から支出します。
行方不明が長期間になる場合、やがて管理すべき財産が尽きるでしょう。
管理すべき財産が尽きたら、不在者財産管理人が管理すべき財産はありません。
管理すべき財産がなくなったら、不在者財産管理人の任務は終了します。
(2)金銭を供託して任務終了
不在者財産管理人を選任するきっかけは、遺産分割協議や不動産売却が多いでしょう。
遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、財産は不在者財産管理人が管理します。
不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は不在者財産管理人が管理するのが原則です。
不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。
供託とは、管理すべき金銭を法務局に預けることです。
法務局が厳重に管理するから、不在者財産管理人の任務は終了します。
(3)供託した金銭は行方不明者に渡される
不在者財産管理人が供託した金銭は、行方不明者が受け取れます。
たとえ家族であっても行方不明者以外の人は、供託した金銭を受け取ることはできません。
(4)不動産があれば任務継続
行方不明者が不動産を保有している場合、不動産は供託できません。
不動産の管理を継続するため、不在者財産管理人の任務は終了しません。
(5)不動産売却は許可されにくい
不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は金銭です。
不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。
不在者財産管理人が不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は、次の条件を満たしたときに限って許可します。
・行方不明者に不利益な売却でないこと
・売却する必要があること
・売却代金が妥当であること
家族が売却してほしいと希望しても、行方不明者に不利益な売却に許可されません。
不在者財産管理人の任務終了のために不動産を売却したいなどは、売却する必要があると認められません。
たとえ買主が見つかっていると主張しても、不利益な売却に許可されません。
⑩行方不明者の死亡が確認されたら終了する
(1)相続人に財産を引き継ぎ
行方不明者の死亡が確認されることがあります。
死亡が確認された場合、相続が発生します。
行方不明者の財産は、相続財産です。
不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎます。
相続人がいない場合、相続財産清算人に引き継ぎます。
(2)失踪宣告確定で終了する
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
失踪宣告が確定すると、法律上死亡扱いがされます。
不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎ任務が終了します。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替策にはならない
①不在者財産管理人は行方不明者が生きている扱い
不在者財産管理人は、行方不明者が生きている前提です。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
②失踪宣告は行方不明者を死亡と見なされる
行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。
失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡と見なされます。
失踪宣告が確定すると、相続が発生します。
③不在者財産管理人制度と失踪宣告は比べるものではない
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。
失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。
家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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