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1遺言書作成に遺言能力が必要
①遺言書作成できるのは15歳以上
遺言能力とは、遺言書を作成することができる能力です。
遺言能力は、年齢と判断能力の意味で使われます。
15歳以上の人は、遺言書を作成することができます。
遺言書作成できるのは、15歳以上です。
②遺言書作成に判断能力が必要
判断能力としての遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるでしょう。
判断能力としての遺言能力があれば、有効に遺言書を作成することができます。
遺言書作成には、判断能力としての遺言能力が必要です。
③認知症の診断後も遺言能力
判断能力が低下すると、認知症の診断を受けることになるでしょう。
認知症の診断を受けても、ごく初期の認知症であることがあります。
ごく初期の認知症である場合、わずかに判断能力が低下しただけでしょう。
重度の認知症である場合、判断能力はほとんど失われているでしょう。
判断能力がほとんど失われた後に、有効な遺言書を作成することはできません。
わずかに判断能力が低下しただけであれば、遺言能力があることがあります。
認知症の診断後も、遺言能力があることがあります。
④要介護認定後も遺言能力
高齢になると、身のまわりのことが不自由になるでしょう。
要介護認定とは、介護サービスの必要度を客観的に判断する制度です。
要介護認定の区分は、本人の生活能力や認知機能などから総合判断して認定されます。
本人の生活能力が著しく低い場合、介護サービスの必要度が高くなるでしょう。
要介護認定の区分が高くても、判断能力が充分にあることがあります。
判断能力としての遺言能力があれば、有効に遺言書を作成することができます。
要介護認定後も、遺言能力があることがあります。
⑤成年後見を利用しても遺言書作成
成年後見とは、認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人をサポートする制度です。
認知症の人に代わって、成年後見人が判断します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
民法第973条は、成年後見を利用している人が遺言書を作成する方法が定められています。
認知症などで判断能力が多少低下しても、遺言書を作成できることを示しています。
判断能力を失った後では、遺言書を作成できないのは当然です。
成年後見を利用しても、遺言書を作成できることがあります。
2認知症の人が遺言書作成
①公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで書いて作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
認知症の人が遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
判断能力を失った後で遺言書を作成した場合、無効になるからです。
自筆証書遺言はひとりで作るから、判断能力について分からなくなるでしょう。
遺言内容に不満がある相続人がいる場合、判断能力を失った後に作成した遺言書だから無効であると主張するでしょう。
相続人間で、深刻なトラブルになります。
公正証書遺言は、公証人が関与します。
公証人は、遺言者の意思確認をして書面にします。
遺言者が判断能力を失った場合、適切に公証人と受け答えができないでしょう。
遺言者の意思確認ができない場合、公証人は執務を停止して遺言書を作成しません。
公証人は、法律の専門家であって医師ではありません。
遺言能力の有無は、医学的な判断がされます。
公正証書遺言があっても、遺言能力が否定されることはあり得ます。
公正証書遺言が作成されたことは、公証人が意思確認できたからと言えます。
公証人が関与する公正証書遺言には、高い信頼性があります。
認知症の人が遺言書作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
②シンプルな遺言内容
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
複雑な内容の遺言書を作成するのは、難しくなるでしょう。
多少判断能力が低下しても、シンプルな内容の遺言書であれば物事のメリットデメリットを充分に判断することができるでしょう。
認知症の人が遺言書作成する場合、シンプルな遺言内容がおすすめです。
③医師の診断書や介護記録は重要な証拠
遺言能力を失った後で遺言書を作成しても、無効になります。
遺言内容に不満がある相続人がいる場合、遺言書の無効を主張するでしょう。
遺言の有効無効を争う場合、証拠が重要です。
医師の診断書や介護記録は、重要な証拠になるでしょう。
遺言書を作成する時点の判断能力を客観的に示すことができるからです。
相続人間の争いに巻き込まれるのをおそれて、主治医が診断書作成を拒否することがあります。
精神科の専門医などに、診断書作成を依頼するといいでしょう。
時期をずらして、複数回の診断書を準備できると安心です。
例えば、成年後見を利用している人は、医師2人以上の立会いで遺言書を作成することができます。
遺言書作成に立会った医師は、遺言者が物事のメリットデメリットを充分に判断できたことを付記して署名押印をします。
成年後見制度を利用していなくても、医師に立会いをしてもらって遺言書を作成することができます。
医師が遺言書作成に立会って遺言者が物事のメリットデメリットを充分に判断できたことを付記してもらえれば、重要な証拠になるでしょう。
遺言の有効無効を争う場合、医師の診断書や介護記録は重要な証拠になります。
④公正証書遺言作成の手順
手順①相続財産の一覧表を作成
手順②相続財産を引き継ぐ人を決める
手順③必要書類の準備
手順④公証人と打合せ
手順⑤証人2人に依頼
手順⑥遺言書文案を確認
手順⑦公正証書遺言の作成
手順⑧公証役場へ手数料の支払い
3遺言能力を判断するときの重要なポイント
ポイント①遺言内容の理解と判断能力
遺言能力の有無を判断する場合、遺言者が遺言内容を正確に理解し法的効果や結果を適切に認識できるかが重要です。
遺言内容がシンプルである場合、多少判断能力が低くても遺言能力は認められやすいでしょう。
遺言内容が複雑である場合、多少判断能力が低いだけでも遺言能力は認められにくいでしょう。
遺言能力を判断するときの重要なポイント1つ目は、遺言内容の理解と判断能力です。
ポイント②精神状態と健康状態
遺言能力の有無を判断する場合、認知症の進行度や精神疾患の有無や進行度が重要な判断基準になります。
認知症の進行度や精神疾患の有無や進行度は、医師の診断書やカルテが有力な証拠になるでしょう。
長谷川式認知症スケールなどの点数は、重要な参考資料になります。
長谷川式認知症スケールで20点以上であると、判断能力があると認められやすいでしょう。
長谷川式認知症スケールで10点以下であると、判断能力はほとんど認められないでしょう。
10点台の場合は、個別事情を考慮して総合的に裁判所が判断します。
遺言能力を判断するときの重要なポイント2つ目は、精神状態と健康状態です。
ポイント③遺言作成の動機と経緯
遺言能力の有無を判断する場合、遺言作成の動機と経緯が重要な判断基準になります。
遺言書を作成する場合、家族のすすめがきっかけになることが多いでしょう。
家族のすすめをきっかけに、自発的意思に基づいて遺言書を作成したと認められる必要があります。
第三者が強制的に遺言書を作成させたといった事情がある場合、遺言能力がなかったと判断されるでしょう。
遺言者が自発的に遺言書を作成した場合、遺言作成の動機や経緯と遺言内容に整合性があるでしょう。
遺言作成の動機や経緯と遺言内容が合理的であり意思形成が自然である場合、遺言能力が認められます。
例えば、長年連れ添った配偶者の行く末を心配して全財産を相続させる遺言書を作成した場合、整合性があり遺言能力が認められやすいでしょう。
見ず知らずの人に複数の財産を譲るなど突飛な内容の遺言書を作成した場合、整合性がなく遺言能力が認められにくいでしょう。
遺言能力を判断するときの重要なポイント3つ目は、遺言作成の動機と経緯です。
ポイント④遺言者の年齢
法律上は、15歳以上の人は遺言能力があるとされます。
高齢になると判断能力が低下することが多いことから、遺言者の年齢は重要な判断基準になります。
高齢になってから遺言書を作成する場合、遺言能力の有無が問題になるのは避けられないと言えるでしょう。
遺言能力を判断するときの重要なポイント4つ目は、遺言者の年齢です。
4不審な遺言書が見つかったら
①遺言書があっても遺産分割協議ができる
遺言書で財産の分け方を決めた場合、原則として遺言書どおりに分けることができます。
遺言書の内容があまりに偏っている場合、そのまま執行すると相続人間でトラブルになるでしょう。
相続人間でトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。
相続人間で話し合って、相続財産の分け方を決める方が合理的です。
遺言書があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議とは、相続人全員の話し合いで相続財産の分け方を決めることです。
遺言書の有効無効を差し置いて、トラブルを回避することができます。
相続人全員の合意で、柔軟な遺産分割を実現することができます。
遺言書があっても、遺産分割協議ができます。
②遺言書無効確認調停
遺言能力を失っているのに遺言書を作成しても、無効です。
一部の相続人が遺言書は無効と主張しても、他の相続人は有効と主張することがあります。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
遺言書を有効と主張する相続人は、遺産分割協議に応じないでしょう。
遺言書無効確認調停とは、家庭裁判所の助力を借りてする話し合いです。
不審な遺言書が見つかったら、当事者で話し合いをするべく遺言書無効確認調停をすることができます。
③遺言書無効確認訴訟
相続人間で話合いができるのなら、話し合いで解決するのがいいでしょう。
遺言書の有効無効を争う場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。
遺言書無効確認訴訟とは、遺言書の無効確認を求める訴訟手続です。
自分の主張を認めてもらうため、適切に証拠を提出し主張立証をします。
遺言書無効確認訴訟になると、相続人間の対立が激化します。
遺言書無効確認訴訟を提起してから判決が出るまで、1年以上かかることが多いでしょう。
不審な遺言書が見つかったら、遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書作成は、先延ばししがちです。
先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。