親を相続放棄しても祖父母を代襲相続できる

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2代襲相続になる原因

①相続人の死亡

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。

実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。

被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。

相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。

②相続人が欠格

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

③相続人が廃除

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。

3相続放棄をしたら子どもが代襲相続することはない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。

相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。

相続放棄をした人の子どもや子どもの子どもが代わりに相続することはありません。

同一順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人の親などの直系尊属が相続します。

4相続放棄は被相続人ごとに手続が必要

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。

被相続人の親などの直系尊属が次順位の相続人です。

被相続人の親などの直系尊属が相続を単純承認する場合があります。

相続を単純承認した親が死亡した場合、最初の被相続人は単純承認をした親から見ると子どもにあたります。

子どもだから相続人になるはずの人です。

相続人になるはずの人ですが、単純承認をした親より先に死亡しています。

代襲相続は、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

最初の被相続人は単純承認をした親より先に死亡しているから、その子どもが代襲相続をします。

最初の被相続人に相続が発生したときに、相続放棄をしたとしても関係ありません。

相続放棄をした場合であっても相続放棄をしていない場合でも、代襲相続をします。

相続放棄は被相続人ごとに手続が必要です。

最初の被相続人の相続と被相続人の親の相続は別の相続だからです。

別の相続だから、あらためて相続を単純承認するか相続放棄をするか判断することができます。

単純承認した親の相続について、相続放棄を希望する場合はあらためて相続放棄の手続をしなければなりません。

相続放棄はその被相続人の相続についてのみ有効です。

最初の被相続人の相続で相続放棄をした場合であっても、単純承認した親の相続について、代襲相続をする権利を放棄するものではありません。

例えば、被相続人に大きなマイナスの財産がある場合、被相続人の子どもは相続放棄をするでしょう。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人の親が相続人になります。

被相続人の親が単純承認した場合、大きなマイナスの財産は被相続人の親が相続します。

被相続人の親が大きなマイナスの財産の相続しても有り余る莫大なプラスの財産がある場合があります。

被相続人の親が死亡した場合、最初の被相続人の子どもは代襲相続人になります。

代襲相続人として、大きなマイナスの財産を含めて有り余る莫大なプラスの財産を相続することができます。

最初の相続で、相続放棄をしたことは関係ありません。

5代襲相続がある相続と相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や相続放棄が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

相続放棄をした場合代襲相続はできないとだけカンタンに説明している自称専門家はたくさんいます。

相続人確定を間違えると以降の相続手続は、すべて無効になります。

相続放棄は3か月の期間制限があります。

相続放棄は不要だと誤解してしまった3か月を経過してしまったら、相続放棄は認めてもらえなくなります。

制度をよく理解して、自分がどうしたらいいのか適切に判断する必要があります。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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