突然相続が起きたときの初動対応

1 相続手続の全体像

①相続人全員を確認する

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

戸籍謄本を取得して、相続人全員を確認します。

戸籍謄本には、その人に身分事項がすべて記録されているからです。

相続人が分からないと、適切に相続手続を進められなくなります。

相続人全員を確認するためには、戸籍謄本が必要です。

②遺言書の有無を確認する

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに財産を引き継ぐことができます。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

自宅などで保管する方法と法務局に提出して保管してもらう方法があります。

自宅などで遺言書を探し、法務局保管制度を利用しているか確認することができます。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が作成する遺言書です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人は、公証役場で公正証書遺言の有無を確認することができます。

③相続財産を調査する

被相続人の財産は、原則として相続人が相続します。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。

相続人は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。

相続財産を漏らさないようにするため、慎重に調査します。

④相続を単純承認するか相続放棄をするか判断する

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所に手続をしないで、相続放棄をすることはできません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続財産の状況によって単純承認するか相続放棄をするか判断するなら、相続財産を調査する必要があります。

相続財産の状況にかかわらず相続放棄を希望するなら、相続財産を調査する必要はありません。

相続放棄をする意思が重視されるのであって、相続財産の状況は重視されないからです。

相続放棄をするか判断できる程度に、相続財産調査をすれば問題はありません。

例えば、わずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産がある場合、莫大なマイナスの財産があると分かれば判断できます。

どこにいくらの借金があるのか、詳細に調査する必要はありません。

⑤遺産分割協議をする

遺言書がなければ、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人だけで、遺産分割協議を成立させることはできません。

多数決で、遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。

⑥相続手続をする

遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに財産を引き継ぎます。

遺産分割協議を成立させた場合、相続人全員の合意どおりに財産を引き継ぎます。

相続財産を引き継ぐため、相続手続が必要です。

被相続人が不動産を保有していた場合、法務局に対して相続登記をします。

相続登記をするときは、法務局のルールに従って手続をします。

被相続人が預貯金口座を持っていた場合、各金融機関に対して口座凍結解除をします。

口座凍結解除をするときは、各金融機関のルールに従って手続をします。

相続手続先によって、相続手続のルールは異なります。

2突然相続が起きたときの初動対応

①各相続人が自分で判断すること

相続手続は、各相続人が自分で判断する必要があることと他の人に依頼できることがあります。

自分で判断する必要があることは、家族であっても他人まかせにできません。

自分で判断する必要があること以外の事務作業は、他の人に依頼することができます。

他人まかせにできないことは、次のとおりです。

・相続を単純承認するか相続放棄をするか判断する

・相続財産の分け方をする

②相続手続は分担して進める

相続手続をするためには、手間と時間がかかります。

他人まかせにできないこと以外の事務作業は、分担することができます。

相続人全員で、手間と時間を分担することができます。

事務作業は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

③相続の費用負担と事務負担を集中させない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定することができます。

相続手続をするためには、手間と時間がかかります。

一部の相続人が多くの相続手続を担当すると、その人に事務負担が集中します。

受け取る財産を平等にしたのに事務負担が多大であるとなると、不満を覚えるでしょう。

一部の相続人に事務負担を押し付けると、相続トラブルに発展するおそれがあります。

事務負担を考慮して相続財産の分け方を決めた場合、相続トラブルを回避しやすくなります。

司法書士などの専門家に相続手続のサポートを依頼すると、費用がかかります。

一部の相続人に費用負担を押し付けると、相続トラブルに発展するおそれがあります。

相続手続のサポートを依頼したときの費用をどのように負担するのか、決めておくことが重要です。

例えば、相続財産には銀行などの預貯金があることが多いでしょう。

相続手続のための費用は、相続財産から支出する合意をすることができます。

相続手続のための費用を支出したうえで、残りを分ける合意をすることができます。

各相続人が直接費用を支出するより、相続財産から支出する方が合意しやすいでしょう。

④相続放棄には3か月の期限がある

(1)相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知ってから、と考えられています。

相続財産が全くないと信じたことに相当の理由がある場合、相続財産の存在を知ってから3か月がスタートすると考えることができます。

相続放棄の期限3か月は、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断する期間です。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続があったことを知ってから3か月経過していないことがあります。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることがあります。

(2)相続放棄は撤回できない

相続があったことを知ってから3か月経過すると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄の期限3か月は、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための期間です。

いったん相続放棄をすると、相続することはできません。

相続放棄をしたのに新たなプラスの財産が見つかっても、相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄の期限3か月以内であっても、相続放棄を撤回することはできません。

(3)相続財産を利用処分すると相続放棄ができなくなる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でないから、相続財産を利用処分することはできません。

相続財産を利用処分することは、相続人を前提とする行為です。

相続財産を利用処分すると、相続放棄ができなくなります。

相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされるからです。

⑤遺産分割をして相続手続

(1)遺言書があれば遺言書の内容どおりに引き継ぐことができる

遺言書を作成して、どの財産をだれに引き継ぐか決めておくことができます。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに財産を引き継ぐことができます。

相続手続をする場合、相続手続先に遺言書を提出します。

(2)遺言執行者に相続手続はおまかせできる

遺言書を作成するだけで、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると、遺言書の内容を実現してもらうことができます。

遺言執行者がいると、相続人は手や口を出すことができないからです。

善意であっても、手や口を出すと妨害行為に見えることがあります。

遺言執行者がいると、手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

(3)遺言書がなければ遺産分割協議

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方は、相続人全員が自分で判断する必要があります。

相続人全員による合意がまとまったら、合意内容は遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書を作成することは、司法書士などの専門家に任せることができます。

相続財産の分け方を決定することは、各相続人が自分で判断します。

相続財産の分け方を決定することは、他人まかせにすることができません。

相続財産の分け方を決定した後、合意内容を伝えて専門家に書面を作ってもらうことは割とよくあることです。

3相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。

役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。

銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。

集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。

期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。

集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

集めてみたけど、途中で挫折したことがあるでしょう。

全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされることがあります。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

負担は、軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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