相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

このページの目次

1相続関係説明図とは説明資料

①相続関係を説明する

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

相続手続先に対しては、相続人であることを戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

戸籍には、その人の身分関係の事項がすべて記録されているからです。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。

相続関係説明図は、相続手続先の人のための説明資料です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くときの手助けになるように、分かりやすく作成します。

相続関係説明図は、相続関係の説明資料です。

②家系図型資料で説明する

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人を中心にして、どのような続柄の人が相続人になるのか、家系図型に取りまとめます。

被相続人と相続人の関係を家系図型で、図示します。

相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

相続関係説明図は、家系図型資料です。

③相続関係説明図は自由に作成できる

相続関係説明図は、任意に提出する説明資料です。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、自由に作成することができます。

相続関係説明図は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。

相続手続先の人のため、分かりやすく書くことが重要です。

④相続関係説明図利用で相続手続がスムーズ

相続関係説明図があると、相続手続がスムーズになります。

相続関係が一目で分かるから、戸籍謄本の読解が進みやすくなるからです。

相続人が多人数のケースや複数の相続があるケースは、相続関係が分かりにくくなります。

相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図の利用がおすすめです。

相続手続先のため、すべての相続手続先に提出すると親切です。

相続関係説明図利用で、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図とは公的証明書

①法務局が証明する

法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。

戸籍謄本等と家系図を法務局に提出して、法務局で点検してもらいます。

問題がなければ、法務局の認証文を入れて発行してもらえます。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

②家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

たくさんの戸籍謄本等を提出する必要がないから、相続手続の手間が大幅に軽減されます。

③法定相続情報一覧図は書き方が厳格

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

公的証明書にふさわしい記載がされていない場合、やり直しになります。

必要な事項が記載していない場合、書き直しになります。

不要な事項が記載されている場合、書き直しになります。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められています。

④法定相続情報一覧図利用で相続手続がスムーズ

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

たくさんの戸籍謄本を読むことなく、相続関係が一目で分かるからです。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

同時進行で相続手続を進めることができるから、相続手続先が多い場合はおすすめです。

相続手続先が少ない場合、法定相続情報一覧図のメリットが感じられないかもしれません。

⑤相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用

相続関係説明図は、説明資料です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

目的や内容が異なる書類です。

どちらか一方だけでなく、併用した方がいいことがあります。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められているからです。

複数の相続があるケースは、1通の法定相続情報一覧図に記載することができません。

法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。

遺産分割の内容は、法定相続情報一覧図に記載することができません。

法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。

相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用がおすすめです。

併用する場合は、内容に食い違いがないかよく確認しましょう。

3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい①公的証明力

相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。

公的機関で点検を受けていないから、証明書類としてもの効力がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。

ちがい1つ目は、公的証明力です。

ちがい②作成者

相続関係説明図は、相続関係の説明するため相続手続をする人が作成します。

相続手続をする人が自分で作ることができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。

相続人が法定相続情報一覧図の下書きと戸籍謄本等を提出して、法務局に申請します。

法務局が内容点検をして、法定相続情報一覧図を発行します。

ちがい2つ目は、作成者です。

ちがい③戸籍謄本の必要の有無

相続関係説明図は、証明書類としてもの効力がありません。

相続関係についての説明資料に過ぎません。

相続関係説明図を提出しても、証明書類として戸籍謄本等の提出が必要です。

法定相続情報一覧図は、証明書類として正確性が担保されています。

法務局で、点検確認を受けているからです。

法定相続情報一覧図を提出したら、証明書類として戸籍謄本等の提出が不要です。

ちがい3つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。

ちがい④記載内容の自由度

相続関係説明図は、自由に作成できます。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。

相続放棄や遺産分割協議の内容など、分かりやすく自由に書くことができます。

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。

ちがい4つ目は、記載内容の自由度です。

ちがい⑤取得・作成の手間

相続関係説明図は、作成に手間があまりかかりません。

厳格なルールがなく、自由に書くことができるからです。

戸籍謄本を適切に読解できれば、専門知識がなくても作成することができます。

法定相続情報一覧図は、適切に作成したうえで法務局に確認してもらう必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出してから交付されるまで、1か月程度かかります。

厳格な書き方ルールの違反が見つかると、書き直しになります。

専門知識がないと、何度も書き直しになるでしょう。

公的証明書にふさわしい厳格な書き方が求められます。

ちがい5つ目は、取得・作成の手間です。

4相続関係説明図のメリットデメリット

メリット①相続関係が一目で分かる

相続関係説明図を利用すると、相続関係が一目で分かります。

相続手続先の人が戸籍謄本を読解するときの資料になります。

相続関係を把握しやすくなるから、相続手続がスムーズになります。

メリット1つ目は、相続関係が一目で分かることです。

メリット②記載内容の柔軟性が高い

相続関係説明図の書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続手続先の人が分かりやすいように、自由に記載することができます。

相続放棄や遺産分割の内容など、柔軟に記載することができます。

メリット2つ目は、記載内容の柔軟性が高いことです。

メリット③相続登記の戸籍謄本の原本還付

相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

他の相続手続で戸籍謄本を使いまわすため、原本還付を受けることができます。

相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出する必要がありません。

メリット3つ目は、相続登記の戸籍謄本の原本還付です。

デメリット①証明書として使えない

相続関係説明図は、相続関係の説明のための資料です。

公的証明書として、使うことはできません。

デメリット1つ目は、証明書として使えないことです。

デメリット②戸籍謄本の提出が必要

相続関係説明図を提出しても、あらためて戸籍謄本を提出する必要があります。

相続関係説明図は、戸籍謄本の内容を説明した資料に過ぎないからです。

デメリット2つ目は、戸籍謄本の提出が必要であることです。

5法定相続情報一覧図のメリットデメリット

メリット①公的証明力がある

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。

公的証明書として、高い信用があります。

メリット1つ目は、公的証明力があることです。

メリット②複数枚発行してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要枚数を書く欄があります。

法定相続情報一覧図は、必要なだけ複数枚発行してもらうことができます。

相続手続を同時進行で、進めることができます。

メリット2つ目は、複数枚発行してもらえることです。

メリット③戸籍謄本の提出が不要

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

法定相続情報地覧図を利用した場合、たくさんの戸籍謄本を提出した扱いになります。

法定相続情報一覧図は、公的証明書だからです。

メリット3つ目は、戸籍謄本の提出が不要です。

メリット④追加発行をしてもらえる

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

相続手続中に新たな相続手続先が見つかると、不足することがあるでしょう。

法定相続情報一覧図は、5年以内であれば再発行をしてもらうことができます。

メリット4つ目は、追加発行をしてもらえることです。

デメリット①法務局の審査が必要

法定相続情報一覧図は、法務局の審査があります。

法務局が問題ないと認めた場合だけ、法定相続情報一覧図が発行されます。

デメリット1つ目は、法務局の審査が必要です。

デメリット②書き方ルールが厳格

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、書き直しになります。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、ふさわしい書き方をする必要があります。

相続放棄や遺産分割の内容など記載できない項目を記載すると、書き直しになります。

デメリット2つ目は、書き方ルールが厳格です。

6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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