相続登記義務化の問題点

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

令和6年4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続登記義務化の問題点

問題①相続登記は事務負担が重い

相続が発生すると、たくさんの相続手続をする必要があります。

たくさんの相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。

相続登記には、たくさんの書類を準備する必要があります。

遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。

知識がない人にとって、戸籍謄本の収集だけでも大きな負担です。

相続手続を何度も経験することは、ほとんどないでしょう。

何もかも初めてで、手探りで手続をすることになります。

相続で使われる言葉は法律用語だから、普段聞き慣れないでしょう。

書類を準備して登記申請をしたら、法務局は非常に慎重に審査します。

不動産は、多くの人にとって重要な財産です。

知識がない人にとっては、些細なミスでも書類のやり直しが必要になります。

相続人にとって相続登記は、手間と時間がかかる負担が重い手続です。

問題②相続登記には費用がかかる

相続登記をするためには、必要書類を準備することから始めるでしょう。

戸籍謄本を取得するためには、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

郵送で請求する場合は、さらに往復の郵便料、小為替手数料を負担する必要があります。

相続登記をするときの費用は、だれが負担するのか法律などで明確に決められてはいません。

相続登記をすると、登録免許税が課されます。

登録免許税とは、登記をするときに課される税金です。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価価額の1000分の4です。

例えば、5000万円の不動産であれば、登録免許税は20万円です。

高額の不動産を取得したら、登録免許税も高額になります。

相続登記は難しい手続です。

知識がない人は自分で手続するより、司法書士などの専門家に依頼したいことが多いでしょう。

司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬を支払う必要があります。

登録免許税などを含めると、まとまった金額になることが多いでしょう。

相続人にとって相続登記は、費用の負担が重い手続です。

問題③複雑な相続はさらに事務負担が大きい

知識がない人にとって、戸籍謄本の収集だけでも大きな負担です。

単に、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得するだけでも、大きな負担です。

被相続人が何度も転籍していたり何度も結婚離婚を繰り返していたりすると、さらに大きな負担になります。

令和6年3月31日までは、相続登記の義務はありませんでした。

大きな負担に耐えかねて、長期間放置してあることも少なくありません。

相続が発生してから長期間経過すると、予期せずに相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、相続手続中に元気だった相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

数次相続が発生すると、相続人の地位も同時に相続されます。

複数の相続があると、相続手続はさらに難しくなります。

長期間放置していた場合など複雑な相続は、さらに事務負担が大きくなります。

問題④相続放棄が増加

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でない人に、相続登記の義務はありません。

被相続人に目立った財産がない場合、相続放棄をすることが選択肢になるでしょう。

遠方の不動産などは、管理や処分の負担も大きいでしょう。

相続登記義務化で、管理負担の上に相続登記の負担が追加されます。

相続登記義務化で、相続放棄が増加しています。

問題⑤相続登記の期限3年が守れない

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限3年が守れないと、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は、複雑な相続になっていることが多いでしょう。

複雑な相続である場合、猶予があるものの余裕はないと言えるでしょう。

相続登記の期限3年を守るのは、大きな負担です。

3相続登記義務化の対象外になる例外

①未登記建物は相続登記義務化の対象外

不動産を持っていると、固定資産税が課されます。

固定資産税課税通知書に記載があるのに、登記簿がない建物があります。

未登記建物とは、登記簿がない建物です。

被相続人が未登記建物を持っていた場合、未登記建物は相続人が相続します。

未登記建物は、相続登記の義務化の対象外です。

被相続人が所有権登記名義人でないからです。

未登記建物は登記がされていないから、被相続人は登記名義人ではありません。

相続登記義務化の対象外ではあるものの、表題登記をする義務があります。

表題登記とは、不動産の基本情報を登記する制度です。

未登記建物を取得した人は、1か月以内に表題登記をする義務があります。

表題登記をする義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

未登記建物は相続登記義務化の対象外ですが、表題登記の義務があります。

②相続人以外の人に対する遺贈の登記は対象外

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人は相続することができるから、相続人に対して遺贈することはあまりないでしょう。

相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。

多くの場合、遺贈を受けるのは、相続人以外の人です。

相続人以外の人が遺贈を受ける場合、遺贈の登記は義務化の対象外です。

相続人以外の人に対する遺贈の登記は、単独申請をすることができません。

権利者と義務者の協力で、登記申請をします。

義務者の協力がないと、登記申請をすることができません。

相続人以外の人に対する遺贈の登記は、義務化の対象外です。

③正当な理由があるときはペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

ペナルティーを免れても、相続登記の義務がなくなるわけではありません。

4期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。

相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記に登録免許税は課されない

相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

④相続人である旨の申出の効果は申出人だけ

ペナルティーを回避することができるのは、申出をした人のみです。

多くの場合、相続人は複数いるでしょう。

一部の相続人だけが相続人である旨の申出をした場合、申出人のみペナルティーを回避できます。

他の相続人は、ペナルティーが課されるかもしれません。

一部の相続人は、他の相続人から申出の委任を受けることができます。

委任を受けた相続人は他の相続人について、相続人である旨の申出をすることができます。

⑤相続人の代表と見られる可能性

相続人申告登記がされると、相続人であることが登記簿上で明らかになります。

事情を知らない人が見ると、相続人の代表者と思うでしょう。

例えば、固定資産税の納税通知書の郵送先にされる可能性があります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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