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1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②3年のスタートは知ってから
令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。
疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。
相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。
相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。
③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
④相続登記義務化の背景
不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。
登記がないと、権利主張ができないからです。
不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。
不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。
相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。
不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。
例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。
社会全体にとって、大きな損失でしょう。
社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。
2相続登記義務化でペナルティーが課される
①10万円以下の過料が課される可能性
令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
過料は刑罰ではないから、前科が付きません。
前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。
相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
②期限3年経過でペナルティーの対象
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。
相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。
令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。
過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。
過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。
相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。
過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
③正当理由でペナルティーの対象外
行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。
正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。
法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。
(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。
④ペナルティーは裁判所が決定
相続登記の義務違反を見つけたら、管轄の地方裁判所に通報します。
ペナルティーの対象になるか対象にならないか、地方裁判所が判断します。
相続人ごとに10万円なのか不動産ごとに10万円なのか、現在のところ明確ではありません。
ペナルティーの支払期限は、事案に応じて裁判所が決定します。
ペナルティーは、裁判所が決定します。
⑤ペナルティーを課されても相続登記の義務
相続登記の義務を果たしていないと、ペナルティーの対象になります。
ペナルティーの対象になったからと言って、違反は許されることではありません。
相続登記の義務を果たしていないと、相続登記の義務があります。
ペナルティーを課されても、法務局や裁判所が相続登記をやってくれることはありません。
ペナルティーを課されても、相続登記の義務があります。
3期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記
①相続人申告登記で義務を果たす
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
②相続人申告登記をしても相続登記
相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。
相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。
結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
③相続人申告登記に登録免許税は課されない
相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。
相続人申告登記では、登録免許税は課されません。
4相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる
①相続した土地の所有権を手放せる
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
望まないで不動産を相続した場合、相続登記自体が負担になりがちです。
条件にあてはまれば、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属制度を利用すると、所有権を手放すことができます。
②相続で引き継いだ人が利用できる
相続土地国庫帰属制度が利用できるのは、土地を相続で取得した人です。
遺贈で土地を取得した法定相続人も、利用できます。
土地の共有者のひとりに相続があった場合、共有者全員で制度を利用することができます。
③相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続で取得した土地のみです。
相続で取得した土地であれば、相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度を利用できます。
相続登記をしていなくても、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらうことができます。
5遺産分割協議がまとまらなくても法定相続分で相続登記ができる
①遺産分割協議中は相続人全員で共有している
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員が法定相続分で共有しています。
相続分を共有していると、不自由であることが多いでしょう。
多くの場合、相続人全員で相続財産の分け方を決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。
遺産分割協議が成立するまで、相続財産は相続人全員で共有しています。
②相続人全員で法定相続分で相続登記ができる
遺産分割協議中は、相続財産を相続人全員で共有しています。
遺産分割協議がまとまらなくても、共有で相続登記を申請することができます。
相続人全員で法定相続分で相続登記をした場合、相続登記の義務を果たしたと言えます。
遺産分割協議がまとまらなくても、ペナルティーの対象になりません。
相続人全員で法定相続分で、相続登記を申請することができます。
③遺産分割協議成立後は単独で所有権更正登記
法定相続分で登記をした後に、遺産分割協議がまとまることがあります。
多くの場合、一部の相続人が相続することになるでしょう。
不動産の共有持分を取得する相続人が単独で、所有権更正登記をすることができます。
法定相続分による相続登記をした後の名義変更は、カンタンになりました。
遺産分割協議成立後は、単独で所有権更正登記ができます。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。