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1相続登記をしなくても固定資産税は避けられない
①遺産分割協議中に固定資産税が発生する
固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。
固定資産が所在する市区町村に対して、固定資産税を納めます。
1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で、相続財産を共有しています。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。
遺産分割協議が成立するまで、相続財産は相続人全員が共有しています。
不動産の所有者が死亡しても、固定資産税は課されます。
不動産の所有者が死亡したら、相続人が相続するからです。
遺産分割協議中であっても、新たに固定資産税は課されます。
遺産分割協議中は、相続人全員が不動産を共有しているからです。
相続登記をしなくても、固定資産税は避けられません。
遺産分割協議中に、固定資産税が課されます。
②被相続人名義の納税通知でも相続人全員連帯責任
固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して課されます。
遺産分割協議中であっても、新たに固定資産税は課されます。
遺産分割協議中は、相続登記をしていないことが多いでしょう。
相続登記がされない場合、被相続人の住所に被相続人名義で納税通知が送られます。
納税通知が被相続人名義になっていても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。
遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員に連帯責任があります。
被相続人名義の納税通知でも、相続人全員の連帯責任です。
③相続人代表者指定届を提出
不動産の所有者が死亡したら、固定資産税は相続人に納付義務が課されます。
固定資産税納税通知書を発送できないと、固定資産税を納付できなくて困ります。
相続人代表者指定届とは、固定資産税納税通知書を受け取る相続人代表者を指定するための書類です。
相続人代表者指定届を提出すると、今後は相続人代表者に対して納税通知書が送付されます。
相続人代表者になっても、固定資産税の納付義務は相続人全員の義務です。
相続人代表者になっても、不動産は相続人全員の共有財産です。
相続人代表者指定届は、固定資産税納税通知書を受け取る人を指定する効果があるだけだからです。
相続人代表者指定届を提出します。
④立替払いをした固定資産税は請求できる
相続人代表者指定届を提出しても、固定資産税の納付義務は相続人全員の義務です。
多くの場合、一部の相続人が立替払いをするでしょう。
立替払いをしたら、他の相続人に負担分を請求することができます。
相続人代表者になっても、固定資産税の納付義務者は相続人全員だからです。
立替払いをした固定資産税は、他の相続人に請求することができます。
⑤期限を過ぎると延滞税
被相続人名義で納税通知書が送られても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。
被相続人の住所地にだれも住んでいないことがあります。
納税通知に気づかないまま、期限が過ぎてしまうおそれがあります。
納税通知が届けられず、市区町村役場に返送されてしまうことがあります。
固定資産税を納めないまま期限を過ぎてしまったら、延滞税がかかります。
延滞税とは、税金を期限までに納しない場合に追加で課される税金です。
期限を過ぎると、延滞税が課されます。
⑥滞納を放置すると代位登記のおそれ
固定資産税等を滞納した場合、滞納処分が開始します。
未納になった固定資産税を回収するため、相続人に代わって登記手続をします。
被相続人名義の不動産に対して、相続人の税金で差押をすることができないからです。
滞納を放置すると、代位登記のおそれがあります。
2固定資産税を回避する方法
①相続放棄をすると相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、固定資産税を納める義務は課されません。
②相続等地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度とは、相続で取得した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
相続土地国庫帰属制度を利用して土地を引き取ってもらった場合、固定資産税は課されません。
相続等地国庫帰属制度を利用すると、固定資産税を納める義務は課されません。
③固定資産税が課されない不動産がある
一定の条件を満たした場合、固定資産税は課されません。
例えば、次の条件を満たした場合、固定資産税は課されません。
・評価額30万円以下の土地
・評価額20万円以下の建物
・公共用の道路
・公共の保有林
固定資産税納税通知書が届かない場合、固定資産税が課されない不動産かもしれません。
3令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化
①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
②相続登記の期限は3年
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
令和6年4月1日以前発生の相続は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記の期限は、3年です。
③期限3年経過でペナルティーの対象
令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。
相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。
過料は刑罰ではないから、前科が付きません。
前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。
相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
④遺産分割未了なのに相続登記義務化
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。
多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。
さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。
相続登記には、3年の期限が決められました。
相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。
自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。
相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。
遺産分割未了であっても、相続登記義務の対象です。
⑤遺産分割未了でも法定相続で相続登記
遺産分割未了でも、相続登記の義務があります。
遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で不動産を共有しています。
法定相続分とは、法律で決められた各相続人の相続分です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。
遺産分割協議中に、法定相続分で相続人全員の名義にする相続登記をすることができます。
法定相続分で相続人全員の名義にする場合、遺産分割協議書は不要です。
一部の相続人が相続人全員のために、法定相続で相続登記をすることができます。
法定相続で相続登記をすることは、保存行為だからです。
遺産分割未了でも、法定相続で相続登記をすることができます。
⑥期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
遺産分割協議中に、相続人であることを申告することができます。
相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
期限までに相続登記ができないときは、相続人申告登記をすることができます。
4相続登記をしないとデメリットが大きい
デメリット①相続登記を放置すると遺産分割協議が難しくなる
相続登記をしないまま放置すると、相続人が死亡してしまうかもしれません。
すぐに相続登記をすれば、気ごころの知れた兄弟で話し合いをすれば済むでしょう。
放置したことで兄弟の配偶者や兄弟の子どもと話し合いをしなければならなくなります。
相続人が認知症などで、判断ができなくなることがあります。
相続が発生したときは元気だったとしても、長期間放置しているうちに高齢になります。
相続人が高齢になると、認知症などを発症するリスクが高くなります。
デメリットの1つ目は、遺産分割協議が難しくなることです。
デメリット②相続登記を放置すると不動産活用ができなくなる
相続した不動産を売却したいことがあるでしょう。
不動産を売却したら、買主に名義変更をしなければなりません。
買主に名義変更をする前に、相続登記を省略することはできません。
不動産の相続登記をしていない場合、取引リスクがあると判断されるでしょう。
取引リスクがある不動産は、買主が見つからなくなるおそれがあります。
相続した不動産を担保に差し出して、融資を受けたいと考えるかもしれません。
相続登記がされていない場合、銀行などは担保価値を認めないでしょう。
デメリットの2つ目は、不動産活用ができなくなることです。
デメリット③相続登記を放置すると必要な書類が多くなる
相続登記には、たくさんの書類が必要になります。
市区町村役場から取り寄せる戸籍謄本や住民票などです。
長期間、相続登記を放置すると、元気だった相続人が死亡することがあります。
死亡した相続人についても、出生から死亡まで連続した戸籍謄本が追加で必要になります。
死亡した相続人の相続人を確定させる必要があるからです。
相続登記で準備する戸籍謄本が増えます。
デメリットの3つ目は、必要な書類が多くなることです。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではないでしょう。
相続手続で使われる言葉は、法律用語です。
一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。
不動産は、重要な財産であることも多いのです。
相続登記は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
仕事や家事に加えて相続登記を進めようとすると、疲労困憊になってしまうことも多いものです。
相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家は、相続手続をサポートします。
相続手続でへとへとになって先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。