賃貸マンションがあるときの相続放棄

1相続放棄で相続財産を引き継がない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

2賃貸マンションを借りる権利は相続財産

被相続人が賃貸マンションやアパートに住んでいることがあります。

お部屋を借りる権利のことを、賃借権と言います。

原則として、お部屋を借りている人が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。どちらも、相続財産です。

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などがイメージしやすいでしょう。

これ以外にも、賃借権などの権利もプラスの財産になります。

賃貸借契約よっては、お部屋を借りている人が死亡したら契約終了になるものがあります。

3賃貸マンションの明渡を求められたら

①マンションの賃貸借契約を合意解除するのは危険

被相続人が賃貸マンションを借りて一人暮らしをしているケースがあります。

しばらく姿を見ていなかったと思っていたら部屋で亡くなっていたということもあるでしょう。

このような場合、相続人が引き続き部屋を借りてくれることはないでしょう。

大家は相続人に対して、契約を解除して部屋を明け渡して欲しいと請求します。

原則として、大家は借主の所有物を勝手に処分することはできません。

相続人からクレームになることをおそれて、相続人に処分を要求するのが通常です。

相続放棄をするのであれば、被相続人の財産を処分することはできません。

被相続人の財産を処分したら、単純承認になるからです。

家庭裁判所が事情が分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

賃貸マンションを借りる権利は、賃借権という財産です。

被相続人の賃借権ですから、相続財産にあたります。

賃貸マンションを借りる契約を解除することは、賃借権を処分することです。

相続財産の処分ですから、単純承認になります。

賃貸マンションを借りる契約を解除すると、相続放棄ができなくなるということです。

大家との合意で賃貸借契約を解除するのは、避けるのが賢明です。

②大家は家賃不払いで一方的に解除ができる

契約を解除しないと、マンションの家賃がかかり続けます。

マンションを借りるときに、保証人を立てていれば保証人に賃料の請求が行くことにもなるでしょう。

賃貸借契約を解除しなければ、家賃がかかり続けているはずです。

家賃を払わなければ、大家は賃料不払いを理由に一方的に解除することができます。

大家が一方的に解除したのであって、相続人は何もしていません。

相続財産を処分したのでないから、単純承認になる心配はありません。

大家に迷惑をかけている気持ちから、解除に応じるべきでないかと不安になる場合もあるでしょう。

相続放棄を考えるということは、被相続人に大きなマイナスの財産があるのでしょう。

契約の解除に応じた場合、大きなマイナスの財産を引き受けることがありますから、リスクが大きすぎます。

③価値のある家財道具は処分しない

大家は新たな募集をするために、部屋の片づけをして明け渡して欲しいと請求するでしょう。

相続財産を処分した場合、単純承認になります。

部屋の中のものを片付けたと言っても、無条件で相続放棄が無効になることはありません。

だれが見てもゴミであるようなものや腐りやすいものを片付けた場合にまで、相続財産の処分というのは不当です。

相続財産の処分でないのであれば、相続放棄が無効になることはありません。

着古した衣類や使い古した日用品などは、経済的価値はありません。

経済的価値がないものを片付けたとしても、相続財産の処分とは言えないでしょう。

経済的価値がない思い出の品を形見分けとして、持ち帰っても通常は問題になりません。

売れば値段がつくような美術品や高性能な家電品を処分するのは危険です。

次順位の相続人などが管理できるようになるまで管理するにとどめましょう。

多くの場合、大家はこのようなリスクも考えて賃貸借契約をするときに保険に加入しています。

保険に加入する以外に敷金を預かっています。

保険金や敷金を使って、大家に処分してもらえばいいでしょう。

大家が自分の責任で何かすることについて、相続人の相続放棄と関係ないのは当然です。

大家が部屋の中のものを処分しても、相続人に費用を請求することはできません。

経済的価値がないものを片付けたとしても、相続財産の処分とは言えません。

このことを、捨てるのなら相続財産の処分にならないと誤解している人がいます。

経済的価値があるものを捨てるのは、単純承認になります。

経済的価値があるものを相続したから、処分できたと言えるからです。

同じ捨てる行為でも、経済的価値のないものの場合、単純承認になりません。

経済的価値があるものを捨てる場合、単純承認になります。

④電気・ガス・水道は解約できる

相続放棄をする場合でも、電気、ガス、水道などの生活インフラは解約して差し支えありません。

生活インフラの解約は相続財産の処分にあたらないとされています。

電気会社、ガス会社などに連絡して、供給を止めてもらいましょう。

4相続人が賃貸マンションに住み続けたい場合

被相続人が借りていた部屋に引き続き住み続けたいケースもあるでしょう。

部屋を借りる権利は、本来、賃借権という相続財産です。

相続放棄をしたのであれば、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。

賃借権も引き継ぐことはできないのです。

建前として、いったん、退去します。

同じ部屋を借りたい場合、あらためて、大家と賃貸借契約をし直します。

大家と相続人が、単に、マンションを借りる契約をするだけですから相続とは関係ありません。

賃貸マンションを契約しても、相続放棄に影響はありません。

あらためて、契約をし直すとしても被相続人が家賃を滞納していた場合、いい印象を持たないでしょう。

相続人が保証人であれば、保証人として賃料を支払うことができます。

保証人でなかった場合でも、相続人が固有の財産から賃料を払うこともできます。

相続人が自分の固有の財産から支払う場合は、相続財産の処分ではありません。

相続放棄が無効になることはありません。

5相続人が保証人になっている場合

①相続放棄をしても、保証契約は無関係

被相続人が賃貸マンションを借りたとき、相続人が保証人になっている場合があります。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人のマイナスの財産を相続することはありません。

被相続人の未払い家賃などを支払う義務は相続していませんから、相続人は支払う必要がありません。

相続人が保証人であれば、相続人は保証人として請求されることになります。

保証契約は賃貸借契約とは別の契約だからです。

賃貸借契約とは別に、大家と保証人が家賃が滞納になったら肩代わりをしますと約束します。

相続放棄をしても、保証契約は無関係です。

保証人はマンションの賃貸借契約を解除することはできません。

②家賃減収分の損害賠償は応じなくていい

大家としても、部屋を明け渡してもらわないと、新たな募集をすることができません。

新たな募集をすることができないから、その間の家賃相当額を損害賠償として請求されることがあります。

自殺や殺人事件など入居者に故意や過失がある場合は、損害賠償が認められます。

単なる孤独死や病死の場合は、損害賠償が認められないでしょう。

単なる孤独死であれば、保証人が家賃相当額の損害賠償に応じる必要はないでしょう。

③過大な原状回復費用に注意

原則として、保証人は入居者が負担すべき原状回復費用を本人に代わって支払わなければなりません。

原状回復とは、入居者の故意や過失など通常の使用方法を超える使用によって発生した傷みを直すことです。

通常の使用で発生する傷みや経年劣化や次の入居者のためのクリーニングは、入居者が負担するものではありません。

被相続人が一人暮らしをしていたケースでは、フローリングやクロスなどの内装を新品にして請求されることがあります。

フローリングやクロスなどの内装には、耐用年数があります。

耐用年数が経過していれば、残存価値は無いと言えるでしょう。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分したと判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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