生前は相続放棄ができない

1相続放棄は生前はできない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

この届出は相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続があったことを知ってから、なので、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

家庭裁判所に相続放棄をしたい旨の届出を提出しても、被相続人の死亡する前は受付してくれません。

2生前の相続放棄の念書や誓約書は無効

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄を希望する申立てをします。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。

「相続放棄をしろ」という被相続人の命令は、法律上無効です。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。

「相続放棄をします」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。

「相続放棄をします」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。

「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。

「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

「相続放棄をします」と被相続人や他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して届出が必要です。

家庭裁判所に対する届出がないのに相続放棄はできません。

相続が発生した後、相続人は相続することを望まない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。

相続が発生する前に相続放棄はできません。

家庭裁判所の関与なしに相続放棄はできません。

3相続したくない人ができること

被相続人が死亡する前は相続放棄はできません。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配や友人知人への連絡等の用事で大忙しになります。

被相続人に莫大な借金があってとても返済できない場合、相続人になる予定の人は何とかしたいと思うでしょう。

家族の折り合いが良くないので、相続などでトラブルに巻き込まれたくない人もいます。

①債務整理をする

債務整理とは、債務の減額や支払方法、返済期間の調整などで借金問題を解決することです。

被相続人の借金を整理するように、働きかけてみるのが有効です。

被相続人自身も借金を苦にしていることが多いです。

債務整理は(1)任意整理(2)個人再生(3)自己破産があります。

②遺言書を書いてもらう

相続が発生すると、相続財産は相続人の共有財産になります。

遺言書がない場合、相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

家族の折り合いが良くないと、相続人全員の合意ができません。

遺言書があれば、相続財産の分け方は、相続人全員の合意が必要ありません。

③生命保険

生命保険の受取人が相続人に指定されている場合、生命保険の保険金は相続人の固有の財産になります。

生命保険の保険金は相続人の固有の財産なので、相続財産のように相続人全員の合意は必要はありません。

仮に、相続放棄をしても受取人が相続人に指定されている生命保険の保険金を受け取っても、相続放棄が無効になることはありません。

④生前贈与をしてもらう

被相続人にはプラスの財産とマイナスの財産があるのが通常です。

少しのプラスの財産と莫大なマイナスの財産がある場合、プラスの財産を生前に贈与してもらうことができます。

仮に、相続放棄をしても生前贈与を受けていたことは相続放棄と無関係です。

被相続人が債務超過であることを知っていて生前贈与を受けた場合、債権者は裁判所に訴えて、生前贈与取り消すことができる場合があります。

4相続させたくない人ができること

財産を受け継いでもらう側からも、相続させたくない場合が考えられます。

①遺言書を書いておく

相続が発生すると、相続財産は相続人の共有財産になります。

遺言書がない場合、相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることになります。

相続をさせたくない相続人がいる場合、遺言書で他の相続人に相続させると指定しておくことができます。

生前に、相続人になる予定の人から相続放棄をする念書をもらっても意味はありません。

相続人になりませんと誓約書を書いてもらっても何の効力もありません。

相続をさせたくない相続人が兄弟姉妹の場合、遺言書だけで相続させないことを実現できます。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。

遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。

相続をさせたくない相続人が兄弟姉妹以外の場合、遺言書だけで相続させないことを実現できません。

兄弟姉妹以外の相続人が遺留分放棄をしていた場合、相続させないことを実現できます。

相続発生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。

相続放棄は相続発生前にはできませんが、遺留分放棄は相続発生前でもすることができます。

②相続人廃除の申立

家庭裁判所に対して、相続人の資格を奪うように家庭裁判所に請求します。

相続人が重大な侮辱をしたとか、暴力をふるうなどの虐待をしたとか、重大な非行があったいう重大な理由があるときだけ認められるものです。

相続人が廃除されたら、相続人資格を失います。

相続人資格を奪うことですが、実質的には遺留分を奪うことです。

相続人廃除は遺言書ですることもできますが、被相続人が生前であってもすることができます。

③生前贈与をする

財産を受け取ってほしい人に生前贈与をしておくことができます。

生前贈与をする場合、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。

生前贈与は、原則1年以内の贈与が、遺留分侵害額請求の対象になります。

被相続人と贈与を受けた人が他の相続人の遺留分を侵害していることを知っていながら贈与をした場合、1年以上前の贈与であっても遺留分侵害額請求の対象になります。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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