相続放棄-家族信託

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2信託財産は独立した財産になる

家族信託をすると、信託財産は信頼できる家族の名義になります。

名義は信頼する家族のものになりますが、その人の財産ではありません。

自由に売る権利や自由に管理する権利を預ける人を、委託者と言います。

自由に売る権利や自由に管理する権利を預かる信頼できる家族のことを受託者と言います。

信託財産は管理や処分をお願いしているだけだから、受託者の固有の財産とは別に扱われます。

信託財産は、受託者の名義になっているだけで、独立した財産です。

信託財産は、委託者の固有の財産でもありません。

信託財産は委託者の財産でもないし、受託者の財産でもなくなります。

信託財産は、だれの財産でもない独立した財産です。

委託者の固有の財産ではないから、委託者に相続が発生した場合、信託財産は相続財産になりません。

相続財産になるのは、委託者の固有の財産だけです。

信託契約では、いつ信託が終了するのか、信託が終了したら信託財産はだれが受け継ぐのか決められます。

信託財産は、信託契約で決められたときに終了し、信託契約で決められた人に受け継がれます。

3家族信託があっても相続放棄はできる

家族信託の委託者に相続が発生した場合、相続財産になるのは委託者の固有の財産だけです。

相続人は、相続放棄をすることができます。

相続放棄をしたら、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取ることはできません。

受け取ることができないのは、相続財産についての話です。

相続放棄をしたら、相続財産のうちプラスの財産も、相続財産のうちマイナスの財産も受け取ることはできません。

委託者が信託した財産は独立した財産だから、相続放棄の影響を受けません。

信託契約で決められたときに終了し、信託契約で決められた人が受け継ぎます。

委託者が死亡したとき信託が終了すると決められているケースもあるでしょう。

信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人が、相続人であることもあるでしょう。

信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人がだれであっても、相続人は、相続放棄をすることができます。

相続人として相続放棄をした場合であっても、信託契約は影響を受けません。

信託財産は、信託契約の定めに従って受け継がれます。

相続人が相続放棄をした場合であっても単純承認をした場合であっても、信託契約に従って信託財産を受け継ぐことができます。

4借金逃れで家族信託を悪用することはできない

信託財産は、委託者の固有の財産でもありません。

信託財産は委託者の財産でもないし、受託者の財産でもなくなります。

信託財産は、だれの財産でもない独立した財産です。

原則として、相続放棄をしても、信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人は信託財産を受け取ることができます。

例えば、委託者の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であるようなケースで問題になります。

この状況で、委託者がわずかなプラスの財産すべてを信託契約で信託財産にすることが考えられます。

莫大なマイナスの財産は委託者の固有の財産のままです。

この後、相続が発生した場合、相続人は相続放棄をするでしょう。

原則どおりでは、相続財産と信託財産は別物だから、マイナスの財産を受け継がずに、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。

このようなことができると、債権者にあまりに気の毒です。

債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な信託の取り消しを請求することができます。

借りたお金を返さなければならないのに、不当に家族信託にして結果、お金を返せなくしているからです。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを分かっていて、契約した信託を詐害信託と言います。

お金を貸した人が困ることについて、委託者と受益者が知っていた場合、信託は詐害信託と言えます。

裁判所に詐害信託と認められたら、信託は取り消されます。

お金を貸した人が困ることについて、受託者は知っていても知らなくても関係がありません。

受託者は信託財産を預かって管理しているだけだから、保護の必要性がないからです。

お金を貸した人が困ることについて、知っていても知らなくても、受託者は裁判の被告になります。

お金を貸した人が困ることについて、受益者が知っていた場合、第三者に受益権を譲渡することがあります。

詐害信託に認定されると、裁判所から信託財産からの給付が取り消されてしまうからです。

信託財産からの給付を取り消されないようにするために、お金を貸した人が困ることについて、何も知らない第三者に信託受益権を無償で譲渡しようとするのです。

このような行為は、不当な行為です。

このような不当な行為をした場合、お金を貸した人が困ることについて、受益者は知っていても知らなくても、受益者は知っていたと扱われます。

つまり、受益者はお金を貸した人が困ることについて知らなかったから、保護して欲しいとは言えなくなるという意味です。

無償で譲渡するとは、無償のときだけでなく、通常とは不釣り合いな有償の場合を含みます。

わずかな有償は、無償と同視されるという意味です。

わずかな額で、保護されることは不当だからです。

5家族信託を悪用すると取消される

債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な信託の取り消しを請求することができます。

さらに、次のような効果があります。

①信託財産からの給付が取消される

信託財産からの給付がされる前の場合で、かつ、受益者全員が債権者が困るのを知っていた場合、信託財産からの給付が取消されます。

信託財産からの給付がされた後の場合で、かつ、債権者が困るのを知っていた受益者について、信託財産からの給付が取消されます。

②信託受益権の譲渡請求ができる

債権者が困るのを知っていた受益者について、信託受益権を委託者に譲渡するように請求することができます。

③自己信託の特例

家族信託は、委託者と受託者が同じ人で設定することができます。

委託者と受託者が同じ人になる信託を、自己信託と言います

自己信託であっても、信託財産と固有の財産は別物と扱うのが原則です。

借金逃れなど債権者を困らせる目的で、自己信託を設定することはやはり許されることではありません。

自己信託が詐害信託である場合、債権者を保護するため、信託財産と固有の財産は別物と扱いません。

債権者は、信託財産であっても差押などの執行をすることができます。

借金逃れなど家族信託を悪用することはできないのです。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。

今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。

柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続きは難しく専門家のサポートが欠かせません。

委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることも大きな魅力でしょう。

一方で、このような魅力を悪用することを考える人がいるかもしれません。

借金から逃れるために信託を利用するなどは、典型例でしょう。

このようなことをすると大きなトラブルになってしまいます。

これ以外にも、委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることから、遺留分を侵害する恐れもあります。

遺留分侵害額請求から逃れるために信託を悪用する事例もあります。

委託者、受託者、受益者の関係者がすべて家族で完結するから安心と言えますが、全員に知識がないことが多くトラブルに発展しやすいと言えます。

家族全員が家族信託について話し合い、充分知識をつけて、何でも相談できるのであれば、円滑に運用することができるでしょう。

充分な知識がないのに、信託を設定するとトラブルが起きると言えます。

受託者監督人など家族以外の専門家のサポートを受ける方が安心できる場合もあります。

家族信託は、公正証書で契約しなくても有効になります。

公正証書は公証人という専門家の目も通るし、契約内容についてのトラブルを防ぐこともできます。

やはり専門家のサポートが欠かせないというべきでしょう。

家族信託を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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